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介護職員等処遇改善加算を算定するときに困る問題は「そもそもキャリアパス規程ってなに?」「就業規則や賃金規程のどこまでを書面化するか」「研修計画や昇給ルールを周知したと説明できるか」「年収440万円要件や配置要件の扱いをどう判断するか」です。判断の根拠は、厚生労働省の通知・リーフレット・質疑応答、そして指定権者(都道府県や市区町村)の手引きや様式に置くのが安全です。
「10人未満で就業規則がないけれど大丈夫?」「昇給は手当や賞与でもよい?」「440万円はどの賃金を含める?」――このあたりを、日本全国300社以上の介護事業支援実績がある専門家の視点から実務目線で解説します。
介護事業所の「守り」と「攻め」を強化する!


専門家があなたの事業所をサポート!要件が複雑な加算の運用から、運営指導に備える法定書類(BCP・指針・委員会議事録・訓練記録)まで、必要なものを「プロケアDX」で整備できます。
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まず押さえたいのは、キャリアパス要件が「賃上げのための加算」を算定する前提条件であり、書類づくりではなく「人事・賃金の運用が説明できる状態」を求めている点です。

厚生労働省のリーフレットでは、新加算の算定要件は「キャリアパス要件」「月額賃金改善要件」「職場環境等要件」の3つと整理されています(厚生労働省 リーフレット)。キャリアパス要件はI〜Vまであり、通知ではそれぞれの中身が明文化されています(厚生労働省 老発0207第5号(2025年2月7日付))。
要件I〜IIIは「規程・計画・昇給」の土台づくり、要件IVとVは「上位区分を狙うときに追加で問われる水準・配置」と捉えると理解しやすいです。制度の全体像は、まず介護職員等処遇改善加算の解説も併せて確認しておくと、社内の説明が通しやすくなります。
ここは読めば一気に見通しが立つところです。I〜Vで何を整備し、運営指導で何を出せると強いかを、先に1枚にまとめます。
| 区分 | 要件のポイント | 事業所で用意したいもの | 指摘されにくい証拠の残し方 |
|---|---|---|---|
| 要件I | 職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系を定め、書面化して周知 | 賃金規程、職位表、雇用契約書のひな形、周知文 | 配布・掲示の記録、周知した日付、対象職員の範囲が分かる一覧 |
| 要件II | 介護職員と意見交換しながら、資質向上の目標と研修計画または資格取得支援を用意し周知 | 年間研修計画、研修実施記録、資格取得支援の運用ルール | 意見聴取の議事録やアンケート、研修の出席・評価記録 |
| 要件III | 昇給の仕組みを整備し、根拠規程として書面化して周知 | 昇給規程、人事評価票、昇給判定の時期・基準 | 判定の客観基準、実施履歴(評価・面談記録) |
| 要件IV | 経験・技能のある介護職員のうち1人以上が、賃金改善後に年額440万円以上 | 対象者の選定理由、年収見込の計算資料、賃金改善の内訳 | 例外の説明書、途中退職時の整理、指定権者への相談記録 |
| 要件V | サービス類型ごとに一定以上の介護福祉士等を配置(関連加算の届出が前提) | 資格証の写し、配置表、関連加算の届出状況 | 条件が崩れた月の把握、区分変更の検討記録 |
この表は、キャリアパス要件I〜Vで求められる整備内容と、運営指導で示しやすい証拠の残し方をまとめたものです。
専門家の声運営指導に同席する立場としては「要件そのものより、規程の根拠と周知の動線が切れていると説明が止まりやすい」とよく指摘します。表の“証拠の残し方”まで含めて設計すると、当日の動きが安定します。
要件Iは、人事の考え方を紙の上で再現できる形にするのがゴールです。職位や役割が曖昧なままだと、賃金体系も説明がぶれてしまいます。
通知では、要件Iとして「任用等の要件」「賃金体系」を定め、根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に周知することが示されています(厚生労働省 老発0207第5号(2025年2月7日付))。
一及び二の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。
ここで問われるのは「社内で運用している賃金ルールが、誰が見ても同じ理解になるか」です。規程があっても周知の証拠が弱いと説明が止まるので、配布・掲示・説明会の記録までセットで残しておくと安心です。
もし「就業規則の整え方がわからない」という状況なら、運営指導対策と加算取得を支援するプロケアDXで、規程・研修・評価・周知の整理をまとめて進める選択肢もあります。現場の負担を増やさず、説明が通る形に寄せるのが目的です。
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小規模事業所が迷いやすい論点です。質疑応答では、労働基準法上の就業規則作成義務がない事業場(常時雇用10人未満)について、法人の取扱要領や内規などを想定するとされています(厚生労働省 介護職員等処遇改善加算の質疑応答(2025年3月17日))。
実務上は、「就業規則がないから未整備」ではなく、「内規として、職位と賃金体系が書面化され、全職員に見せられる」状態を作るのが先です。就業規則の整備そのものや更新手続きに不安がある場合は、早い段階で介護事業の法令遵守の基本も確認しておくと、手戻りが減ります。
要件IIは、研修をやっているだけでなく、目標・計画・周知がつながっていることが重要です。記録が薄いと、たまたま実施した研修に見えてしまいます。
通知では、介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら資質向上の目標と計画を策定し、研修の実施または機会確保を求めています(厚生労働省 老発0207第5号(2025年2月7日付))。質疑応答でも、できるだけ多くの介護職員の意見を聴く機会を設ける配慮が望ましいと示されています(厚生労働省 介護職員等処遇改善加算の質疑応答(2025年3月17日))。
「意見交換」と聞くと会議体を用意しがちですが、電子メールやアンケートなども含めて、意見を聴いた事実が残る方法なら現実的です。
残し方の例は、たとえば次のような形です。
研修計画の作り方や記録の持ち方は、個別研修計画の作り方を参照しながら、事業所の規模に合う形に落とすと続きやすいです。
要件IIIは、毎年の処遇改善の議論がその場しのぎにならないよう、昇給のルールを固定する要件です。曖昧なままだと、賃金改善の説明が属人的になります。
通知では、介護職員について「経験に応じた昇給」「資格等に応じた昇給」「一定の基準に基づき定期に昇給を判定」のいずれかの仕組みを設け、根拠規程として書面化し周知することが示されています(厚生労働省 老発0207第5号(2025年2月7日付))。
質疑応答では、要件IIIの昇給は基本給による改善が望ましいとしつつ、基本給・手当・賞与等を問わないとされています(厚生労働省 介護職員等処遇改善加算の質疑応答(2025年3月17日))。
ただし、ここでよくあるミスは「実際は手当で調整しているのに、規程には昇給条件が書かれていない」ことです。
ミスの原因は、人事評価はしているが、昇給と結びつく条件が文章になっていない点にあります。防ぎ方は、昇給の判定時期・評価項目・昇給の扱い(基本給か手当か)を規程に落とし、評価票と一緒に保管することです。
非常勤職員も含め、雇用される全ての介護職員が対象となり得る必要がある点も示されています(厚生労働省 介護職員等処遇改善加算の質疑応答(2025年3月17日))。対象範囲が曖昧だと、制度設計の説明が難しくなります。
要件IVは、上位区分を算定するときに出てくる賃金水準の目安です。数字だけが独り歩きしやすいので、誰を対象にどう計算するかを先に固めておくと混乱が減ります。
通知では、経験・技能のある介護職員のうち1人以上について、賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上であること(すでに改善前から年額440万円以上の者は除く)が示されています。また、例外的に困難な場合で合理的な説明がある場合はこの限りではないとされています(厚生労働省 老発0207第5号(2025年2月7日付))。
さらに質疑応答では、処遇改善加算IIの算定には、賃金改善実施期間において年収440万円となる者を1人以上設定する必要があることが明記されています(厚生労働省 介護職員等処遇改善加算の質疑応答(2025年3月17日))。
年度の途中で対象者が退職した場合は現場で慌てやすいところです。質疑応答では、予定していた者が退職した場合等でも、指定権者に合理的な理由を説明することで要件を満たしたものとして扱うことが可能とされています(厚生労働省 介護職員等処遇改善加算の質疑応答(2025年3月17日))。
「合理的な説明」を用意するときは、次の材料が揃うと説明が通りやすいです。



「440万円は達成できない事情より、説明資料が残っていないことが一番の懸念」です。できない結論より、検討の経緯が問われます。
要件Vは、配置要件そのものに加え、条件が崩れたときに加算区分をどう扱うかが論点になります。月次で確認する仕組みがあると、崩れたときの対応が早くなります。
通知では、サービス類型ごとに一定以上の介護福祉士等を配置していることが求められ、具体的にはサービス提供体制強化加算や特定事業所加算等の届出を行っていることが示されています(厚生労働省 老発0207第5号(2025年2月7日付))。
質疑応答でも、処遇改善加算Iは要件Vを満たす必要があることが前提として書かれています(厚生労働省 介護職員等処遇改善加算の質疑応答(2025年3月17日))。条件が崩れた場合の届出・区分変更は、サービス類型や指定権者の運用で細かな差が出ることがあるため、必ず自治体の手引きも確認してください(例: 大阪府 介護職員等処遇改善加算の案内)。
誓約を活用して算定している場合は、年度末の整備と実績報告が実質の締切になります。ここを越えると、返還や区分変更の話に直結します。
通知では、2025年度は、キャリアパス要件I〜IIIについて年度内に整備することを誓約した場合、年度当初から要件を満たしたものとして取り扱って差し支えないとされています。一方で、誓約した場合は期限(2026年3月31日)までに整備し、実績報告書で報告することが求められます(厚生労働省 老発0207第5号(2025年2月7日付))。
また質疑応答では、前年度中の整備を誓約して取得したにもかかわらず、実績報告で整備の報告がない場合は原則返還対象となること、ただし翌年度も再度誓約して取得を継続する場合は返還を求めない取扱いとすることが示されています(厚生労働省 介護職員等処遇改善加算の質疑応答(2025年3月17日))。



誓約を使った場合こそ、年度末の実績報告で説明が止まりやすい。年度初めに軽く見えても、最後に帳尻が合わないと苦しくなるので、進捗管理の枠を早めに作るのが安全です。
運営指導で強い事業所は「どこに書いてあるかと」「いつ周知したか」を同じファイルで示せます。準備物が揃っていても、出せる形になっていないと当日バタつくので、1つのファイルにまとめておくことを推奨しています。
運営指導の場で「昇給の基準はどこに書いてありますか」と聞かれ、担当者が計画書を開いたものの、賃金規程の該当条文にたどり着けず、説明が止まる場面は珍しくありません。書類はあるのに“つながっていない”状態が一番もったいないです。
通知では、計画書の根拠となる資料を適切に保管し、求めがあった場合に速やかに提示することが示されています(厚生労働省 老発0207第5号(2025年2月7日付))。運営指導の流れ自体は運営指導の基本と対策も確認しておくと、当日の動きが具体になります。
行政から実際に指摘されやすいパターンを解説します。
一方で、指摘されにくい証拠の残し方はこうです。
なお、キャリアパス要件や職場環境の整備にかかる費用は、賃金改善そのものではないため賃金改善額に含めてはならないとされています(厚生労働省 介護職員等処遇改善加算の質疑応答(2025年3月17日))。研修費や制度整備の外注費を賃金改善に入れてしまうのは、指摘につながりやすいので区分けして管理するのが安全です。
日々の記録が増えて回らないときは、紙を増やす前に「どの証拠が行政説明に直結するか」を絞り、保管場所と更新タイミングを決めるのが近道です。実地指導・監査の考え方も併せて読むと、求められる証拠の粒度がつかめます。
もし「必要書類の整備は進めたいが、日常業務で手が回らない」という状況なら、運営指導対策と加算取得を支援するプロケアDXで、規程・研修・評価・周知の整理をまとめて進める選択肢もあります。現場の負担を増やさず、説明が通る形に寄せるのが目的です。
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キャリアパス要件に係るQ&Aを専門的な視点から、よりわかりやすく解説します。(片山海斗監修)
満たせます。就業規則作成義務がない事業場では、法人の取扱要領や内規など「就業規則等」に当たる根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に周知していればよいとされています。
良いです。対面の会議に限らず、労働組合との意見交換や、電子メール等で意見を聴く方法も含め、できるだけ多くの介護職員の意見を聴く機会を設けることが望ましいとされています。
一律に「全員から必須」とはされておらず、できるだけ多くの介護職員の意見を聴く機会を設けるよう配慮することが望ましい、という整理です。
満たせます。労働組合との意見交換に限らず、電子メール等で意見を聴く方法も含めて意見を聴取することが想定されています。
事業所の運営状況や職員の志向等を踏まえて設定するとされ、例として技術・能力の向上や資格取得率の向上などが示されています。
必要ありません。形式や基準は特に設けられておらず、運営方針や求める職員像、職員の志向等に応じて適切に設定する扱いです。
必ずしも必要ではありません。期間の定めについて必須ではない旨の整理が示されています。
例として、個別面談等で自己評価に対して先輩職員や管理者等が評価する方法が考えられます。
一律に全職員へ必須とする趣旨ではなく、事業所の状況に応じて趣旨を踏まえた運用が求められます。
要件Ⅰは任用要件と賃金体系の整備、要件Ⅲは経験・資格・評価等に応じた昇給の仕組みを設けることです。
基本給での改善が望ましいとされつつ、基本給・手当・賞与等を問わないとされています。
キャリアパス要件は加算のための義務に見えますが、うまく設計すると定着と採用に効く武器になります。逆に、上位区分を急ぐほど運用の手間と費用と崩れやすさが増えるため、経営判断の軸を持っておくと迷いが減ります。
たとえば、こんな見立てだと判断しやすいです。
専門家の声として、事業運営の支援者は「上位区分の取得は、人件費だけでなく運用を回す人の時間まで含めて採算を見るべき」と話します。書類を整える人が疲弊すると、制度が続きません。
キャリアパス要件の整備を「作って終わり」にしないためには、規程・研修・評価・周知の更新を毎月の業務に組み込む発想が大切です。運営指導対策と加算取得を支援するプロケアDXでは、必要書類の整備だけでなく、運用が回る形にそろえる支援も行っています。
「どこに書けばよいか分からない」「周知や記録の型が作れず、毎年やり直しになっている」――そうした状態なら、運営指導対策と加算取得を支援するプロケアDXで、要件I〜Vの整備と運用をそろえる支援もできます。現場の実情に合わせて、必要最小限の負担で説明が通る形に寄せたいときにご相談ください。
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「運営指導が怖い…」 「加算を取りたいけど、どうやっていいかわからない…」など
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