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介護事業所の法定研修|必須研修項目・年間研修計画・記録の残し方を専門家が徹底解説

介護事業所の「法定必須研修」サムネイル画像|必須研修項目と研修記録の残し方を介護経営の視点で徹底解説(PROCAREDX・介護経営ラボ)

運営指導(実地での確認)で困りやすいのは、「どの研修が必須研修?」「委員会・指針・研修(必要に応じて訓練)が揃っていない」といった“証拠の抜け”です。現場の運用は、運営基準(省令)・解釈通知・厚生労働省の質疑応答、そして指定権者(都道府県・市区町村)の手引きで形が決まりまるので、今回の記事では、法令に基づき専門家の片山海斗が徹底解説します。

この記事でわかること

  • 介護の「法定研修」って、結局なにが必須なのか?
  • 年何回やればよいのか、サービス種別で違うのか?
  • オンライン研修でも運営指導で説明が通るのか?

この記事は、確認されやすい研修を軸に、年間研修計画の作り方、記録の残し方、未実施減算の線引きまでまとめます。最初に型を作っておくと、当日の提示がスムーズになります。

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目次

介護の法定研修とは?まず「根拠の種類」をそろえる。

介護の法定研修の全体像を把握すると、必須と任意が混ざらず、年間計画作成について迷いにくくなります。

介護業界で「法定研修」と呼ばれるものは、法律名として定義がある言葉ではありません。
実務では、少なくとも次のどれかに“実施が求められる”研修を指して使われることが多いです。

  • 運営基準(省令)で、従業者への研修や体制整備が求められているもの
  • 解釈通知や厚労省の質疑応答で、回数や運用が補足されているもの
  • 指定権者の手引き・集団指導資料で、提出物や確認文書として具体化されているもの

たとえば運営基準では、利用者の人権擁護や虐待防止のため、体制整備と従業者への研修を求めています。

指定居宅サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」

この一文だけでも、「研修は“できれば”ではなく、運営の必須要素として組み込むもの」という整理ができます。実際の運用では、サービス種別ごとの条文(例:訪問介護の勤務体制、業務継続計画、衛生管理等)や、指定権者の手引きまで確認して、年次計画に落とし込むことが必要です。

必須研修一覧表

※表中の「○」は該当、空欄は該当なし(画像のとおり)です。

スクロールできます
研修テーマ訪問介護居宅介護支援通所介護福祉用具特定施設入居者生活介護介護老人福祉施設介護老人保健施設
1. 認知症及び認知症ケアに関する研修
2. プライバシーの保護の取り組みに関する研修
3. 接遇に関する研修
4. 倫理及び法令遵守に関する研修
5. 事故発生又は再発防止に関する研修
6. 緊急時の対応に関する研修
7. 感染症・食中毒の予防及び蔓延防止に関する研修
8. 身体拘束の排除の為の取り組みに関する研修
9. 非常災害時の対応に関する研修
10. 介護予防及び要介護度進行予防に関する研修
11. 医療に関する教育、研修
12. ターミナルケアに関する研修
13. 精神的ケアに関する研修
14. 高齢者虐待防止関連法を含む虐待防止に関する研修

運営指導で研修が見られるポイント:確認文書は「計画」と「実施記録」

研修対応は、やったかどうかより「運営指導でしっかりと書類を示せるかどうか」が返還を防ぐ重要なポイントです。

厚生労働省の運営指導マニュアルでは、勤務体制の確保等の項目で「研修計画、実施記録」が確認文書として挙げられています。BCP(業務継続計画)では「研修及び訓練計画、実施記録」、感染症対策では「研修の記録及び訓練の記録」まで確認文書に含まれます。

なお、この確認文書一覧には、虐待防止、認知症介護に係る基礎的な研修、BCP、感染症対策など、令和6年4月1日から適用(令和6年3月31日までは努力義務)と注記されている項目があります。いま「まだ努力義務だと思っていた」という場合は、ここで認識を更新しておくと安全です。

厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル(別添:確認項目・確認文書)」

現場の一コマ

当日のやり取りを一度イメージしておくと、準備で迷いにくくなります。

午前中のヒアリングが終わり、「虐待防止と感染症の研修記録を見せてください」と言われて、担当者がファイルを探し始めます。計画表は出てきたのに、出席者名簿が半分しかそろっておらず、動画視聴の受講記録も画面が見つからない——この場面で手が止まることが多いです。

専門家の声

「研修は実施より、計画・資料・出席(受講)・理解確認が一貫しているかが問われる」という点です。運営指導は“抜け”を探しに来るのではなく、“説明が通る材料”を確かめに来る、と考えると準備の優先順位が決まります。

法定研修の代表例:まず押さえたいテーマ(よく指摘される項目)

どの事業所種別でも確認対象になりやすい領域から固めると、研修漏れのリスクが下がります。

下の表は、運営指導で確認されやすい研修・訓練を「何を残すと説明が通るか」の観点でまとめたものです。サービス種別や指定権者によって求め方が変わるため、最後に自分の事業所の手引きで突き合わせてください。

スクロールできます
研修テーマ(例)根拠の見つけ方運営指導で見られやすい証拠
虐待防止研修運営基準+解釈通知+厚労省の質疑応答研修計画、実施記録、委員会記録、指針、担当者の設置が分かる文書
身体拘束の適正化に関する研修厚労省の質疑応答(未実施減算の取扱い)委員会、指針、研修の実施(いずれも)+緊急やむを得ない場合の記録
感染症・食中毒の研修/訓練運営基準(衛生管理等)+指定権者の手引き委員会記録(概ね6か月に1回以上等)、指針、研修記録、訓練記録
BCP研修/訓練運営基準(業務継続計画)+厚労省資料業務継続計画、研修・訓練の計画と実施記録、見直し履歴

この表は「法定研修(介護)で、どの証拠がセットになるか」を示しています。

プロケアDXは、法定研修の自動化を実現

プロケアDXで、オンライン動画を視聴することで自動的に研修の議事録が出力されます。
また、年間研修計画も自動作成。今まで研修にかけていた不安を一気に解決できます。

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認知症介護の基礎研修:事業所内研修とは別に「受講させる措置」が確認される

ここは見落としがちですが、対象になるサービスでは勤務体制の確認と一緒に見られます。

運営指導マニュアルの確認項目では、勤務体制の確保等の中で「認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため必要な措置」を講じているかが挙げられています。研修計画・実施記録とは別枠で、受講状況が分かる資料(修了証の写し、受講者一覧、未受講者への受講計画など)をそろえておくと説明が通りやすくなります。

対象者や受講方法はサービス種別・自治体の運用で異なる可能性があります。指定権者が示す研修案内や手引きで、「誰を、いつまでに、どの研修に」つなげるかを確認してください。

虐待防止研修:年1回・年2回の線引きと未実施減算

回数はサービスで違います。自分のサービスの区分に当てはめるのが近道です。

虐待防止は、委員会・指針・研修・担当者といった“措置”として整備が求められます。運営指導マニュアルでも確認項目として整理され、確認文書に研修計画・実施記録が入っています。

また、厚労省の「介護保険最新情報 Vol.1345(2025年1月20日)」では、虐待防止研修の回数について、サービスにより「年2回以上」「年1回以上」と異なることが明記されています。

厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1345」

  • 年2回以上:特定施設、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院など
  • 年1回以上:訪問介護、通所介護、短期入所、定期巡回、小規模多機能、居宅介護支援など

虐待防止の実務は、研修だけで終わりません。たとえば、虐待防止の取組の整え方でも触れているように、委員会の議事録と指針が研修内容とつながっていると説明が通りやすくなります。

研修記録で残しておきたい最低限

同じテーマでも、ここまで残すと後から追いかけやすくなります。

  • 実施日/対象者(非常勤・夜勤を含む)/方法(集合・動画視聴など)
  • 研修資料(配布物・投影資料)
  • 出席(受講)記録(署名、受講ログ、確認テスト等)
  • 研修で扱った「虐待の定義」「通報・相談ルート」「事例対応」の要点
  • 委員会で共有した改善点(次回の研修テーマにつなげる)

身体拘束研修:拘束していなくても減算になる条件

「うちは拘束していないから大丈夫」が通らない場面があります。先に知っておくと防げます。

身体拘束廃止未実施減算の取扱いは、厚労省の質疑応答で線が引かれています。資料では、令和7年4月から一部サービスで経過措置が終了する旨にも触れられており、「まだ猶予がある」と思い込むのは危険です。

厚労省の質疑応答では、利用者に身体的拘束等をしていない場合でも、委員会・指針・研修といった「適正化のための全ての措置」がなければ減算の適用になる、とされています。

さらに、運営指導で未実施が見つかった場合でも、過去にさかのぼって減算を適用するのではなく、「発見した月が事実が生じた月」と整理されています。

指摘されにくい証拠の残し方(身体拘束)

同じ研修でも、残し方しだいで説明の通りやすさが変わります。

  • 委員会の開催記録(参加者、議題、決定事項)
  • 指針(いつ改定したかが分かる履歴)
  • 研修記録(指針の読み合わせだけでなく、事例検討や判断のポイント)
  • 「緊急やむを得ない場合」の三要件(切迫性・非代替性・一時性)を満たす記録

感染症研修:委員会・指針・研修・訓練をセットで残す

感染症対応は、研修単体ではなく「委員会の記録」と「訓練の記録」まで含めて見られやすい領域です。

運営基準(訪問介護の条文例)では、感染症の予防・まん延防止のため、委員会の開催、指針の整備に加えて、研修と訓練を定期的に実施することが求められています。

また、指定権者の案内では、研修・訓練の回数まで具体化されることがあります。たとえば箕面市の周知では、感染症の研修・訓練を年1回以上(サービスにより年2回以上)と明記しています。自治体により取扱いが異なる可能性があるため、同様のページや手引きで自事業所の条件を確認してください。

箕面市「介護報酬改定により実施が義務化された事項」

「訓練」は何をすればよいか

大がかりな避難訓練だけが訓練ではありません。実際の初動が回る形が重要です。

  • 発熱者が出た想定で、連絡体制・動線・物品(手袋や防護具等)の確認をする
  • 区分(ゾーニング)や環境整備を、写真つきで残す
  • 新入職員が入った月に、基本の対応を短時間でも入れる(受講記録を残す)

運営指導マニュアルでも、感染症・食中毒の対策に関して委員会記録、指針、研修・訓練の記録が確認文書として整理されています。

BCP研修:年1回・年2回と「経過措置」の読み違いに注意

BCPは作って終わりではなく、研修と訓練を“定期的に回す”ところまでが要件です。

運営基準(訪問介護の条文例)では、業務継続計画を策定し、従業者に周知し、必要な研修と訓練を定期的に実施することが求められます。

厚労省の研修資料では、研修・訓練の頻度について、入所系は年2回以上、通所系・訪問系は年1回以上と示されています。併せて、令和3年度改定で作成と研修・訓練が義務化され、経過措置が令和6年3月末まで、令和6年度改定で未作成事業者の基本報酬減額に経過措置が令和7年3月末まで、と整理されています。

厚生労働省「作成した業務継続計画を役立つものにするための机上訓練」

経営判断のヒント:BCPは「紙」より「回す仕組み」に投資する

BCPを分厚く作り込むより、年1回(または年2回)の研修・訓練を確実に回し、見直し履歴を残すほうが、監査・運営指導のリスクを下げやすいです。

専門家の声でも、「災害時に使えないBCPは、運営指導の場では“未整備に近い”扱いになりやすい。短時間の机上訓練でも、記録が残っていれば前に進む」といった話が出ます。

BCPの作り方そのものは、介護の業務継続計画(BCP)の作成方法にまとめています。作成後に研修・訓練の計画へ落とすと、手戻りが減ります。

年間研修計画:1枚で「必須の抜け」を防ぐ書き方

研修計画は、立派さより「漏れなく回せるか」が大事です。1枚にまとめると運用が軽くなります。

運営指導で求められやすいのは、研修計画が“年間を通じて”組まれていること、そして実施記録とつながっていることです。確認文書として研修計画・実施記録が挙げられている以上、計画だけ整えても不十分になりがちです。

現場の人数や兼務が多く、「計画の更新」と「実施記録の回収」だけで手いっぱいになりやすい事業所は少なくありません。研修管理と運営指導対策をまとめて整える必要があるときは、プロケアDXのような支援サービスに一度任せて、現場が回る型を先に作るのも選択肢です。

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新入職員・非常勤を置き去りにしない工夫

研修未実施の多くは「欠席」から始まります。仕組みで埋めるほうが早いです。

  • 月1回の短時間枠を作り、欠席者の振替をここに集約する
  • 動画視聴型の研修を用意し、視聴ログ・確認テストを残す
  • 新入職員は入職月に必須テーマだけ先に受けられる形にする

加算の研修や個別の育成計画と混ざって困る場合は、個別研修計画の作り方の考え方を、法定研修の管理にも流用すると見通しがよくなります。

研修記録:行政に指摘されにくい「一枚もの」の項目

記録は長文である必要はありません。誰が見ても説明できる形にそろえるのがコツです。

運営指導マニュアルの確認文書を見ると、研修は「計画」と「実施記録」がセットです。感染症やBCPは訓練記録まで含まれるため、同じ様式で統一しておくと探す時間が減ります。

研修資料や手順書が散らばっている場合は、介護事業所のマニュアル整備の考え方で置き場所と更新ルールを決めておくと、探す時間が減ります。

記録様式に入れておきたい項目

迷いが出やすい部分だけ、最初から欄を作っておくと強いです。

  • 研修名(テーマ)/関連する指針・委員会名(紐づけ)
  • 実施日/実施方法(集合・動画視聴等)/所要時間
  • 講師(内部・外部)/使用資料
  • 参加者(氏名、職種、雇用形態)/欠席者の振替方法
  • 理解確認(小テスト、アンケート、口頭確認の記録など)
  • 次の改善(現場の困りごと、委員会に上げる事項)

「書いた人しか分からない」記録になると、運営指導の当日に説明が詰まりやすくなります。責任者が代わっても読める言葉で残すのが安全です。

オンライン研修は認められる?説明が通る残し方

オンラインでも、受講の事実と内容が確認できれば運営指導で示しやすくなります。

運営基準の条文や運営指導の確認文書は、「どんな方法で研修をしたか」より、「研修の機会の確保」「研修の実施記録があるか」を見ています。

オンライン研修で説明が通りやすいのは、次の材料がそろっている場合です。

  • 受講者ごとの視聴(受講)ログや修了記録が出せる
  • 研修資料が保存されている(受講者が何を見たかが分かる)
  • 理解確認が残っている(簡単な感想でもよい)
  • 受講できなかった人の振替日が記録されている

指定権者によっては様式や求め方が異なるため、迷うときは運営指導の窓口に確認しておくと後が楽です。

行政から指摘されやすい研修運用:ミス→原因→防ぎ方

失点パターンは似ています。先回りして潰しておくと、指導対応の消耗が減ります。

ありがちなミス

よくある失点を先に知っておくと、同じところでつまずかずに済みます。

  • 年間研修計画はあるが、実施記録が欠けている
  • 委員会は開いているが、研修内容が指針とつながっていない
  • 一部職員(夜勤・非常勤・兼務)の受講が抜ける
  • 研修は動画視聴だが、誰が受けたか示せない
  • BCPは作ったが、研修・訓練の実施記録がない

原因

原因は「やっていない」より「回し方が決まっていない」ことが多いです。

  • 計画と記録の様式が別々で、突合しづらい
  • 研修の実施担当が固定されておらず、引き継ぎで途切れる
  • 欠席者の振替枠がなく、未受講が積み上がる

防ぎ方

小さな決めごとを足すだけで、研修は驚くほど抜けにくくなります。

  • 年間計画と実施記録を同じ管理表で運用する(欄を並べる)
  • 研修テーマごとに「紐づく指針・委員会」を固定する
  • 月1回の振替枠、または動画視聴枠を決めて未受講を残さない

法定研修を含む法令遵守の全体像は、介護事業所のコンプライアンス(法令遵守)にもまとめています。研修だけを切り出すより、全体の仕組みとして見直すほうが早いです。

厚労省の質疑応答で確認したい線引き(未実施減算)

迷いが出やすい点は、質疑応答の一文で判断できることがあります。手元に置いておくと助かります。

ここでは、研修と直結しやすい「未実施減算」に関する線引きを3つ拾います(厚労省「介護保険最新情報 Vol.1345」より)。

拘束していないのに、身体拘束の減算になる?

答えは「なる」です。身体的拘束等をしていない場合でも、委員会・指針・研修の全ての措置がなければ減算の適用になる、と整理されています。
運用上は、研修を“年1回実施”のように数字で覚えるより、委員会・指針・研修が揃っているかでチェックするほうが確実です。

未実施が見つかったら、過去分もさかのぼって減算される?

答えは「過去にさかのぼって適用はできない」です。発見した月が「事実が生じた月」と扱われます。
だからこそ、指摘を受けてから急いで作るのではなく、日々の記録として整っている状態を作るのが安全です。

虐待防止研修は、年何回で減算になる?

答えは「サービスにより回数が違う」です。年2回以上のサービス群と、年1回以上のサービス群が示されています。
自事業所がどちらに入るかは、このリストと指定権者の手引きで突き合わせてください。

研修が追いつかないときの立て直し:優先順位と戻し方

追いついていない状態でも、順番を間違えなければ短期間で戻せます。

優先順位は、減算・基準違反に直結しやすいものからです。

  1. 虐待防止(委員会・指針・研修・担当者)と、対象サービスの身体拘束(委員会・指針・研修)を先に整える
  2. 感染症(委員会・指針・研修・訓練)と、BCP(研修・訓練・見直し)を同じ月にまとめて実施し、記録も同じ様式で残す
  3. 事故防止や非常災害、就業環境など、運営全体の研修を年間計画に組み込み、欠席者の振替枠で埋める

体制整備や書類の整合まで一気にやろうとすると止まります。まずは「計画の更新」「直近の研修実施」「証拠の保存」から着手し、委員会や指針の改定を後追いでそろえるほうが進みます。

プロケアDXで研修管理と運営指導対策をまとめて整える

現場の研修を回しながら、書類の整合まで追いかけるのが大変な事業所ほど、外部の力が効きます。

法定研修は、研修そのものより「計画→実施→記録→委員会・指針との整合」までが仕事です。ここが属人化すると、担当者の異動や退職で一気に崩れます。

運営指導の準備や加算の維持を含め、書類と運用をまとめて整えたい場合は、プロケアDXのような支援サービスを使うのも現実的です。研修計画や記録の整備はもちろん、運営指導で求められやすい確認文書を「探さず出せる」状態にしておくと、現場が本来やるべきケアに集中しやすくなります。

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運営指導そのものの流れや、当日の見られ方は、運営指導(実地指導)のポイントでも確認できます。研修はその中でも、毎回確認されやすい領域です。

まとめ

いま押さえておきたい要点を、短くまとめます。

  • 介護の法定研修は、運営基準(省令)・解釈通知・厚労省の質疑応答・指定権者の手引きで「何を、どれだけ、どう残すか」が決まる
  • 運営指導では、研修は「年間計画」と「実施記録」がセットで確認され、感染症やBCPは訓練記録まで見られやすい
  • 虐待防止研修はサービスにより年1回以上/年2回以上が分かれ、身体拘束は拘束していなくても措置が未実施なら減算の対象になり得る
  • 記録は長文より「誰が・いつ・何を・どう受けたか」「理解確認」「指針・委員会との紐づけ」をそろえるほうが説明が通りやすい

研修は、現場の時間を削りやすい一方で、仕組みができると途端に軽くなります。もし「計画はあるのに実施と記録が追いつかない」「委員会や指針まで含めた整合が不安」「運営指導までに一気に整えたい」という状況なら、プロケアDXで一緒に土台から整えることもできます。日々のケアを止めずに、指導対応の不安だけ減らしていきましょう。

目次