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感染症対策委員会は「開催しているか」ではなく、「定期的に開き、決めたことが現場に届いているか」が運営指導での指摘領域です。本記事では介護保険サービスの運営基準(省令)や厚生労働省の通知・質疑応答に沿って委員会の位置づけ、開催頻度、ビデオ通話での開催の扱い、研修・訓練の考え方を介護業界の専門家(片山海斗氏)の監修のもとお届けします。
この記事でわかること
この順に押さえると、年度途中でも運用を立て直しやすく、次の運営指導でも慌てにくくなります。
ぜひ本記事を参考にして「運営指導に怯えない環境」を作りましょう。
感染症対策委員会は、感染症の「予防」と「まん延防止」を事業所として継続的に検討する会議です。まず定義を押さえると、委員会で決める範囲と、現場に求める行動がぶれにくくなるので、まずはここを抑えましょう。

委員会で扱うのは、平時の備えから発生時の対応までです。話題が広いほど形骸化しやすいので、「平時に決めること」と「発生時に動くこと」を分けて考えると運用が続きやすくなります。
厚生労働省の介護現場における感染対策の手引きでは、感染対策委員会は定期開催し、流行時期などに応じて随時開催する必要がある、とされています。
言葉が似ていても役割が違います。役割を混ぜると「誰が決め、誰が実行し、何を残すか」が曖昧になり、運営指導で説明が長引きがちです。
厚生労働省の通知でも、指針や研修・訓練の考え方を含めて、指定地域密着型サービス等の基準について(関係部分)で整理されています。
専門家の声委員会、指針、マニュアル、担当者設置、研修は全て「別物」であると考えてください。
どれか1つでも抜け・漏れがある場合は返還対象になります。
不安な場合は、無料で専門家へ相談が可能です。
「委員会を開いている」と説明するためには、開催だけでなく、決めたことが職員に伝わっている状態が必要です。
根拠の条文・通知を押さえておくと、書類づくりの迷いが減ります。
この章では実際の条文をもとに解説します。
運営基準では「感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会」と表現されることが多く、現場では感染症対策委員会として運用するケースが一般的です。
運営基準では、感染症の予防・まん延防止のための委員会を定期開催し、結果を職員へ周知することが定められています。たとえば指定訪問介護の運営基準では、次のように書かれています。
感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会…をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
厚生労働省の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準で確認できます。
実務では「開催した」だけで終わらせず、議事録に「決定事項」「担当」「期限」「周知方法(掲示、朝礼、回覧、研修での共有など)」を残すと説明が通りやすくなります。



開催頻度の覚え方は在宅サービス=6ヶ月1回、施設サービスは3ヶ月に1回です。また、議事録の周知が義務付けられています。
私が見てきた中では、議事録に職員の印鑑欄を作成し、捺印することにより証明している事業所が多数です。
委員会の議事録について、無料で相談可能です。
委員会は、テレビ電話装置等を活用して行えると通知で整理されています。その一方で、個人情報の扱いに触れたうえで、関係ガイダンスの遵守が求められています(指定地域密着型サービス等の基準について(関係部分))。
ビデオ通話で開催する場合は、次の線で記録があると安心です。
委員会が機能するかは、議題よりも「誰が当事者として集まるか」で決まることが多いです。事業所の規模に合わせつつ、現場の動きが見える職種を入れるのが近道です。
厚生労働省の介護現場における感染対策の手引きでは、感染対策委員会は幅広い職種で構成し、感染対策の知識を有する者の参画が望ましいとされています。メンバー例として、施設長、事務長、医師、看護職員、介護職員、栄養士、生活相談員などが挙げられています。
現場のリーダー(管理者、施設長)が入っていない委員会は、決めたことが生活場面に落ちず、実行が止まりやすいので、介護職・看護職・事務の三者が同じ表を見て判断できる状態を目標にすると、運用が安定します。
手引きでは、役割分担を明確にし、専任の感染対策担当者を決めておくことが必要とされ、看護師が推奨されています(介護現場における感染対策の手引き)。外部の協力も得ながら、日々の情報を集約して委員会に上げる役を決めると、会議が「雑談」から「決定の場」に変わります。
感染症の疑いが出たときは、事業所内だけで完結しません。あらかじめ相談先と情報共有の線を引いておくと、発生時の初動が速くなります。
よく迷いがちなのは「医療機関と情報共有する会議には、どんな職種が出席すればよいか」です。厚生労働省の令和6年度介護報酬改定に関するQ&Aでは、職種は限定されず、入所者の病歴などの情報を医療機関の担当者に説明でき、急変時の対応を確認できる者が出席する、とされています。
実務では、委員会メンバーのうち「誰が説明できるか」を決め、連絡票やサマリーのひな形を整えておくと、電話連絡の質が安定します。
プロケアDXでは、感染症蔓延防止委員会や机上訓練をシステム上で開催可能。
実際の運営指導に通ったやり方を標準化しているので、運営指導に困らない環境が構築できます。
介護事業所の「守り」と「攻め」を強化する!




専門家があなたの事業所をサポート!要件が複雑な加算の運用から、運営指導に備える法定書類(BCP・指針・委員会議事録・訓練記録)まで、必要なものを「プロケアDX」で整備できます。
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委員会の議題は「その場の話題」だけだと、記録が薄くなりがちです。年間で決めるべきテーマを先に置くと、議事録が自然に厚くなります。
通知では、感染症が発生又はまん延しないよう講ずべき措置として、指針の整備、委員会、研修、訓練がまとまりで示されています(指定地域密着型サービス等の基準について(関係部分))。指針は、マニュアルの索引になるように「全体の地図」として作るのがコツです。
指針に盛り込みやすい項目の例
報告様式や連絡先は自治体により取扱いが異なる可能性があります。指定権者の手引きも確認してください。
手引きでは、感染対策委員会の活動として「指針・マニュアル等の作成・見直し」「訓練(想定訓練)」「職員研修」などが挙げられています(介護現場における感染対策の手引き)。
嘔吐物処理、排泄物処理、送迎車の消毒、居室の隔離など、生活場面で迷う手順を先に言語化すると、発生時に指示が短くなります。委員会では、現場の担当者から“実際に困った場面”を持ち寄り、手順書を育てていくのが現実的です。
感染症の業務継続計画に係る訓練は、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に行っても差し支えない、と通知で示されています(指定地域密着型サービス等の基準について(関係部分))。
事業所内での準備が気になる場合は、まず介護事業所の業務継続計画の考え方も合わせて確認しておくと、委員会の議題が組み立てやすくなります。
また、指針や議事録のひな形づくりが重いときは、プロケアDXで質問に答える形で指針や手順書を整え、委員会の議題や更新予定も合わせて管理する方法もあります。専門家に相談しながら進められるので、要件の抜けが不安なときでも軌道に乗せやすいです。
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委員会だけでは現場は動きません。研修と訓練を「委員会で決め、現場で実施し、委員会で振り返る」と往復させると、形だけになりにくくなります。
通知では、研修は感染対策の基礎的知識の普及・啓発と、指針に基づく衛生管理の徹底を目的にし、定期的な教育(年1回以上)に加え、新規採用時の研修も望ましい、とされています。研修内容を記録する必要も明記されています(指定地域密着型サービス等の基準について(関係部分))。
同じく通知では、感染症発生を想定した訓練(想定訓練)を定期的(年1回以上)に行う必要がある、とされています。訓練は机上を含め手法は問わないものの、机上と実地を組み合わせるのが適切、とされています(指定地域密着型サービス等の基準について(関係部分))。
訓練の題材は、委員会で決めた「発生時の初動」を確かめるものが向いています。
「外部の研修やカンファレンスは、ビデオ通話の参加でもよいか」と迷う場面もあります。厚生労働省の令和6年度介護報酬改定に関するQ&Aでは、高齢者施設等感染対策向上加算に関して、リアルタイムのビデオ通話が可能な機器で参加しても差し支えない、とされています。
参加した事実の証拠は、出席記録(出席者、日時、主催者、テーマ)に加え、案内文や受講証など、後日説明できる形で残しておくと安心です。
議事録は、会議の記録であると同時に「現場が動いた根拠」になります。運営指導では、議事録単体よりも、周知・研修・訓練までつながっているかが見られやすいです。
議事録には、最低限この要素があると説明が通りやすいです。
手引きでも、委員会の決定事項は確実に周知徹底を図る必要があり、掲示の工夫例などが示されています(介護現場における感染対策の手引き)。
委員会は単体で完結させず、関連記録を束ねると強いです。たとえば次のように揃えると、どこを見せればよいかが明確になります。
| 何を決めるか | 残す記録の例 | 運営指導での説明ポイント |
|---|---|---|
| 年間の感染対策方針 | 指針、年間計画 | 「誰が」「いつ」「何を」する計画になっているか |
| 日常の衛生管理 | 点検表、物品管理 | 現場で実施できる形になっているか |
| 研修 | 研修資料、参加者、実施記録 | 内容が指針に沿っているか |
| 訓練 | シナリオ、役割分担、振り返り | 机上だけで終わらず行動確認があるか |
| 発生時対応 | 経過記録、連絡票、改善点 | 再発防止まで落ちているか |
この表は、感染症対策委員会で決める事項と、残すと説明が通りやすい記録を対応づけたものです。
記録が散らばりやすい場合は、運営指導の基本や運営指導対策も合わせて確認し、指定権者の求め方に寄せておくと安心です。
また、議事録の作成や研修記録の管理が属人化しているなら、プロケアDXで議事録のひな形、研修資料と受講記録、訓練の記録をまとめ、運営指導で見せる順番まで整えておくと、確認対応が短くなります。
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感染症対策は「やっているつもり」でも、記録が薄いと説明が難しくなります。よくあるつまずきを先に知っておくと、後戻りの手間が減ります。
よくあるミスは「委員会を開いた記録はあるが、決定事項が現場の行動に落ちていない」状態です。
原因:議題が毎回同じで、担当と期限が決まらない/周知の方法が議事録に残らない。
防ぎ方:議事録に「決めたこと」「誰が」「いつまでに」「どこへ周知」を必ず残し、次回は実施状況を確認する議題を置きます。
現場の一コマとして、運営指導の当日に「委員会議事録は出せたが、直近が1年以上前で、研修記録は別ファイルに散在していた」ため、職員が探し回り、説明が長引くことがあります。開催と実施のつながりが見える形で束ねておくと、こうした場面を避けやすくなります。
行政側が確認したいのは「再現性」です。次の残し方だと、説明が短くなります。
過去が薄くても、直近から立て直せます。おすすめの順番はこうです。
「法令に沿った形に戻したいが、どこから手を付けるべきか迷う」というときは、介護事業所の法令遵守の考え方も参考になります。


感染症対策は、担当者の頑張りに寄りかかると続きません。人が入れ替わっても回る仕組みにすると、結果的にコストが下がります。
厚生労働省通知では、他の会議体を設置している場合、感染対策委員会を一体的に設置・運営しても差し支えない、と整理されています(指定地域密着型サービス等の基準について(関係部分))。一方で、手引きでは感染対策委員会は他の委員会と独立して設置・運営が必要としつつ、事故防止の検討委員会とは一体運営も差し支えない、としています(介護現場における感染対策の手引き)。
経営判断としては、会議体を増やすより「議事録と研修・訓練をひもづけた一つの運用」に寄せる方が、職員の負担が読みやすくなります。虐待防止や身体拘束など、他の必須取組も同時期に動くため、虐待防止の取組義務化のような別テーマとも年間計画で並べておくと、抜けが減ります。


委員会の議事録、指針、研修記録、訓練記録が揃っても、更新が止まるとすぐに弱くなります。
専門家の立場では「ひな形より、更新の予定が入っていることが強い」と感じます。予定が入っていれば、忙しい月でも最低限の開催と見直しが残ります。
もし「委員会は必要だと分かっているが、担当者が回らない」という状態なら、プロケアDXで指針・議事録・研修・訓練を一体で管理し、専門家に相談しながら見直しの循環を作るのも一案です。運営指導の観点で何を優先して整えるべきかも、状況に合わせて決められます。
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はい。たとえば訪問介護や通所介護では、感染症が発生・まん延しないように「委員会の開催」等の措置を講じることが基準省令で求められています。
居宅系(例:訪問介護、通所介護)は「おおむね6月に1回以上」、施設系(例:介護老人福祉施設)は「おおむね3月に1回以上」と、条文上の目安が分かれています。
はい。委員会は開催して終わりではなく、「その結果について、従業者に周知徹底を図ること」が条文に書かれています(訪問介護・通所介護・施設系いずれも同趣旨)。
代表例は「感染症(施設系は感染症および食中毒)の予防・まん延防止のための指針を整備すること」です。委員会とセットで規定されています。
必須です。訪問介護・通所介護などは「研修および訓練を定期的に実施すること」、施設系は「研修並びに訓練を定期的に実施すること」と規定されています。一方で、頻度は条文上「定期的に」とされ、具体回数までは条文だけでは固定されていません。
はい。条文上、委員会は「テレビ電話装置等を活用して行うことができる」と明記されています(居宅系・施設系・地域密着型でも同趣旨の規定があります)。
条文の書きぶりが異なります。訪問介護・通所介護などは「感染症」の予防・まん延防止として規定され、介護老人福祉施設など施設系は「感染症及び食中毒」の予防・まん延防止として規定されています。
「自事業所の要件に合っているか」「今の記録で説明が通るか」を一度プロの目で点検しておくと、次の確認でも落ち着いて対応できます。感染症対策委員会の運用や、指針・議事録・研修記録の整え方を相談しながら進めたい場合は、プロケアDXも選択肢に入れてみてください。現場の実態に合わせて、無理のない形に整える支援ができます。
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