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【徹底解説】緊急時訪問介護加算とは?算定要件・記録・計画修正・運営指導のポイントを訪問介護向けに解説

訪問介護事業所向け:緊急時訪問介護加算の算定要件と注意点のサムネイル

緊急時訪問介護加算で困りやすいのは、「訪問介護計画に位置付けられていない」の解釈、要請から「24時間以内」の考え方、そして“後から説明が通る”記録と計画修正の整え方です。
生活援助の緊急対応でも算定できるのか? 2時間以内に連続して訪問したら合算なのか? 利用者の同意は毎回必要なのか?
――このあたりで迷う事業所は少なくありません。

この記事でわかること

  • 緊急時訪問介護加算の定義と単位数(いくら上乗せか)
  • 算定要件(対象/対象外の線引き、24時間以内、身体介護が中心)
  • 「訪問介護計画に位置付けられていない」の読み替え(厚労省Q&Aで確認)
  • 訪問介護計画・訪問介護計画の修正範囲(最小限でよい範囲)
  • 運営指導で説明が通りやすい記録の残し方(返還リスクを下げる)

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目次

緊急時訪問介護加算とは

緊急対応を「いつもの訪問介護の加算」と同じ感覚で請求すると、後から要件に合わずに苦しくなることがあります。まずは“何が評価される加算か”を押さえると判断が楽になります。
緊急時訪問介護加算は、利用者や家族の要請を受け、ケアマネジャー(介護支援専門員)と連携し、計画にない身体介護中心の訪問介護を緊急に実施した場合に評価される加算です。厚労省の「訪問介護費(要件一覧)」では、要請・連携・計画外・身体介護中心・24時間以内といった枠組みが示されています(厚生労働省「訪問介護費(要件一覧)」)。

根拠法令

利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定訪問介護事業所のサービス提供責任者(指定居宅サービス基準第5条第2項のサービス提供責任
者をいう。以下同じ。)が指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号) 第2条
第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。) の介護支援専門員と連携し、当該介護支援専門員が必要と認めた場合に、当該指定
訪問介護事業所の訪問介護員等が当該利用者の居宅サービス計画(法第8条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。) において計画的に訪問
することとなっていない指定訪問介護を緊急に行った場合
<平成12年老企第36号 第2の2(18)①>
 「緊急に行った場合」とは、居宅サービス計画に位置付けられていない(当該指定訪問介護を提供した時間帯が、あらかじめ居宅サービス計画に位置
づけられたサービス提供の日時以外の時間帯であるものをいう。)訪問介護(身体介護が中心のものに限る。)を、利用者又はその家族等から要請を受
けてから24時間以内に行った場合をいうものとする。

単位数と算定の基本

金額の話に入る前に「単位数でいくら上乗せか」を明確にしておくと、現場の確認が早くなります。
緊急時訪問介護加算は「1回につき100単位」の加算です(厚生労働省「訪問介護費(要件一覧)」)。請求上のサービスコードは、WAM NETのサービスコード表でも確認できます(WAM NET「介護給付費単位数等サービスコード表」)。

加算名称単位数(1回あたり)
緊急時訪問介護加算100単位
  • 基本は「当該訪問介護(身体介護中心)の所定単位数」+「緊急時訪問介護加算(100単位)」という考え方
  • どの時間帯の訪問か(夜間・早朝、深夜など)や、他の加算の扱いは“個別の要件”で判断します(併せて算定できるかは、加算ごとに条件が置かれます)

算定要件:対象となるケース/ならないケース

ここは判断の軸を先に持っておくと、迷いが減ります。要件は「緊急」「計画外」「身体介護中心」「24時間以内」「ケアマネ連携」が柱です。
厚労省の要件整理では、サービス提供責任者がケアマネジャーと連携し、必要と認めた場合に、計画的な訪問として位置付けられていない訪問介護を緊急に行ったときが対象とされています(厚生労働省「訪問介護費(要件一覧)」)。

身体介護が中心であること

生活援助の「急な依頼」は現場ではよくありますが、緊急時訪問介護加算は“身体介護中心”が前提です。
厚労省の要件上も、「訪問介護(身体介護が中心のものに限る。)」と明確に示されています(厚生労働省「訪問介護費(要件一覧)」)。

  • たとえば、排泄介助や体位変換など、身体介護が中心の訪問が想定されます
  • 「掃除だけ」「買物だけ」の緊急対応は、要件の柱とずれていきます

要請から24時間以内に実施すること

「24時間以内」は“要請を受けた時点”から起算して、緊急に行ったかどうかで見られます。
厚労省の整理では「要請を受けてから24時間以内に行った場合」とされています(厚生労働省「訪問介護費(要件一覧)」)。

運用上は、記録で「要請の日時」と「サービス提供の日時」が追える形にしておくのが最優先です(後述します)。

ケアマネジャーとの連携と「必要と認めた」

緊急時訪問介護加算は、サービス提供責任者がケアマネジャーと連携し、ケアマネジャーが必要と認めた場合という建て付けです(厚生労働省「訪問介護費(要件一覧)」)。
「事業所判断だけ」で完結しない点が、運営指導での争点になりやすいところです。

専門家の声

居宅介護支援計画に、緊急時訪問介護加算を必要時算定する旨をケアマネに書いてもらうと安心して算定が可能です。

対象外になりやすいケース

ここで一度、線引きを頭に入れておくと安心です。
厚労省資料では、ヘルパー訪問中の急変など“訪問中の出来事への対応”は対象にならない旨が示されています(厚生労働省「訪問介護費(要件一覧)」)。

また、安否確認など「訪問介護としての提供内容が薄い」ものを緊急扱いで算定する運用は、後述の厚労省Q&Aでも否定されています(厚生労働省「介護報酬改定に関するQ&A(訪問介護等)」)。

専門家の声

訪問のサービス時間が延長した場合は、ケアマネに相談後、単位数問題なければ延長した時間分を請求することができます。

「訪問介護計画に位置付けられていない」の解釈

「訪問介護計画に位置付けられていない」という、この言葉の読み違いが、返還リスクに直結しやすい部分です。
厚労省Q&Aで“どこまでを計画外と見るか”が示されています。

「位置付けられていない訪問介護」とは、要請を受けた時点で、居宅サービス計画書(訪問介護計画書)の標準様式(第3表・第6表など)に“具体の時間帯”として記載されていない訪問介護を指す。


厚労省Q&A(令和6年4月18日)では、「位置付けられていない訪問介護」とは、要請を受けた時点で、居宅サービス計画書の標準様式(第3表・第6表など)に“具体の時間帯”として記載されていない訪問介護を指すと説明されています(厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)」)。

「可能性がある旨」だけ書いてある場合でも算定できることがある

ここは少し救いになるポイントです。
同Q&Aでは、サービス提供の時間帯を明示せずに「位置付けられていない訪問介護を行う可能性がある旨」が計画に記載されている場合でも、算定が可能とされています(厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)」)。

実務では、計画の書き方次第で“計画外の扱い”に差が出ます。訪問介護計画はケアマネジャー所管ですが、事業所としても、要請を受けた時点で「その時間帯が計画に書かれているか」を確認できる導線(連絡票、共有様式)を持っておくと楽になります。

訪問介護計画書・居宅サービス計画の修正は必要?

「加算を取るなら計画も全部作り直し?」と身構える必要はありませんが、修正が不要という話でもありません。最小限で足りる範囲を押さえておきましょう。
厚労省Q&A(令和6年4月18日)は、緊急時訪問介護加算を算定した場合の事務処理として、訪問介護計画の必要な修正、必要な記録、そして居宅サービス計画の変更(最小限の修正でよい)を示しています(厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)」)。この整理は、要件一覧にも同趣旨で示されています(厚生労働省「訪問介護費(要件一覧)」)。

訪問介護計画は「必要な修正」を行う

緊急対応が“計画にない支援”として実施された以上、個別サービス計画側も整合を取る必要があります。
実務では、たとえば「今回の緊急訪問の目的」「実施した内容」「再発防止の見立て(定期化が必要か)」を追記しておくだけでも、後から説明が通りやすくなります。訪問介護計画書の整え方は、基本形を押さえておくと修正が早くなります(訪問介護計画書の作り方)。

訪問介護計画は「全部の様式」ではなく最小限でよい

事業所側でコントロールできない論点ですが、運営指導では「ケアマネ側の変更がない=計画外のまま放置」と見えることがあります。
厚労省Q&Aでは、サービス利用票の変更など最小限の修正で足りると整理されています(厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)」)。

専門家の声:緊急対応が続く利用者ほど、計画修正が追いつかず「毎回、緊急のつもりで請求」になりがちです。数回続いた時点で、定期化させるか(計画に落とすか)をケアマネと早めに合意しておくと、現場も請求も安定します。

記録と証拠:運営指導で説明が通る残し方

緊急対応は、現場では“まず行く”が優先になります。だからこそ、後から整える記録の型を決めておくと安心です。
厚労省の要件整理でも、緊急時訪問介護加算の算定時は、居宅サービス基準(訪問介護の記録)に基づく必要な記録を行うことが示されています(厚生労働省「訪問介護費(要件一覧)」)。

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、…その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生省令第37号)第19条(厚生労働省 法令ページ
緊急時訪問介護加算では、少なくとも「要請の日時」「提供した内容(身体介護中心であることが分かる粒度)」「計画外である理由」「ケアマネ連携」を、提供記録のどこかで追える形にしておくと説明が通りやすくなります。

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最低限、残しておきたい記録項目

迷ったときは「24時間以内」と「計画外」と「身体介護中心」が、書面で追えるかを基準にすると分かりやすいです。

  • 要請の日時(電話・連絡手段も含む)
  • 要請者(本人/家族など)と要請内容(何が起きて、何を求められたか)
  • サービス提供責任者の判断(緊急性の理由、身体介護中心である理由)
  • ケアマネへの連絡の日時・連絡内容・結果(必要と認めた旨が分かるメモ)
  • 訪問した日時(開始・終了)と具体的な介助内容
  • 居宅サービス計画上の位置付け確認(その時間帯が計画に書かれていないことが分かる根拠)
  • 実施後の報告(ケアマネへ報告した日時・内容)

記録の書き方自体を整えたい場合は、普段の提供記録の基準形を先に固めておくと、緊急時もブレにくくなります(訪問介護のサービス提供記録の書き方)。

証拠の置き場を決めておく

「提供記録に全部入れる」だけが正解ではありません。
電話メモ、連絡票、ケアマネからの返信記録(メール・ファクス等)を“同じ案件としてひも付け”できる管理(利用者ごとのフォルダ、日付での連番)にしておくと、監査対応が一気に楽になります。

専門家の声:運営指導で一番つらいのは、加算を取ったこと自体より「要請の時刻が分からない」「誰と連携したか分からない」状態です。記録テンプレを1枚作るだけで、返還リスクは目に見えて下がります。

利用者への説明と同意:その都度の同意は必要?

「加算って毎回サインが要るの?」という疑問はよく出ます。ポイントは“毎回の同意”ではなく、“事前の説明と同意の設計”です。
厚労省の要件整理では、緊急時訪問介護加算は都度の同意を必要とするものではない一方、居宅サービス基準に基づき、事前に算定要件や趣旨を重要事項説明書等で説明し、同意を得ておく必要があると示されています(厚生労働省「訪問介護費(要件一覧)」)。

また、居宅サービス基準(省令)は、サービス開始時に重要事項を記した文書を交付して説明し、同意を得ることを求めています(厚生労働省 法令ページ)。

運用としては、重要事項説明書に「緊急時訪問介護加算の算定要件・趣旨」を書き込み、契約時の説明チェックに組み込むのが現実的です。重要事項説明書の見直しポイントは、別記事でも整理しています(訪問介護の重要事項説明書の整え方)。

所要時間と2時間の扱い:緊急時の迷いどころ

緊急対応は短時間になりやすく、請求の算定項目(身体介護の時間区分など)で迷いが出ます。厚労省の質疑応答で、運用の線引きが示されています。
平成24年3月16日付の厚労省Q&Aでは、緊急時訪問介護加算の算定にあたっても所要時間の考え方は通常と同様で、前後のサービスと合算しない扱いが示されています(厚生労働省「介護報酬改定に関するQ&A(訪問介護等)」)。

概ね2時間以内でも、緊急の訪問は合算しない

ここは請求の事故が起きやすいポイントです。
上記Q&Aでは、前後のサービスが概ね2時間以内であっても、緊急時訪問介護加算を算定するサービスは合算しないことが示されています(厚生労働省「介護報酬改定に関するQ&A(訪問介護等)」)。

20分未満の身体介護も、要件に合えば算定の対象になり得る

緊急対応は「短いけど身体介護」というケースが現実にあります。
同Q&Aでは、緊急の身体介護が20分未満であっても、所要時間の区分に沿って算定する考え方が示されています(厚生労働省「介護報酬改定に関するQ&A(訪問介護等)」)。

ただし、緊急時訪問介護加算の前提は身体介護中心です。生活援助が主になっていると、要件から外れていきます。

安否確認・健康チェックだけでは対象にならない

緊急対応の電話で「とりあえず様子を見てきて」となり、訪問内容が薄くなることがあります。
同Q&Aでは、安否確認や健康チェックなどだけの訪問は対象にならない旨が示されています(厚生労働省「介護報酬改定に関するQ&A(訪問介護等)」)。

運営指導で指摘されやすいパターン

ここは少し身構える話ですが、事前に“典型パターン”を知っておくと、直せます。
緊急時訪問介護加算は「緊急」「計画外」「24時間」「連携」「記録」がそろって初めて成立します。どれかが欠けると説明が苦しくなります(厚生労働省「訪問介護費(要件一覧)」)。

  • 要請の日時が書いていない(24時間以内が証明できない)
  • ケアマネとの連携が追えない(必要と認めた根拠が残っていない)
  • 居宅サービス計画に同じ時間帯が書かれていた(計画外に見えない)
  • 身体介護中心と言えない内容(生活援助中心、安否確認のみ)
  • 訪問介護計画・居宅サービス計画が修正されていない(緊急対応が放置されている)
  • 重要事項説明書に加算説明がなく、同意の痕跡が弱い(契約時の説明が空白)

運営指導で、緊急時訪問介護加算の請求が並んでいるのに、提供記録には「電話あり対応」の一文だけで、要請時刻も身体介護の内容も追えなかったことがありました。結果として、要件を満たす証拠が出せず、返還の話に進みかけたケースがあります。

指摘されにくい証拠の残し方

「全部書く」より、「争点になる部分が一目で分かる」形が強いです。忙しい現場でも回る落とし所を作っておきましょう。
厚労省の整理でも、計画修正・記録・居宅サービス計画の変更(最小限)という方向性が示されています(厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)」)。

  • 提供記録の様式に「要請日時」「計画外確認」「ケアマネ連携欄」を固定で置く
  • 電話メモ(誰が受け、誰に連絡し、誰が判断したか)を1枚にまとめる
  • ケアマネへ連絡した事実が残る形(連絡票、メール、ファクス送信控え)を保管する
  • 訪問介護計画の修正履歴(追記日、内容、説明した相手)を残す
  • 居宅サービス計画の変更は、サービス利用票の変更など“最小限”でも実施したことが分かる控えを受け取る

社内でテンプレ整備や記録様式の見直しまで手が回らないときは、運営指導対策や加算取得・記録整備をまとめて支援するプロケアDXのような外部支援を使うのも一案です。やることが多い論点ほど、外部の目で抜けを洗い出した方が早い場面があります。

返還・過誤請求を防ぐ請求確認

請求は最後の出口ですが、出口で気づくと戻りが大きくなります。現場→記録→請求のつなぎ目を意識するのが近道です。
請求の基本的な流れや、月次確認のポイントは、別記事で一度押さえておくと混乱が減ります(介護保険請求の流れ)。

よくあるミス→原因→防ぎ方

  • ミス:生活援助中心の緊急訪問に、緊急時訪問介護加算を付けてしまう
  • 原因:「緊急だから加算が付く」という理解になっており、“身体介護中心”の条件が請求側に伝わっていない
  • 防ぎ方:サービス提供責任者の判断欄(身体介護中心か/24時間以内か/計画外か)を記録テンプレに入れ、請求前に1回チェックする

経営判断のヒント:緊急対応を「取れる体制」と「減らす仕組み」で両立させる

緊急時訪問介護加算は、単位数の上乗せがある一方で、調整・移動・急な人員配置の負荷が必ず発生します。経営としては「必要なときに迷わず取れる」体制と、「緊急を連発させない」仕組みの両方を作るのが現実的です。
厚労省Q&Aでも、緊急対応後の計画修正や記録が整理されており、“場当たり対応のまま回さない”方向が読み取れます(厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)」)。

  • 連絡窓口を一本化(要請の日時が必ず残る仕組み)
  • サービス提供責任者の判断基準を明文化(身体介護中心の判断、ケアマネ連携のルール)
  • 同じ利用者で緊急が続くなら、計画に落とすかの判断を早める(緊急で回し続けるほど、説明と人員が苦しくなる)
  • 夜間・休日の対応体制を、個人の善意ではなく当番制・手当・ルールで支える
専門家の声

緊急対応を「その場の頑張り」で回している事業所ほど、記録と計画が追いつかず、請求の根拠が薄くなります。連携記録と計画修正の型を先に作っておくと、現場の負担も指摘リスクも一気に軽くなります。

緊急時訪問介護加算の法令・制度解説(FAQ)

緊急時訪問介護加算とは何ですか?(誰のための、どんな加算?)

利用者または家族等の要請を受け、サービス提供責任者がケアマネジャーと連携し、計画に位置付けられていない「身体介護中心」の訪問介護を緊急に行った場合に評価される加算です。

単位数はいくつですか?(1回いくら上乗せ?)

1回につき100単位です。算定回数は、要件を満たした緊急訪問の回数に応じて判断します(記録と連携の整合が前提です)。

「居宅サービス計画に位置付けられていない訪問介護」とは、具体的に何を指しますか?

要請を受けた時点で、居宅サービス計画書の標準様式(第3表・第6表など)に、当該時間帯が「具体の時間帯」として記載されていない訪問介護を指します。

計画に「緊急時に対応する可能性がある」と書いてあれば、算定できませんか?

「可能性がある旨」だけが記載されていて、サービス提供の時間帯が明示されていない場合でも、要件を満たせば算定できる整理です(“その時間帯が計画に具体的に位置付けられていない”ことの確認が大事です)。

緊急時訪問介護加算を算定したら、訪問介護計画・居宅サービス計画の修正は必要ですか?

必要です。訪問介護計画は必要な修正を行い、居宅サービス計画も変更します。ただし、居宅サービス計画はサービス利用票の変更など、最小限の修正で差し支えない整理です。

緊急対応で、要請内容から想定しがたい事情が起きてサービス時間が延びた場合、所要時間はどう決めますか?

所要時間は「現に要した時間」ではなく、提供内容に対応した標準的な時間で判断します。ただし、現場の状況をケアマネジャーに報告し、当初の要請から想定しがたい内容が必要と判断(事後判断を含む)された場合は、実際の提供内容に応じた標準的な時間にすることも可能とされています。

前後の訪問が概ね2時間未満でも、所要時間は合算しますか?

緊急時訪問介護加算を算定する訪問については、前後の訪問介護との間隔が概ね2時間未満であっても、所要時間を合算する必要はないとされています。

まとめ

  • 緊急時訪問介護加算は「1回につき100単位」。要請・計画外・身体介護中心・24時間以内・ケアマネ連携が柱
  • 「居宅サービス計画に位置付けられていない」の解釈は、厚労省Q&Aで“具体の時間帯の記載有無”まで示されている
  • 算定したら、訪問介護計画の修正・必要記録・居宅サービス計画の変更(最小限で可)までセットで整える
  • 運営指導では「要請時刻」「24時間以内」「身体介護中心」「連携」が追える記録が勝負。テンプレ化が効く
  • 都度同意よりも、契約時の説明と同意の設計(重要事項説明書への落とし込み)が重要

緊急対応は、現場の善意と踏ん張りに頼るほど、記録と計画が後手になりがちです。いまの運用のままでも回っているように見えて、運営指導で“証拠が出せない”瞬間に一気に苦しくなります。
「記録様式」「計画修正の型」「重要事項説明書の加算説明」をまとめて整えて、取れるときに迷わず取れる状態にしたい場合は、プロケアDXで運営指導対策や加算取得の支援も活用できます。社内だけで抱え込まず、早めに“説明が通る形”を作っておくと、緊急対応そのものも落ち着いて回せます。

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