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2045年まで介護サービスの需要が高まる中で、まだまだ需要があり年々増加傾向にある居宅介護支援事業所。
「将来、居宅支援事業所を立ち上げたい」
「これから介護事業に参入したい」
そう思っている方には必読の記事です。

記事の終わりには「居宅介護支援事業所の開業ガイドブック」を無料でお配りしています。地域のニーズに応えるための市場分析・開業計画・スケジュール・指定申請方法を詳しく解説しています。ぜひ、手にとって居宅介護支援事業所の開業にお役立てください。
デイサービスの開業を検討している方の中には、「居宅介護支援事業所も同時に立ち上げるべきか?」と悩む方も多いでしょう。
結論から言うと、デイサービスと居宅介護支援事業所は非常に相性が良く、収益の安定化という観点でも有効な組み合わせです。
特に近年では、単体サービスだけでなく、複数サービスを組み合わせた「多角化経営」が重視されており、居宅介護支援事業所の併設はその代表例といえます。
ここでは、事業者目線で見たメリット・デメリットを整理します。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 利用者の流入経路を自社で確保できる 稼働率の安定につながる 他事業所への依存を減らせる 中長期的にストック型収益になる | 主任ケアマネジャーの確保が必要 制度・書類業務が非常に煩雑 単体では収益性が低い 人材依存リスクが高い |
居宅介護支援事業所を併設する最大のメリットは、利用者の入口を自社で確保できる点にあります。
ケアマネジャーはサービス利用の起点となる存在であり、自社でケアプランを作成することで、デイサービスへの導線を自然に構築できます。
これは、単独でデイサービスを運営する場合と比較して、営業依存度を大きく下げられるという点で非常に大きな強みです。
また、居宅介護支援事業所は利用者ごとに継続的な報酬が発生するストック型の収益モデルであり、利用者数が積み上がることで安定した売上基盤を築くことが可能です。
このため、単体での収益性だけで判断するのではなく、事業全体の収益バランスを最適化する役割として位置付けることが重要です。
一方で、居宅介護支援事業所には事業者にとって無視できないデメリットも存在します。
特に大きいのが、主任ケアマネジャーの配置が必要となる人材要件のハードルです。人材確保ができなければ開業自体が進まないため、事前の採用戦略が不可欠です。
また、ケアプラン作成や給付管理などの書類業務が多く、運営負担が大きい点も特徴です。これは小規模事業者や「一人ケアマネ」で立ち上げる場合に、特に大きな課題となります。
さらに、居宅介護支援事業所は単体で見ると高収益な事業とは言えず、「儲からない」と感じるケースも少なくありません。そのため、デイサービスなど他事業と組み合わせて運営する前提で考えることが現実的です。
居宅介護支援事業所の開業を検討する際、「単独で立ち上げるべきか、それとも他サービスと併設すべきか」は多くの事業者が悩むポイントです。
結論から言うと、居宅介護支援事業所は単独開業も可能ではあるものの、収益性や経営安定の観点からは他サービスとの併設が現実的です。
単独で開業する場合、初期投資を抑えられるというメリットはありますが、収益構造は利用者数に依存するストック型であり、一定数の利用者を確保するまでは売上が伸びにくい傾向があります。また、ケアマネジャー1人で運営する「一人ケアマネ」の形態では、業務量と責任が集中しやすく、負担が大きくなりがちです。
一方で、デイサービスなどと併設する場合は、自社内で利用者の導線を確保できるため、利用者獲得がスムーズになります。さらに、複数サービスを組み合わせることで、事業全体としての収益バランスを取りやすくなり、経営の安定化につながります。
ただし、併設には人材確保や運営負担の増加といった課題もあるため、資金力や人員体制を踏まえたうえで判断することが重要です。
そのため、これから開業する場合は、まずは小規模でスタートしつつ、将来的にデイサービスなどの併設を視野に入れた段階的な拡大戦略を検討するとよいでしょう。
なお、近年では「居宅介護支援事業所は儲からない」といった声もありますが、これは単体での収益性だけを見た評価であり、複数事業を組み合わせた経営戦略の中で捉えることが重要です。
2021年4月以前に開業していた場合は2027年3月までの適用猶予がされますが、2021年4月以降、居宅介護支援事業所を開業するにあたり「主任ケアマネジャー」が必須になりました。
(管理者)
第三条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。
2 前項に規定する管理者は、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十六第一号イ(3)に規定する主任介護支援専門員(以下この項において「主任介護支援専門員」という。)でなければならない。ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員(主任介護支援専門員を除く。)を前項に規定する管理者とすることができる。
(管理者に係る経過措置)
第三条 令和九年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の指定居宅介護支援等基準第三条第二項の規定にかかわらず、介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十六第一号イ(3)に規定する主任介護支援専門員を除く。)を指定居宅介護支援等基準第三条第一項に規定する管理者とすることができる。
2 令和三年四月一日以後における前項の規定の適用については、前項中「、第二条」とあるのは「令和三年三月三十一日までに介護保険法第四十六条第一項の指定を受けている事業所(同日において当該事業所における指定居宅介護支援等基準第三条第一項に規定する管理者(以下この条において「管理者」という。)が、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十六第一号イ(3)に規定する主任介護支援専門員でないものに限る。)については、第二条」と、「介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十六第一号イ(3)に規定する主任介護支援専門員を除く。)を指定居宅介護支援等基準第三条第一項に規定する」とあるのは「引き続き、令和三年三月三十一日における管理者である介護支援専門員を」とする。
厚生労働省:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の公布等について
主なチェック項目は4つです。
主任ケアマネ(主任介護支援専門員研修)の日程や時間は都道府県ごとに違いますが、12日間で取得するのが一般的です。
また、研修を受ける場所はケアマネジャーとして登録している都道府県(資格書記載)が対象になるので注意してください。
居宅介護支援事業所を開業するためには、単に事務所を用意すればよいわけではなく、介護保険法に基づくさまざまな基準を満たす必要があります。
これらは大きく「人員基準」「設備基準」「運営基準」に分かれており、すべてを満たしたうえで自治体へ指定申請を行い、許可を受けることで初めて事業所として運営が可能になります。
ここでは、開設にあたって押さえておきたい基本的な要件とポイントを解説します。
居宅介護支援事業所の開設要件とは、介護保険サービスとして事業を行うために必要な最低限のルールのことを指します。
主に以下の3つの基準を満たす必要があります。
これらは利用者に対して適切なケアマネジメントを提供するために定められており、いずれか一つでも欠けていると指定を受けることはできません。
また、自治体によって細かな運用ルールや提出書類が異なる場合があるため、事前に管轄の自治体へ確認しておくことが重要です。
居宅介護支援事業所の開設において、最も重要となるのが人員基準です。
特に管理者については、原則として主任ケアマネジャー(主任介護支援専門員)であることが求められます。この要件を満たさない場合、事業所としての指定を受けることができません。
また、ケアマネジャーは常勤で配置する必要があり、適切な人数体制を確保することが求められます。
なお、小規模でスタートする場合は、管理者兼ケアマネジャーとして「1人で開業する」ことも可能ですが、その場合は業務負担が大きくなる点に注意が必要です。
人員基準は開業後も継続して満たす必要があるため、採用や人員配置の計画は慎重に立てておくことが重要です。
設備基準では、事業所として必要な設備が整っているかが問われます。
具体的には、業務を行うための事務スペースに加え、個人情報を適切に管理できる環境が必要です。たとえば、鍵付きのキャビネットの設置などは代表的な要件の一つです。
また、利用者や家族と相談を行うためのプライバシーに配慮したスペースも求められます。
一方、運営基準では、サービス提供のルールや体制が適切であるかが確認されます。ケアプランの作成やモニタリングの実施、記録の保存など、日々の業務に関わる内容が中心となります。
これらは単に開業時だけでなく、運営開始後の実地指導や監査でもチェックされるため、最初の段階から基準に沿った運用体制を整えておくことが重要です。
居宅介護支援事業所を開設するためには、管轄の自治体に対して指定申請を行い、正式な許可を受ける必要があります。
一般的な流れとしては、まず事前相談を行い、その後必要書類を準備して申請を行います。申請後は審査が行われ、問題がなければ指定が下りるという流れになります。
提出書類には、人員体制を示す書類や運営規程、事業所の平面図など、多岐にわたる資料が必要となるため、早めに準備を進めることが大切です。
また、申請には締切が設けられている場合が多く、スケジュールに遅れると開業時期に影響が出る可能性があります。
そのため、開業スケジュール全体を見据えながら、余裕を持って準備を進めることが成功のポイントとなります。
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居宅介護支援事業所の開業に良く使われる助成金・補助金をピックアップしています。
創業補助金とは、創業に必要な「経費」の一部を国や自治体が補助してくれる制度です。
創業補助金を取得するメリットは返済不要ということです。ただし、一定の期間内に収益を上げると返済義務が生じる場合があります。
IT導入補助金とは、中小企業・小規模事業者に対して業務の課題やニーズにあったITツール(介護ソフトや勤怠管理システム)を導入する経費を補助する制度です。
居宅介護支援事業所を開業する場合、介護のソフト(ICT)は必ず必要です。
またスマートフォンやタブレット端末・PC等のレンタル代金も2/3の費用が補助される場合がありますので、要チェックです。
キャリアアップ助成金とは、有期契約労働者や短時間労働者(パート社員)などの“正社員ではない”労働者の労働意欲を向上させ、優秀な人材確保を目的とした制度です。
居宅介護支援事業所の開業で良く使われるのは”正社員化コース”です。
正社員化コースとは、有期契約労働者や短期間労働者(パート社員)を正社員への転換や直接雇用した場合、助成金が受給できます。
居宅介護支援事業所を立ち上げるにあたり、事前に把握しておきたいのが開業に必要な費用と資金計画です。
デイサービスなどの通所系サービスと比較すると、設備投資が少ないため初期費用は抑えやすい傾向にありますが、人件費の割合が大きく、運転資金の確保が非常に重要になります。
ここでは、立ち上げにかかる主な費用と資金計画の考え方について解説します。
居宅介護支援事業所の開業にかかる費用は、規模や地域によって異なりますが、一般的には以下のような項目が発生します。
まず大きな割合を占めるのが人件費です。管理者となる主任ケアマネジャーやケアマネジャーの給与は固定費となるため、開業直後で利用者が少ない段階でも一定の支出が発生します。
次に、事務所の賃料や初期費用です。物件取得費や保証金、内装費などがかかる場合がありますが、小規模な事業所であれば比較的低コストで開設可能です。
また、パソコンやプリンター、介護ソフトの導入費用などの備品費も必要です。特に介護ソフトは業務効率に直結するため、コストだけでなく機能面も考慮して選定することが重要です。
このほか、通信費や消耗品費、指定申請に関する諸費用なども見込んでおく必要があります。
居宅介護支援事業所の立ち上げ費用は、比較的小規模であれば100万円〜300万円程度が一つの目安とされています。
ただし、これはあくまで初期費用であり、実際には開業後すぐに収益が安定するわけではありません。そのため、少なくとも3〜6ヶ月分の運転資金を確保しておくことが重要です。
特に利用者が増えるまでの期間は売上が伸びにくく、人件費の負担が先行するため、資金繰りに余裕を持たせることが経営の安定につながります。
資金計画を立てる際は、「初期費用」だけでなく「運転資金」を含めた全体設計が重要です。
まずは、毎月の固定費(人件費・家賃・通信費など)を明確にし、損益分岐点となる利用者数を把握します。そのうえで、利用者獲得のペースを現実的に見積もり、黒字化までの期間を想定しておきましょう。
また、金融機関からの融資や自己資金だけでなく、各種補助金・助成金の活用も有効です。たとえば、創業支援系の補助金やIT導入補助金などは、初期投資の負担軽減に役立ちます。
居宅介護支援事業所の立ち上げにおいては、活用できる助成金や補助金も複数存在します。
たとえば、創業時に利用できる補助金や、ITツール導入を支援する制度、人材採用・育成に関する助成金などがあります。これらを上手く活用することで、初期費用の圧縮や運営負担の軽減が期待できます。
ただし、申請には要件や期限があるため、事前に情報収集を行い、計画的に準備を進めることが重要です。
デイサービスと併設する場合は、単体での収支だけでなく、事業全体での資金計画を考える必要があります。
居宅介護支援事業所は単体では収益性が高いとは言えない一方で、利用者の導線を作る役割を担うため、デイサービスの稼働率向上に貢献します。
そのため、短期的な利益だけで判断するのではなく、事業全体の収益最大化という視点で投資判断を行うことが重要です。
日本を代表する大企業でも、どんな会社でも必ず企業理念があります。
企業理念とは、会社の成長に欠かせない指針であり、作っていないと事業の進め方に悪影響が出て会社が衰退してしまうリスクとなってしまいます。
VISION(目指すべき組織)
・目指す将来の理想像
MISSION(解決すべき課題)
・会社が具体低に何を目指すのか、成し遂げたいのか
VALUE(価値提供)
・経営者自身が大切にしている価値観
以上、3点は最低限決めておきましょう。
もし、決められないでお困りの場合は、お気軽にご相談に乗りますので「無料経営相談窓口」からお問い合わせください。
介護事業所における基本的な考え方は共生することですが、他の居宅介護支援事業所と全く一緒だと新規参入する際に何を訴求するかが明確になっていないので、自分の居宅介護支援事業所にしかない強みは必ず必要です。
例:24時間対応、フットワークが軽い等
まず初めに営業範囲を決める所から始めましょう。
開業場所の地域に隣接している地域(○○市、 ○○市 、 ○○市 、 ○○市 )などリストアップ。後々の指定申請の地域になるのでしっかりリサーチしましょう。
居宅介護支援事業所の営業先は病院の地域連携室や地域包括支援センターです。営業リストを前もって作成しておくことで、開業した時に迷わなくて済むのでお勧めします。
営業先は、自治体のホームページにある程度記載されているので是非開業される地域のホームページを閲覧してみてください。
開業にあたっては、事前に必要な資金を具体的に把握しておくことが重要です。
居宅介護支援事業所は比較的低コストで開業できる事業ですが、開業後すぐに利用者が集まるとは限らないため、余裕を持った資金準備が必要になります。
1人で開業する場合は、100万円~300万円程度が一つの目安です。
ここでは、実際に必要となる主な費用を具体的に紹介します。
株式会社は25万円程度
合同会社は11万円程度
指定申請や証明書の取得などにかかる費用です。
目安としては約3万円程度となります。
1人で開業する場合は大きな負担にはなりませんが、職員を雇用する場合は注意が必要です。
目安として、1名採用する場合は最低でも約300万円程度の資金確保を想定しておくと安心です
事務所を借りる場合に必要な費用です。
なお、自宅で開業する場合はこの費用はかかりません。
開業にあたり、以下のような費用も発生します。
ホームページ制作については、介護業界に特化した制作会社に相談することで、効率よく集客につなげることができます。
より詳しい内容は「居宅介護支援事業所の開業ガイドブック」で解説しておりますので、ぜひ手にとって見てください。
お困りごとやご不安なことはお気軽にご相談に乗りますので「無料経営相談窓口」からお問い合わせください。
自治体によって多少要件が異なりますので、開業する”都道府県“の介護保険課へ連絡してください。
ここで注意すべきポイントは都道府県と“各”市町村に届出が必要ということです。
サービス提供範囲の市町村には必ず届けておきましょう。
収益を安定化させるためには、まず収益モデルを知ることから始めましょう。
| 種別 | 介護報酬 |
|---|---|
| 居宅介護支援費(Ⅰ) | 居宅介護支援費(i)40件未満 |
| 要介護度1・2 | 1,076単位=約10,760円 |
| 要介護3・4・5 | 1,398単位=約13,980円 |
| 介護予防支援費 (要支援1・2) | 483単位=約4,830円 |
例)
要介護1~2の利用が5人、要介護3~5の利用が30人だとすると
要介護度1~2の利用者(10,760円)×5人=53,800円
要介護度3~5の利用者(13,980円)×30人=419,400円
合計473,200円
以上が基本報酬です。
これに加算(医療連携加算や退院・対処加算)を算定すると数に応じて収益が上がります。
利用者数は30人~35人程度をキープすることが目標です。ただ、要介護度3~5の方の多くは、介護施設に入居されているので1人ケアマネの経営は少し厳しいでしょう。
前述したように1人ケアマネの経営は少し厳しい状況です。
特定事業所加算を算定できると利用者1人あたり3,000~5,000円がプラスされますので特定事業所加算の算定を目標にしましょう。
ケアマネジャーの業務は主に書類作業といっても過言ではないほど書類が多いです。
計画書の作成や記録、会議録、加算算定に係る書類などを如何に効率化するかが「鍵」となります。ICTを用いて書類作業の効率化をすることで、売上にも結び付きます。
今回は居宅介護支援事業所の立ち上げの方法を解説しました。
居宅介護支援事業所を立ち上げるキッカケは人それぞれですが、これまでの経験で見えた問題から「自分なりの介護サービスを提供する」と熱い心を持っている方が非常に多いです。
今後の介護業界は、ひとりでも多くの挑戦する心がとても重要です。開業には時間と労力が掛かりますが、当社もサポートいたしますので一緒に歩んでいきましょう。
最後に「居宅介護支援事業所の開業ガイドブック」をまとめました。

実際に居宅介護支援事業所を運営している監修者のもと作成し、市場分析・開業までのスケジュール・事業計画の方法・指定申請のチェックリスト等を解説しております。
以下に必要事項をご記入の上、メールアドレス宛にダウンロード用URLが届きますので、メールの案内に従ってご活用ください。もちろん無料でお使いいただけます。
居宅介護支援事業所 開業ガイドブックはこちらから
これから居宅介護支援事業所を立ち上げる方の背中を押すことができれば幸いです。
「運営指導が怖い…」 「加算を取りたいけど、どうやっていいかわからない…」など
介護経営のお悩みについて 無料でご相談を承ります。
まずはお気軽に、現状のお困り事や抱えている課題を教えてください。
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営業時間:月曜日~日曜日 10:00~19:30
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