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利用者の状態急変時に必要な「特別指示書」ですが、月2回の交付要件を誤ると、運営指導で手痛い報酬返還の対象になりかねません。果たして、どのような状態なら特例が認められ、どんな記録を残せば良いのでしょうか?
本記事では、複雑な制度ルールから返還リスクを防ぐ記録の実務、適正な収益確保のノウハウまでを一挙に解説します。
この記事でわかること

制度の基本を正確に読み解くことは、現場で奮闘する職員を守り、利用者へ途切れのない支援を届けるための第一歩となります。
在宅で療養を続ける利用者の日々の状態は、常に一定して安定しているわけではありません。通常の訪問看護においては、原則として介護保険の枠組みのなかで、おおむね週に3日までの訪問を限度として支援が計画されます。しかし、急激な体調の悪化や、退院して間もない不安定な時期など、集中的な医学的観察や手当てが欠かせない状況において、週3日という制限は利用者の生命を脅かす危険性をはらんでいます。
こうした事態に対応するために設けられたのが、特別訪問看護指示書(利用者の状態が急変した際などに、主治医が一時的に頻繁な訪問が必要と判断して事業所に交付する文書のこと)の仕組みです。この特別な指示書が交付されると、要介護認定を受けている利用者であっても、適用される保険が一時的にすべて医療保険へと切り替わります。介護保険の支給限度額という厳しい制約から外れるため、利用者の金銭的な負担枠を気にすることなく、必要な支援を必要なだけ提供できるようになるのが最大の利点です。
| 比較項目 | 通常の指示書に基づく訪問 | 特別な指示書に基づく訪問 |
| 適用される保険 | 原則として介護保険(要介護者の場合) | 例外なくすべて医療保険 |
| 訪問できる日数の上限 | 原則として週に3日まで | 週に4日以上、毎日の訪問も可能 |
| 1日あたりの訪問回数 | 原則として1日に1回 | 状態に応じて1日に複数回の訪問が可能 |
| 指示の有効期間 | 最長で6か月間 | 交付された日から最大で14日間 |
この表は、通常の指示書と特別な指示書における適用保険や訪問回数の上限などの制度上の違いを示しています。
ただし、この特別な指示書は事業所側の都合や利用者の単なる不安感だけで自由に要請できるものではありません。どのような状態であれば交付の対象となるのか、国は明確な基準を設けています。
患者の主治医が、診療に基づき、急性増悪等により一時的に頻回(週4日以上)の訪問看護を行う必要性を認め、訪問看護ステーションに対して交付する指示書。
出典:令和8年度診療報酬改定について 【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省)
このように、あくまで主治医の自らの診療に基づく医学的な判断が絶対的な前提条件となります。
具体的に交付が認められる条件は、以下の3つです。
いずれかに該当することです。
急性増悪時とは、たとえば肺炎による急な発熱、血液検査における炎症反応の著しい上昇、深刻な脱水症状、あるいは手術痕や傷口の急激な悪化などがみられ、早急かつ集中的な観察や点滴などの処置が求められる時期を指します。
末期の悪性腫瘍など以外の終末期については、がん以外の神経難病や重度の心不全などで、苦痛を和らげるための専門的な処置が不可欠な状態にある方が対象となります。なお、末期の悪性腫瘍に関しては、この特別な指示書がなくても別枠の規定により医療保険での頻繁な訪問が認められているため、区別して理解しておく必要があります。
また、退院直後の時期は、住み慣れた自宅での生活へ円滑に移行するために、服薬の管理や家族への介護指導などを集中的におこなう必要があるため、こうした特別な枠組みが活用されます。
これらの要件を満たしているかを正確に把握し、適切な時期に主治医へ報告をあげるためには、日々の記録が非常に重要です。看護職員の気づきを漏れなく共有し、主治医へ的確な情報提供をおこなう基盤を整えるうえで、情報の共有から診療報酬明細書の作成までを一元管理できるプロケアDXなどの業務管理の仕組みを導入することが、経営の安定につながります。
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限られた条件ではありますが、重篤な状態にある利用者を月をまたがずに手厚く支えるための、命綱ともいえる大切な規定です。
特別な指示書は、緊急性が高い状況において交付される性質上、利用者1人につき月に1回、最大で14日間という期間の制限が原則として設けられています。14日間という日数はあくまで上限であって、主治医の判断によっては「7日間のみ」と期間を指定されることもあります。しかし、在宅療養を続ける方のなかには、14日間という一時的な対応だけでは生命の維持や療養環境の安定を図ることが著しく困難な事例が存在します。
そのような背景から、特定の状態にある利用者に限り、例外として1か月に2回までの交付が認められています。
その1つ目の要件となるのが「気管カニューレ(気道を確保するために首の気管切開部に挿入する管のこと)を使用している状態にある者」です。
この管を装着している利用者は、自力での痰の排出が極めて難しく、分泌物が詰まることによる窒息や、細菌の繁殖による重篤な感染症の危険性が常につきまといます。定期的な管の交換や頻繁な吸引、周囲の皮膚の清潔保持など、高度な医療的処置が昼夜を問わず必要となるため、継続的かつ頻繁な訪問が不可欠と判断されます。
もう1つの特例要件が「真皮を越える褥瘡(いわゆる床ずれのこと)の状態にある者」です。
皮膚の表面や浅い部分だけの損傷であれば通常の訪問看護の範囲内で対応が可能ですが、真皮を越える深い褥瘡は、その奥にある皮下組織や筋肉、場合によっては骨にまで損傷が達している重篤な状態です。このような深い傷は感染の温床となりやすく、放置すれば敗血症などの致命的な合併症を引き起こす危険性があります。毎日の入念な洗浄、壊死した組織の除去、適切な被覆材の交換といった専門的な手当てを継続しなければ、改善は見込めません。
これら2つの要件のいずれかを満たす場合、1か月のうちに2回の交付を受けることができ、最大で28日間の集中的な訪問看護を提供することが可能となります。
ただし、月に2回の交付が認められているからといって、毎月機械的に2枚の指示書をもらい続けることは適切な運用とはいえません。あくまでその都度、主治医が診療をおこない、頻繁な訪問が継続して必要であると判断することが大前提となります。
専門家の声月に2回の交付が可能な利用者に対しては、主治医との緊密な対話が命綱となります。単なる状態の報告だけでなく、なぜ引き続き毎日の訪問が必要なのかという看護上の根拠を、客観的な事実に基づいて定期的に提示することが、医療機関からの信頼を盤石にすることにつながります。
こうした細かな交付要件や期限の管理を手作業でおこなうと、期限切れや算定の漏れといった深刻な問題を引き起こしかねません。複雑な期限管理や月2回の特例要件などを自動で確認できるプロケアDXを活用することで、職員の事務負担を大幅に軽減し、本来の看護業務に集中できる環境を構築できます。


複雑な算定の仕組みも、国が示す公的な見解を一つひとつ読み解くことで、自信を持って請求業務を進めることができます。
訪問看護の現場では、制度の原則的な規定だけでは判断に迷う個別具体的な事案が数多く発生します。そうした際に頼りになるのが、厚生労働省が適宜公表している疑義解釈(各機関からの質問に対する国としての公式な回答集)です。経営者としては、これらの公的な見解を的確に把握し、請求時の過誤を防ぐ義務があります。
現場からよく上がる疑問の1つに「月を跨ぐ場合の指示期間の数え方」があります。特別な指示書は原則として月に1回の交付ですが、月末に交付された指示書の期間が翌月の初旬まで続く場合、翌月分の交付枠はどのように扱われるのでしょうか。
厚生労働省の疑義解釈に基づく運用では、月を跨いだ場合は、前月からの持ち越しとなっている指示期間に加えて、翌月という新しい月において改めて1回分の指示書を交付することが可能であると示されています。交付の基準となるのはあくまで「指示書の発行日」が何月であるかという点です。したがって、前月からの期間が終了したのちに、翌月分の1回として新たな交付を受け、連続して訪問を継続することには問題がありません。
また「指示書が連続して交付される際、間に何日か間隔を空けなければならないのか」という点もよく議論になります。これについても公的な見解に基づけば、次の交付までの間隔について特別な定めはありません。期間が終了した翌日から、また新たな指示書を交付してもらうことで、連続した訪問が可能となります。
もう1つの重要な疑義解釈として、複数の訪問看護事業所が介入する事例が挙げられます。重篤な状態にある利用者に対して、1つの事業所だけでは毎日の訪問を担いきれない場合、特別な指示書が交付されている期間中に限り、2か所以上の事業所から訪問を行うことが例外的に認められています。
ただし、この規定を適用するためには、週に4日以上の訪問が計画されていることが条件となります。この場合、主治医は関与するそれぞれの事業所に対して、原本となる指示書を交付する必要があります。
また、特別な指示書を発行する医師は、大前提として「通常の訪問看護指示書」を発行している医師と同一でなければなりません。異なる診療科の医師が独自に特別な指示書だけを発行することは認められていないため、事前の連携が不可欠です。
こうした解釈を現場のすべての看護職員が正確に記憶しておくことは現実的ではありません。事務担当者や管理者が制度の細部を随時確認し、適切な時期に主治医へ連絡をとる体制が必要です。診療報酬の算定規則や疑義解釈の要件をあらかじめ組み込み、請求の誤りを未然に防ぐ機能を持つプロケアDXを活用することが、経営上の不安を取り除く有効な手段となります。
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制度の移り変わりを先読みし、日々の記録を正確に残す体制を整えることが、安定した事業運営に直結します。
特別な指示書が交付されている期間中は、1日に複数回の訪問をおこなうことができます。たとえば、朝に全身状態の観察と点滴をおこない、夕方に再度訪問して点滴の抜針と夜間の対応をおこなうといった手厚い支援が可能となります。こうした複数回の訪問については、難病等複数回訪問加算などの診療報酬上でも手厚く評価される仕組みが整えられています。
しかし、近年では訪問看護にかかる医療費の増大を背景に、算定要件が年々厳格化される傾向にあります。2026年などの近年の報酬改定の動向をみると、訪問時間の計測や記録に対する要求がより厳格化されています。
たとえば、1日に複数回の訪問を行なって加算を算定する場合、前回の訪問終了時刻から次回の訪問開始時刻までの間隔が2時間以上空いていることが厳密に求められるようになっています。間隔が2時間未満である場合、原則として2つの訪問は合算して1回の長い訪問とみなされ、複数回としての加算は算定できなくなります。これは、単に訪問を小刻みに分けて不当に点数を稼ぐような運用を防ぎ、真に複数回の介入が必要な状態を適切に評価するための国からの強い要望の表れです。
さらに、極端に短い時間の訪問に対する評価も厳しく見直されています。1回の訪問が20分未満で終了してしまった場合、原則として基本療養費も加算も算定の対象外となる仕組みが導入されるなど、1回あたりの訪問の質と時間が厳しく問われるようになっています。分単位での正確な開始時刻と終了時刻の記録が、事業所の収益を左右する死活問題となっているのです。



これからの訪問看護事業所にとって、大まかな勘による時間管理は命取りになります。各職員が訪問の開始と終了を正確に記録し、それがそのまま請求の根拠として利用できる仕組みづくりが急務です。
手書きの記録を事業所に戻ってからまとめて入力するような古い手法では、時間の間隔に関する要件を満たしているかどうかの確認が遅れ、大幅な減算や返還の対象になりかねません。
このような厳密な規定に対応するためには、現場の職員に過度な手書きの負担を強いるべきではありません。携帯端末から簡単な操作で正確な訪問時刻を記録し、算定要件を満たしているかを自動で判定するプロケアDXを取り入れることが、時代の変化に取り残されないための最適な選択肢といえます。
厳しい視点で書類を確認される運営指導ですが、日々の小さな心がけと正確な記録が、事業所を守る最大の防御策となります。
都道府県や市区町村などの指定権者が定期的におこなう運営指導(実地指導)において、特別な指示書にかかわる記録は必ずといっていいほど重点的に確認されます。医療保険の適用となり、通常よりも高い報酬を得ている以上、その医学的な正当性を証明する責任が事業所にはあるからです。ここでは、現場で実際に起こり得る場面を想定しながら、対策を考えていきます。
ある自治体の運営指導の当日、市の担当官から「この日の訪問記録ですが、計画上の時間と実際の滞在時間が大きく異なりますね。その理由を示す記録はどこにありますか」と問われ、管理者は担当看護職員の申し送り帳を慌てて探しまわりましたが明確な理由は見つからず、不適切な請求として返還の対象となってしまいました。
行政から指摘されやすい傾向の代表例として、このように「訪問看護計画書に記載された提供内容や時間と、実際の訪問記録に書かれた実績が異なっているにもかかわらず、その理由がどこにも記されていない事例」が挙げられます。
水戸市の「令和7年度 運営指導における指摘事項」でも、利用者の心身の状況によって実際の訪問時間や内容が計画と相違した場合、その相違の理由などを記録書へ明確に記載することが強く求められています。特別な指示が出ている期間は状態が不安定であるため、計画通りに進まないこと自体は問題ではありません。問題なのは、なぜ計画通りにいかなかったのかという思考の過程が書類上に存在しないことです。
行政に指摘されにくい証拠の残し方として最も有効な手段は、利用者の状態が急変して特別な指示書が出た際、なぜその頻度や時間が必要になったのかを「訪問看護記録書」や「日々の経過記録」へ克明に記すことです。
たとえば「ただ体調が悪い」と書くのではなく、「血中酸素飽和度が90パーセントを下回る低下傾向にあり、呼吸苦の訴えが強い。主治医へ報告のうえ、明日から14日間は毎日訪問して状態観察と点滴管理をおこなう指示を受けた」といった具体的な経緯を文章として残します。誰が読んでも「この状態であれば頻繁な訪問が絶対に必要だ」と納得できる客観的な記録を残すことが、行政への最大の防波堤となります。
日々の忙しさのなかで、こうした詳細な記録をすべて手書きで残すことは容易ではありません。音声入力などを活用して現場から即座に経過を記録し、管理者や主治医とすぐさま情報を共有できるプロケアDXの導入は、運営指導対策として極めて高い費用対効果を生み出します。
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制度を順守しながら収益基盤を盤石にするためには、経営者としての俯瞰的な視点と現場への配慮が欠かせません。
特別な指示書の交付対象となる利用者は、医療的な依存度が非常に高く、対応には高度な知識と技術が求められます。経営者としては、重症度の高い利用者を積極的に受け入れるべきか、あるいは事業所の人員体制を考慮して見送るべきか、常に難しい判断を迫られることになります。
ここで経営判断のヒントとしてお伝えしたいのは、重症度の高い利用者を安全かつ持続的に受け入れるための「訪問経路の設計」と「地域との関係性の構築」です。
特別な指示期間中は毎日の訪問や1日複数回の訪問が発生します。もし事業所内の人員配置や移動経路に余裕がなければ、頻繁な訪問に対応できず、一部の職員に過度な負担が集中して退職を引き起こす原因となります。重症度の高い利用者を積極的に受け入れる方針をとるならば、あらかじめ20分以上の訪問を効率よく組み込めるよう、近隣の利用者を同じ担当者が回るなど、移動時間を最小限に抑える訪問経路を設計しておくことが重要です。
また、重症な利用者の在宅生活を最後まで支え切ることは、事業所の評判を大きく高めることにつながります。



困難な事例で手厚い対応ができる事業所は、地域の病院の退院調整窓口や診療所の医師から絶大な信頼を得ることができます。特別な指示書の交付要件を満たす利用者を断らずに受け入れ、適切な処置をおこなえる事業所は、その後、比較的安定した利用者の新規依頼も優先的に回してもらいやすくなる傾向があります。重症者の受け入れは、短期的な収益増だけでなく、長期的な営業戦略としても非常に有効です。
このように、制度を正しく理解して活用することは、単なる実務上の事務手続きにとどまらず、事業所の存続と成長を左右する経営戦略そのものなのです。日々の煩雑な業務を効率化し、経営者が事業所の稼働状況や収益性をいつでも分析できる管理機構であるプロケアDXを経営の意思決定に役立てることで、地域の医療機関から頼られる強固な事業所を作り上げることができます。
訪問看護の事業所を運営していくうえで、特別な指示書にかかわる要件や算定の決まりを把握することは、適正な収益確保と法令遵守の両面から極めて重要です。本記事で解説した要点を振り返ります。
現場で日夜、利用者の命と向き合っている看護職員の皆様、そして事業所の舵取りに頭を悩ませている経営者の皆様、毎日本当にお疲れ様です。制度は年々複雑になり、行政が求める記録の水準も高まり続けています。本来であれば利用者の手当てに費やしたい時間が、膨大な書類作成や確認作業に奪われてしまうことに、やるせなさを感じることも多いのではないでしょうか。
皆様が大切にしている「あたたかい看護の心」を現場で存分に発揮していただくためにも、煩雑な制度の管理や期限の確認などは、デジタルの力に任せてみませんか。職員の笑顔を守り、事業所の明るい未来を創るための頼もしい経営の相棒として、ぜひプロケアDXの導入をご検討ください。皆様の事業所が地域でさらに輝き続けることを、心より応援しております。
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「運営指導が怖い…」 「加算を取りたいけど、どうやっていいかわからない…」など
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