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介護事業所の運営指導で指摘されやすいのが、「虐待防止のための指針はありますか?」という一問です。
指針が“ある”だけでは足りず、委員会・研修・担当者まで一体で動いているか、そして記録で説明できるかが見られます。
本記事では、指定基準(省令)やその解釈通知、厚生労働省の介護保険最新情報(Q&A)、さらに指定権者(都道府県・市区町村)の手引き・様式に基づいて、虐待防止のための指針の義務化背景の意味から、必須項目、運用と記録の残し方まで、運営指導で説明が通る形に落とし込んで解説します。
介護事業所の「守り」と「攻め」を強化する!


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虐待防止のための指針は「虐待防止における現場の判断」をルール化し、文章にしたものです。
虐待防止について、迷ったときに誰が読んでも同じ行動につながるよう、虐待の定義、予防、発生時の連絡・対応、再発防止までを一つの流れとして示します。
介護の現場では、職員の経験値や雇用形態が多様で、価値観もバラバラですが、指針があると、利用者の尊厳を守る判断がぶれにくくなり、管理者が「なぜその対応をしたのか」を説明しやすくなります。
虐待防止防止のための指針があることで、虐待を未然に防ぐことができるのでこの機会に指針を見直しておきましょう。
指針は「守るべき基準と判断の軸」、マニュアルは「具体的な手順書」に寄せると運用しやすくなります。
たとえば、指針には“虐待と疑われる事象が起きたときの報告ルート”を定め、マニュアルには“市町村への連絡時に確認する項目”を具体化するイメージです。
専門家の声運営指導の立ち会いをしている立場からは「指針は内容が濃いほど良いのではなく、迷う場面(身体拘束、拒否、金銭管理、家族対応)で“誰が・いつ・どこへ”が即答できる形が強い」と言えます。
まず押さえたいのは、指針が“努力目標”ではなく、指定基準で求められる「虐待防止のための措置」の一部だという点です。
全てのサービス種別で、委員会・指針・研修・担当者を明確にする必要があります。
二 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
三 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、…虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
厚生労働省「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(第三条の三十八の二)
補足:引用のとおり、指針は研修や委員会と並ぶ“措置”の一つです。指針単体では完成ではなく、委員会で見直し、研修で周知し、担当者の設置している状態まで整えることが義務つけられています。
また、虐待防止の土台として「高齢者虐待防止法」の考え方(通報、早期発見、自治体の対応など)も押さえておくと、外部連携の設計がスムーズです(制度の全体像は厚生労働省の資料が分かりやすいです)。厚生労働省「高齢者虐待防止の基本」(PDF)
なお、運営指導や監査の観点では、人格尊重や権利擁護の観点が繰り返し示されています。現場の運用を組み立てる際は、監査マニュアルも一度目を通しておくと論点が早くつかめますので、より詳しいことを知りたい。法制度を理解したい方は監査マニュアルを参照してください。
指針の中身で迷うときは、「予防」「発見」「対応」「再発防止」を一続きで書けているかを確認すると抜けが減ります。特に運営指導では、指針に書いてあることが委員会・研修・記録に“降りているか”が見られやすいです。
| 区分 | 指針に入れる内容(例) | 運営指導で見られやすい観点 |
|---|---|---|
| 基本理念 | 利用者の尊厳の保持、人権擁護、虐待ゼロの宣言 | 事業所の方針として明文化されているか |
| 虐待の定義 | 身体的・心理的・性的・経済的・介護放棄(ネグレクト)など | 職員が同じ定義で判断できるか |
| 体制 | 虐待防止委員会の構成、開催頻度、議題、担当者の役割 | 体制が名ばかりでなく動いているか |
| 予防と早期発見 | “不適切なケア”の気づき、相談窓口、記録の書き方 | 相談が上がる導線があるか |
| 発生時の対応 | 緊急対応、管理者・法人本部への報告、市町村等への連絡、家族対応 | 連絡先と判断基準が明確か |
| 再発防止 | 原因分析、再発防止策、実施期限と担当、フォロー | 委員会で検討し記録が残るか |
| 研修 | 年間計画、対象職員、受講記録、未受講者への対応 | 受講記録で説明できるか |
| 見直し | 改訂のタイミング、改訂履歴、周知方法 | 更新が止まっていないか |
この表は「指針に何を必須で書くか」と「運営指導で確認されやすい視点」を対応させたものです。指針の項目に迷いが生じている場合は、目次だけ先に固めると進みやすくなります。
次のような並びにすると、予防から再発防止までが途切れにくいです。
現場が一番困るのは「これは虐待か、ただの事故か、不適切なケアか」で迷った瞬間です。迷ったら一人で抱えない仕組みとして、相談先と報告ルート(誰に、何を、いつまでに)を指針に明記します。連絡先が外部(市町村、地域包括支援センター等)に広がる場合は、自治体の窓口名や受付時間が変わることもあるため、年に一度は見直す運用にしておくと安心です。
虐待は突然起きるより、言葉遣い、対応の荒さ、記録の粗さなど、前段のサインが積み重なって表面化することが多いです。指針の中で「不適切なケアの例」「気づいたときの声かけ」「記録に残す粒度」を決めておくと、委員会で同じ材料を見て話し合えます。
関連して、すでに社内で取り組みを進めている場合は、高齢者虐待が起きる原因と防止の取り組みも合わせて読むと、予防の設計がしやすくなります。


指針は「作成」ではなく「運用」が本番です。委員会で改善点を拾い、研修で周知し、担当者が記録と進捗を回す。この循環ができると、職員の判断がそろい、当日の確認も短く済みます。
委員会の設計自体に迷う場合は、虐待防止委員会の役割と進め方も参考になります。


虐待防止の措置全体像は、介護の虐待防止の取り組み義務化と未実施減算でも全体をつかめます。指針だけに偏らず、委員会・研修・担当者まで一つの仕組みにしていきましょう。


「従業者が少ないから委員会は形だけで良いのでは?」と考えたくなる場面があります。
ただ、厚生労働省のQ&Aでは、規模の大小に関わりなく定期的な委員会と研修を求めており、合同開催や外部機関の活用も例示しています。介護保険最新情報 Vol.1225(令和6年3月15日)Q170(PDF)



委員会を合同開催をするなら、「どの事業所の、誰が参加し、何を決めたか」を後から追える記録にしておくと、説明が通りやすいです。
研修回数はサービスごとに異なります。厚生労働省のQ&Aでは、年2回以上が求められるサービス群と、年1回以上が求められるサービス群を示しています。介護保険最新情報 Vol.1345(令和7年1月20日)問1(PDF)
研修を年間計画に落とすときは、職員ごとの到達目標を決めておくと受講の抜けが減ります。研修計画の作り方は、個別研修計画の立て方の考え方も参考になります。
担当者は、委員会・研修・指針の改訂・周知の進行役です。担当者が変わった途端に運用が止まると、指針が形骸化しやすくなり虐待が発生する原因にも直結してしまいます。
担当者の仕事を「月のやること」に落とし、引き継ぎできる形にしておくと、忙しい時期でも再現性が生まれます。
もし「委員会の議事録が毎回バラバラ」「研修の受講管理が個人のメモ」「保管場所が管理者のパソコンだけ」といった状態なら、プロケアDXで委員会・研修・書類管理をまとめて整える方法もあります(プロケアDX)。現場の負担を増やさず、運営指導で見せる形を先に固めたい事業所ほど相性が良いです。
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「指針は作ったのに、なぜか指摘されて減算になった」というケースが無料相談で多数寄せられています。というときは、書類の中身ではなく“運用のつながり”が弱いことが多いです。よくある崩れ方を先に知っておくと、当日の慌てを減らせます。
運営指導の当日、管理者が「指針はあります」と答えたものの、保管場所が分からず探し回り、研修の受講者名簿も別の紙ファイルに分散していました。結果として“未実施の可能性”を指摘され、後日まとめて提出することになり、通常業務が数日止まりかけます。



運営指導で評価されるのは「完璧な文章」より「いつでも提示でき、実施記録まで一本で説明できる状態」です。書類がそろっていても、提示できなければ無いのと同じ扱いになりかねません。
運営指導の流れそのものや、当日の確認ポイントを押さえたい場合は、運営指導の概要と準備もあわせて確認してください。


運営指導の場では、「やったつもり」ではなく「やったと説明できるか」が問われます。指針を中心に、委員会・研修・担当者の動きが記録でつながるように整えると強いです。
ここは「やっている」と口で言うだけでは通りにくい部分なので、最小項目だけでも決めておくと安心です。
委員会議事録は、少なくとも「開催日時・参加者」「議題」「決定事項(担当と期限)」「指針や研修に反映した点」が分かる形にします。研修の受講記録も「受講者名・日付・内容・理解度の確認(小テストや振り返り等)」まで残せると強いです。
この並びは「指針が現場に降りている証拠」を、後から短時間で提示できるようにするためのものです。
保管場所が個人のパソコンやメールに依存していると、担当者変更で一気に崩れます。保管ルールは、法令遵守の土台として早めに決めるのが無難です。社内の整備を広く進めたい場合は、介護事業所の法令遵守の考え方も参考になります。
なお、プロケアDXでは、事業所の予定管理で「何をいつやるか」を見える化し、書類の作成・保存、委員会の議事録作成までまとめて支援できます(プロケアDX)。担当者が一人で抱え込みやすい事業所ほど、保管と実施記録の設計から整えると手戻りが減ります。
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減算は「虐待が起きたかどうか」ではなく、「虐待の発生又は再発を防止するための措置がそろっているか」で判定されます。指針はその中心ですが、指針だけ整っていても、委員会・研修・担当者のいずれかが欠けると対象になり得ます。
厚生労働省のQ&Aでは、虐待が発生していない場合でも、必要な措置(委員会、指針、研修、担当者)がそろっていなければ減算の適用になること、さらに一つでも欠ければ減算となる点を明確にしています。介護保険最新情報 Vol.1225(令和6年3月15日)Q167(PDF)
指針を作るだけで安心せず、「委員会を開いている」「研修を回している」「担当者が動いている」を記録で示せる状態にするのが近道です。
Q&Aでは、過去に遡及して減算を適用できず、発見した日の属する月が「事実が生じた月」とされています。介護保険最新情報 Vol.1225(令和6年3月15日)Q168(PDF)
ただし、指摘を受けた月から改善が完了するまで減算が続く可能性があります。指摘を受けてから整えるより、普段から“いつでも提示できる”状態を作っておく方が負担は小さく済みます。
改善計画の提出がない限り減算できないのか、という問いに対して、Q&Aは「提出の有無に関わらず、事実が生じた月の翌月から減算して差し支えない」と整理しています。介護保険最新情報 Vol.1225(令和6年3月15日)Q169(PDF)
補足:改善計画の提出・改善報告・改善の認定までの流れを想定し、指針と運用の立て直し順を決めておくと、売上への影響を読み違えにくくなります。



減算は「虐待の有無」でなく「体制の有無」で動くため、対策は“事故や苦情が起きてから”では間に合いません。指針の整備を、委員会・研修・記録まで含めた“定常業務”にしておくのが一番の防御です。
もし、減算の論点が複雑で自社の現状判断に迷う場合は、指針・研修・委員会の記録をセットで点検し、足りない所を優先順位をつけて整えると手戻りが減ります。プロケアDXなら、現状把握から書類確認、行政確認まで含めて伴走できるので、短期間で「説明が通る形」に寄せたいときの選択肢になります(プロケアDX)。
指針は一度作って終わりではありません。人の入れ替わり、サービスの変更、自治体の運用の違いなどで、少しずつズレます。経営者が見るべきは「担当者の力量」より、「誰が代わっても回る仕組み」になっているかです。
判断の軸はシンプルで、(1)保管場所が事業所として固定されているか、(2)委員会・研修・改訂が予定として回っているか、(3)運営指導で提示する一式が30分以内にそろうか、の三つが目安になります。ここが整うと、管理者が現場に張り付ける時間が増え、職員教育や稼働率の改善にも手が回りやすくなります。
運用の仕組みづくりを最短距離で進めたい場合は、プロケアDXで「指針・委員会・研修・保管」を一体で整える方法もあります(プロケアDX)。自力で整えるか、外部の支援を使うかは、今期の体制と優先順位で選べば十分です。
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日々のサービス提供を回しながら、指針の更新、委員会の議事録、研修の受講管理まで一人で抱えるのは現実的ではありません。
「今の書類と記録で説明が通るか」を早めに点検し、足りない部分を優先順位つきで整えたい場合は、プロケアDXで委員会・研修・書類管理をまとめて整える方法もあります。現場の負担を増やさず、運営指導で止まらない形を一緒に作っていきましょう。
「運営指導が怖い…」 「加算を取りたいけど、どうやっていいかわからない…」など
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