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「事務所は何㎡あればいい?」「相談室は個室にする必要がある?」訪問介護の開業を考えると、物件選びで迷うこともあるのではないでしょうか。この記事では、介護経営の専門家・片山海斗氏の監修のもと、事務所の広さや必要な設備、自宅で開業する場合のポイントを解説します。
国の基準では、事務所の最低面積は決められていません。ただし、職員の仕事や相談に使う場所を確保し、手洗いなど感染症を防ぐ設備にも配慮が必要です。自治体によって細かな条件も異なるため、物件の間取りと実際の使い方を合わせて見ていきましょう。
設備だけでなく、人員や加算の要件も一緒にチェック
介護経営ラボでは、訪問介護の運営指導対策チェックリストを無料で配布しています。事業所の設備や人員配置、加算の要件を見直す際にお役立てください。
資料はリンク先のフォームからお申し込みいただけます。自治体の最新の手引きや自己点検票と合わせてご活用ください。
訪問介護は利用者の自宅でサービスを提供するため、事業所に食堂や機能訓練室を用意する必要はありません。事業所で必要になるのは、職員が事務作業をしたり、利用者や家族から相談を受けたりするための場所と設備です。
国の省令では、運営に必要な広さの専用区画と、サービス提供に必要な設備・備品を備えることが求められています。具体的な準備のポイントを、国の解釈通知も踏まえて下の表にまとめました。開業する地域の条件は、指定申請を担当する自治体の窓口(指定権者)でも確認しましょう。
| 確認するもの | 国の基準・通知のポイント | 準備するときに見るところ |
|---|---|---|
| 事務所 | 仕事に必要な広さを確保する。他の事業と同じ事務室を使う場合は、区分などの条件を満たす | 訪問介護で使う範囲が分かるか、机や書庫を置いて仕事ができるか |
| 受付・相談スペース | 利用申込みや相談を受けられるスペースを用意する | 相談席の位置、間仕切り、書類の見え方、会話が周囲に聞こえないか、入口からの通りやすさ |
| 設備・備品 | サービスに必要なものをそろえる。手洗いなど、感染症を防ぐための設備にも配慮する | 手洗い場所、衛生用品、書類の保管場所、連絡や記録に使う備品 |
職員の人数や兼務については、訪問介護の人員基準と常勤換算・兼務の考え方で詳しく解説しています。事務所の準備と合わせてご覧ください。
すでに介護保険法の訪問介護サービスを提供していて、新規事業、販路拡大のため在宅の障害福祉サービスを提供する場合は、人員基準・設備基準ともに既存の介護保険法の訪問介護サービスと併用可能です。
訪問介護の事務所には、「○㎡以上」という全国共通の最低面積はありません。省令第7条で求められているのは、事業の運営に必要な広さです。「6畳だから大丈夫」「30㎡あれば足りる」と考えるのではなく、机や書庫、相談席を置いても使いやすいかを見ていきましょう。
例えば、広い物件でも、相談席のすぐ隣に受付があると、相談内容がほかの来訪者に聞こえてしまうかもしれません。面積が限られている物件も、まずは図面に家具を配置してみると、仕事や相談に使う場所を確保できそうか考えやすくなります。
専門家の声専門家:片山海斗の声
行政の運営指導では実際の賃貸契約書の確認がチェック項目に入っていることが多く、指定申請時は事務所利用可能であるかどうかを必ず確認するようにしてください。
訪問介護開業についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
気に入った物件が見つかったら、契約や工事の前に、訪問介護の事業所として使えるかを確かめておきましょう。後から間仕切りの追加工事や物件の探し直しになるのを防ぐためにも、貸主の承諾や契約上の用途を確認し、図面を持って自治体の担当窓口へ相談することが大切です。
あわせて、建築・消防などのルールに合っているかも確認が必要です。横浜市ガイドラインの「はじめに」(PDF2ページ)でも、建物や設備を法令に沿って使えるかは事業者が確かめるよう案内されています。必要な手続きは建物によって異なるので、設備基準の相談と並行して、建築担当窓口や消防などにも相談しましょう。
相談スペースには、利用者や家族が落ち着いて話せる場所を用意します。国の解釈通知では、全国一律に独立した個室までは求めていません。パーティションで区切る場合も、相談内容が周囲に漏れず、書類をのぞかれない配置を考えましょう。
例えば横浜市では、原則は個室としながらも、プライバシーや話し声に配慮し、相談にふさわしい環境が整っていれば、パーティションなどで囲う方法も認めています。詳しくは同ガイドライン・相談室(本文27ページ)をご覧ください。仕切り方の条件は自治体ごとに異なるので、開業する地域の手引きに合わせて準備します。
相談席を決めるときは、実際に座ってみると分かりやすくなります。入口や隣の机から書類が見えないか、会話が周囲に聞こえないかを確かめてみてください。
手洗い場など、感染症を防ぐための設備にも配慮が必要です。国の老企第25号・第3の一の2(本文3ページ)では、手指を洗う設備などへの配慮が示されています。また、省令第31条「衛生管理等」では、職員の清潔保持・健康状態の管理を義務とし、設備や備品を衛生的に管理することは努力義務としています。
洗面台があっても、前に荷物が置かれていたり、石けんが切れていたりすると使いづらくなります。補充する担当者を決め、手洗い場の周りと衛生用品の在庫を一緒にチェックしておくとよいでしょう。
ビルの共用洗面台やトイレを使う予定なら、事業所からの距離、営業時間中に使えるか、誰が清掃・補充をするかを整理して相談します。横浜市ガイドライン・洗面設備とトイレ(本文28ページ)のように、共用できる条件を案内している自治体もあります。
利用者や家族の情報を守るため、書類をどこに、どのように保管するかも考えておきましょう。国の省令第7条には「鍵付きキャビネット」という備品名はありませんが、自治体の手引きで具体的な保管設備が示されていることがあります。
例えば横浜市ガイドライン・事務室(本文25ページ)では、サービスごとに鍵付きキャビネットなどを用意する考え方が示されています。利用者や家族の秘密を守る義務については、省令第33条に定められています。
書庫を用意したら、鍵を管理する担当者と、使い終わった後に施錠する手順を決めておきましょう。電子記録の場合は、閲覧できる職員の範囲や、共用パソコンのアクセス権限も見直しましょう。自治体の案内と事業所の個人情報保護のルールに沿って、日々の管理方法をそろえます。
設備だけでなく、人員や加算の要件も一緒にチェック
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自宅の一室や、他の介護事業と同じ建物での開業を考えている方もいるでしょう。その場合も、訪問介護の仕事や相談に使えるスペースが必要です。家族が使う場所、他の事業と一緒に使う場所を整理しておきましょう。
| 予定している使い方 | 相談前にまとめておくこと | 自治体に聞いておきたいこと |
|---|---|---|
| 自宅の一室を事務所にする | 生活する場所と仕事に使う場所、家族の利用、来訪者や職員が通る経路 | 部屋の分け方、相談や手洗いの場所、物件を使用できることが分かる書類 |
| マンションの一室を借りる | 契約上の用途、管理規約、家具や設備の配置 | 事業所として使える条件、相談席や手洗い場の設け方 |
| 同一法人の居宅介護支援等と併設する | 事業ごとの事務スペース、専用の備品、一緒に使う場所 | 区画の分け方、相談室などを共用できる条件 |
| 他法人の事業所と同じ場所を使う | 法人ごとの区画、出入口、書類の管理方法、一緒に使う場所 | 他法人との共用が認められるか。契約前に図面を見てもらう |
| ビルの共用設備を使う | 洗面台・トイレの位置、利用できる時間、管理方法 | 共用の洗面台やトイレを使う計画でよいか |
自宅の空き部屋を使うときは、仕事と生活のスペースをどう分けるかがポイントです。利用者の書類が生活用品に紛れてしまわないか、相談に来た方が家族の居間を通る間取りになっていないかなど、日々の使い方も考えてみましょう。
横浜市では、営業時間中は事業用スペースを家族が使わないことなどを案内しています。家族が使う場所や出入りする経路を図面に書き込み、所在地の担当窓口へ相談すると伝わりやすくなります。
他の事業と同じ事務室を使う場合は、訪問介護で使う範囲が明確で、業務に支障がないことなどが条件になります。老企第25号・第3の一の2(本文3ページ)で示されている考え方です。事務スペースのほか、相談する場所も確保したうえで、どこを一緒に使いたいかを図面に書き出してみましょう。
共用の条件は、自治体によって異なります。例えば大阪市では、事業所の区画を他法人などと共用することは認められていません。一方、横浜市では、同一法人の複数事業について、区画や個人情報の管理に配慮しながら、一部の設備を共用する考え方が示されています。相談するときは、同じ法人の別事業なのか、別の法人なのかも伝えておきましょう。
出典:大阪市の訪問介護の指定手引き・設備基準(本文5ページ)、横浜市ガイドライン・事業所の定義等(本文18ページ)。
訪問介護と所定の第一号訪問事業については、設備基準の特例もあります。両方の指定を受け、同じ事業所で一体的に運営する場合、市町村が定める第一号訪問事業の設備基準を満たすことで、訪問介護の設備基準も満たすとみなせる仕組みです。対象は限られるため、省令第7条第2項と自治体の案内で、自事業所が当てはまるかを確かめてください。



専門家:片山海斗の声
訪問介護事業所と居宅介護事業所を併設する場合は、共同で鍵付き書庫を使うことは認められないことが多く、他事業所を併設する場合はそれぞれの設備基準を満たす必要がある点は注意してください。
訪問介護開業についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
机や椅子、パソコン、書庫など、事業所で使う備品もそろえていきましょう。何をどのくらい用意するかは、職員の人数や仕事の進め方によって変わります。自治体の手引きを見ながら、購入するものと置く場所を整理しておくと準備が進めやすくなります。
| 用途 | 用意する設備・備品の例 | 確認すること |
|---|---|---|
| 事務・連絡 | 机、椅子、パソコン、電話、必要に応じたプリンター等 | 同時に仕事をする人数分のスペースがあるか、連絡や記録に困らないか |
| 受付・相談 | 相談用の机・椅子、必要な間仕切り等 | 席の数、書類の見え方、会話が周囲に聞こえないか、出入りのしやすさ |
| 書類管理 | 自治体の案内に沿った鍵付き書庫など | 書類が収まるか、鍵をどう管理するか、他の事業の書類と分けられるか |
| 衛生管理 | 手洗い設備、石けん、消毒用品、ペーパータオル等 | 使いやすい場所にあるか、誰が清掃・補充するか |
| 訪問業務 | サービス内容に応じた衛生用品や携行品、移動手段 | 提供するサービスや訪問先に合わせて用意できているか |
上の表は、訪問介護事業所の設備基準で必要な備品です。省令第7条には、FAXや専用車、タイムカードといった個別の備品名は挙げられていません。
設備・備品等一覧表の項目は、自治体の様式によって異なります。数量や設置場所を書く欄は、実際に用意したものを見ながら埋めていきましょう。これから購入するものがある場合は、すでに使えるものと区別しておきます。
整理の工夫として、図面の書庫に「A」、相談席に「B」と付け、備品一覧や写真にも同じ記号を使う方法があります。必須の記入方法ではありませんが、どの設備のことか分かりやすくなります。写真の提出が必要な場合は、自治体が指定する場所や方向から撮影しましょう。
申請に使う様式は、所在地の自治体の公式ページから最新のものを入手します。大阪市なら指定関係様式集に掲載されています。民間サイトの記入例を参考にする場合も、提出用の様式は自治体が用意したものを使いましょう。
設備の準備は、物件選びと指定申請を一緒に進めるのがポイントです。担当者が分かれている場合は、図面や自治体に相談した内容を共有しておきましょう。準備の進め方の一例を、5つのステップで紹介します。
自治体へ相談するときは、間取りだけでなく、誰がどの場所を使うかも伝えると話が進めやすくなります。例えば、次のように相談してみてください。
介護保険の訪問介護を、〇〇市の物件で開設(移転)する予定です。併設するサービスは〇〇、運営法人は同一(別)です。図面のAを事務区画、Bを相談スペースとし、洗面台・トイレは〇〇と共用する計画です。区画・相談スペース・共用設備の取扱いと、事前相談や申請に必要な書類を教えてください。
相談した日、担当窓口、質問と回答はメモに残しておきましょう。その後に図面を変えた場合は、変更点も窓口へ伝えます。申請前に、相談した図面と提出する図面が合っているか見直しておくと安心です。
法人設立や資金の準備、職員の採用など、開業までの全体の流れは訪問介護の開業・立ち上げガイドで紹介しています。
開設時には使いやすかった事務所も、職員や書類が増えると、少しずつ様子が変わります。机や荷物を動かしたときは、相談する場所や手洗い場が使いづらくなっていないか、訪問介護の専用区画が保たれているかも見直しましょう。
日々の点検には、次の表を参考にしてください。管理者や設備の担当者が使う自主点検の例で、法定の点検頻度や届出の対象をまとめたものではありません。
| 点検するもの | 見比べる資料・設備 | こんな状態になっていませんか? |
|---|---|---|
| 専用区画 | 直近の届出図面と現在の配置 | 他事業の机が増え、訪問介護の区画が分からなくなっている |
| 相談スペース | 図面、相談席、周囲の利用状況 | 荷物置き場になっている、相談内容が周囲に聞こえる |
| 手洗い・衛生用品 | 現場、在庫、補充担当 | 洗面台の前に荷物がある、必要な用品が切れている |
| 書類・電子記録 | 書庫、鍵、画面、閲覧権限 | 鍵を挿したままにしている、来訪者に画面が見える |
| 備品一覧 | 申請・届出の控えと実物 | 一覧に書かれた書庫などが撤去され、その後の保管方法が決まっていない |
| 移転・用途変更 | 変更前後の図面、相談・届出の控え | 届出が必要か分からないまま、設備や部屋の使い方を変えている |
例えば、相談スペースに一時的に置いた荷物が、そのままになっていないでしょうか。図面に「相談室」と書かれていても、実際に相談できなければ役割を果たせません。来所する方の目線で、座る場所や通り道も見てみましょう。
移転や設備の変更を考えたら、まずは自治体へ手続きを相談しましょう。大阪市では、指定申請書類の内容に変更があった場合、変更届は変更後10日以内に提出するよう案内しています。ただし、事前確認が必要な変更もあるため、変更する前に相談しておくことが大切です。
大阪市の詳しい手続きは居宅サービスに係る変更等の各種届出の案内に掲載されています。他の地域では、所在地の担当窓口で、届出が必要な変更内容、期限、添付書類を確かめてください。
運営指導に向けて、設備以外の書類や当日の流れも知りたい方は、訪問介護の運営指導で確認する書類と準備の進め方もご覧ください。
設備の点検に合わせて、運営全体も見直しませんか?
設備のほかにも、人員配置や加算の要件など、運営指導に向けて見ておきたい項目があります。介護経営ラボの「訪問介護の運営指導対策チェックリスト」を、事業所の点検にお役立てください。
無料の資料は、リンク先のフォームからお申し込みいただけます。自治体の最新の手引きや自己点検票と合わせてご活用ください。
はい。来所の予定が少なくても、相談を受けられるスペースは必要です。老企第25号・第3の一の2(2)(本文3ページ)でも、利用申込みや相談に対応する場所を確保するよう示されています。個室にするか、他の事業と共用できるかは、自治体の担当窓口に相談しましょう。
消毒液だけで足りると考えず、手を洗う場所も確認しましょう。老企第25号・第3の一の2(3)(本文3ページ)では、手指を洗うための設備などへの配慮が示されています。事業所内に洗面台がない場合や共用の設備を使いたい場合は、契約前に、場所や使い方を自治体へ相談してください。
机の配置を変えるだけなら、届出が不要な場合もあります。例えば箕面市が掲載する介護サービス事業者向けFAQでは、専用区画内で動かせる机などの配置換えと、相談室の移動・専用区画の変更を分けて案内しています。これは池田市・箕面市・豊能町・能勢町が対象の案内です。自事業所でも、変更前後の図面を見せて、届出が必要か確かめましょう。
訪問介護の設備を準備するときは、広さや備品の数に加えて、職員が仕事をしやすいか、利用者や家族が安心して相談できるかを考えることが大切です。自宅や他事業との併設を検討している場合は、専用の場所と共用する場所を図面に書き込み、契約前に自治体へ相談しておきましょう。
すでに事業所を運営している方は、届出した図面を手元に、相談席・書庫・手洗い場を見直してみてください。人員や加算も一緒に点検したいときは、訪問介護の運営指導対策チェックリストをご活用いただけます。
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