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介護事業所の経営では、加算を算定できるかどうかが収益性や運営指導対策に大きく影響します。
中でも生活機能向上連携加算は、リハビリ専門職との連携を評価する重要な加算である一方、要件が分かりづらく算定を諦めている事業所も少なくありません。
本記事では、2024年度介護報酬改定に対応し、生活機能向上連携加算の仕組み・種類・算定要件をわかりやすく解説します。
この記事でわかること

生活機能向上連携加算とは、理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)などのリハビリ専門職と介護事業所が連携し、利用者の生活機能(立つ・歩く・食べる等)を維持・向上させる取り組みを評価する加算です。
ここでいう「生活機能」とは、医療的な回復だけでなく、日常生活を自分らしく送るための動作能力を指します。
生活機能向上連携加算は、単なる点数加算ではなく、介護事業所の運営やケアの質そのものを評価する加算です。
近年の介護報酬では、ケアの量ではなく、利用者の生活機能がどのように改善・維持されたかが重視されています。
この加算は、リハビリ専門職の視点を取り入れた根拠のあるケア(科学的介護)が実践できているかを評価するものであり、算定の可否は収益だけでなく、運営指導や事業所評価にも大きく影響します。
具体的には、生活機能向上連携加算が重要とされる理由として、次のような点が挙げられます。
専門家の声私がこれまで支援してきた事業所でも、「本当は算定できたのに、要件の誤解で取り逃していた」というケースが非常に多くありました。
特に生活機能向上連携加算は、正しく理解すれば小規模事業所でも現実的に狙える加算です。






生活機能向上連携加算には、生活機能向上連携加算(Ⅰ)と生活機能向上連携加算(Ⅱ)の2種類があります。
生活機能向上連携加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは、リハビリ専門職が「助言するだけ」か、「計画や実践まで深く関わるか」の違いです。
特徴
単位数(例:通所介護)
※サービス種別により異なるため、算定時は必ず確認が必要
特徴
単位数(例:通所介護)
※Ⅰより単位数が高く、その分要件も厳しい





現場支援をしていると、(Ⅱ)を算定しているつもりでも、実際には(Ⅰ)の要件しか満たしていない事業所が少なくありません。
運営指導では、「計画にどう反映されているか」を必ず確認されます。
前章では、生活機能向上連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)の考え方や違いを整理しました。
ここでは、「実際に算定できるかどうか」を判断するために、運営指導で確認される算定要件に絞って解説します。
まず、生活機能向上連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)に共通する基本要件です。
ここでいう「連携」とは、単に書類を受け取るだけではなく、介護現場でのケアが変わっている状態を指します。
生活機能向上連携加算(Ⅰ)は、「リハビリ専門職の助言を受けてケアを改善しているか」が評価ポイントです。
主な算定要件
実務上の注意点
生活機能向上連携加算(Ⅱ)は、「助言を計画と実践の両方に落とし込めているか」が評価されます。
主な算定要件
実務上の注意点
この違いを理解していないと、(Ⅱ)を算定しているつもりでも、実際には(Ⅰ)相当と判断されるケースがあります。



運営指導でよくあるのが、「リハ職から助言はもらっていますが、計画書に反映していません」というケースです。
この場合、(Ⅱ)は認められず、場合によっては返還対象になることもあります。算定要件は、現場で説明できて初めて満たしていると考えるべきです。




生活機能向上連携加算は、運営指導(実地指導)において特に確認されやすい加算の一つです。その理由は、書類の有無だけでなく、実際のケア内容や職員の理解度まで確認される加算だからです。
ここでは、運営指導の現場で実際によく指摘されるポイントと、事前にできる実践的な対策を整理します。
リハビリ専門職との連携が形式的になっている
よくある指摘内容
実践的な対策
助言内容がケアや計画に反映されていない
よくある指摘内容
実践的な対策
職員が加算内容を理解していない
よくある指摘内容
実践的な対策
書類と現場のケア内容が一致していない
よくある指摘内容
実践的な対策



運営指導でよくあるのが、「この利用者さんに対して、生活機能向上のために何をしていますか?」と突然聞かれるケースです。
書類が揃っていても、現場職員が答えられなければ指摘につながります。
生活機能向上連携加算は、現場が説明できて初めて守れる加算です。


できません。原則、算定回数は月1回までとされています。
生活機能向上連携加算では、外部のリハビリ専門職からの助言・指導を、ICT(テレビ電話や動画等)を活用して受けることも認められています。オンラインで利用者のADL・IADLの状況を共有し、評価や助言を受ける形であっても、算定要件を満たせば加算算定が可能です。
生活機能向上連携加算は、単なる収益アップのための加算ではなく、介護事業所のケアの質や運営体制そのものを評価する加算です。2024年度介護報酬改定以降は、リハビリ専門職との連携を通じて、利用者の生活機能がどのように維持・向上しているかが、これまで以上に重視されています。
特に重要なのは以下の3点です。
生活機能向上連携加算は、正しく運用できれば、小規模事業所でも現実的に算定できる一方、理解が不十分なまま算定すると運営指導リスクが高まる加算でもあります。「取れる加算を確実に取り、指摘されない運営を行う」ためには、早い段階で体制を整えることが重要です。
もし、「自事業所が(Ⅰ)なのか(Ⅱ)なのか判断がつかない」「運営指導で指摘されないか不安がある」という場合は、専門家の視点で一度チェックすることをおすすめします。
生活機能向上連携加算を“難しい制度”で終わらせず、経営と現場の両方を強くする武器として、ぜひ活用していきましょう。
「運営指導が怖い…」 「加算を取りたいけど、どうやっていいかわからない…」など
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