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【専門家監修】虐待防止委員会とは?介護事業所で求められる頻度・担当者・運用・議事録作成方法まで解説

虐待防止委員会の開催義務を介護経営の視点で解説する記事のサムネイル(開催頻度・議事録作成方法がわかる)

運営指導(実地指導)で指摘されることが多いのは、虐待防止委員会を「置いたこと」ではなく、「定期的に開き、指針・研修・担当者とつながった記録が出せるか」です。
本記事では、介護保険サービスの指定基準(省令)と解釈通知、そして厚生労働省の介護保険最新情報に基づき、介護業界の専門家(片山海斗氏)が監修のもとお届けします。

この記事でわかること

    • 虐待防止委員会の頻度は?
    • 議事録は、運営指導でどこまで見られるのか?
    • 研修回数や未実施減算の線引きは、どこで確認すればよいのか?
    • 虐待防止委員会は、誰が・何を・どこまでやれば要件を満たすのか?

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    目次

    虐待防止委員会とは?|指定基準上の「虐待防止のための措置」の中核

    虐待防止委員会とは、事業所内で虐待の発生予防・早期発見・再発防止のための対策を検討し、指針や研修、担当者の取組を点検していく会議(委員会)です。ポイントは「委員会を開くこと」そのものより、決めた対策が現場で実行され、記録として説明できる状態にすることです。

    法令上も、虐待防止は“努力目標”ではなく、指定基準の中で具体的な措置が求められています。

    指定介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

    厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」の規定(例:訪問介護)に基づきます(厚生労働省 法令等データ提供システム該当箇所)。

    専門家の声

    「委員会は開いたのに、決めたことが現場に落ちていないケースが一番もったいない」です。議事録の中身を“実行前提”に寄せるだけで、指導当日の説明がぐっと楽になります。

    虐待防止委員会で義務化されている事項

    現場では、「虐待防止の発生または、その再発を防止するための措置」に当たるものとして、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の配置を“セット”で用意し、つながる形で残す必要があります。委員会は、その全体を回す司令塔の役割を担います。

    • 委員会の開催
    • 虐待防止に向けた指針の整備
    • 虐待防止研修の実施
    • 担当者(責任者・担当者)の配置

    介護事業所で虐待防止委員会が重要になる背景:人権・通報体制・組織防衛

    制度の背景を知ると、委員会で何を検討すべきかが、理解できるようになります。

    虐待防止委員会が求められる背景には、利用者の尊厳の保持と権利擁護があります。
    虐待は、発生してからの対応より「起こさない仕組み」が重要で、組織としての再発防止が問われます。

    また、養介護施設従事者等による虐待が疑われる場合の通報など、法律上の枠組みもあります。通報の考え方や、市町村窓口との連携の基本は、厚生労働省の資料でも整理されています(e-Gov法令検索「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」)。

    委員会は「虐待をしてはいけない」という精神論を確認する場ではなく、通報・相談・記録・振り返りまでを“迷わず動ける形”にする場と捉えると、議題が実務に寄ります。

    専門家の声

    「養介護施設従事者等による虐待が疑われる場合の通報」は全ての事業所種別で義務化されています。万が一、スタッフが虐待していた場合、虐待が発覚した場合には市町村へ通報することが義務付けられています。

    虐待防止委員会の開催頻度は?|未実施減算の対象にも直結するので注意

    自事業所のサービス種別で、研修回数や減算の考え方が変わる点だけ先に押さえます。

    スクロールできます
    事業所種別委員会の開催頻度
    在宅サービス(訪問・通所など|障害含む)年1回
    施設サービス(有料・特養など|障害含む)年1回以上

    虐待防止の措置は、介護保険サービス全体で求められる方向ですが、未実施減算の対象・研修回数の線引きはサービスで差があります。少なくとも、「高齢者虐待防止措置未実施減算」の考え方を確認しておくと、委員会運用の優先順位がつけやすくなります。

    厚生労働省は、介護保険最新情報で、減算の適用や研修回数の考え方をQ&Aとして示しています(2025年1月20日)(介護保険最新情報Vol.1345)。

    例えば、同資料では「本減算が適用されないサービス」や、虐待防止研修の最低実施回数(年2回以上が求められるサービス、年1回以上が求められるサービス)が整理されています。委員会の運用を決める前に、まず自事業所のサービスがどちらに当たるかを、同資料と指定権者の手引きで確認しましょう。取扱いは自治体により異なる可能性があります。

    虐待防止委員会の役割|予防・早期発見・再発防止を「仕組み」にする

    委員会で何を話すべきか迷うときの、議題の軸を示します。

    厚生労働省の解釈通知では、虐待防止のための対策を検討する委員会(虐待防止検討委員会)について、目的や運用上の注意点が示されています(厚生労働省「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(老企第25号)」)。

    委員会の議題は、少なくとも次を外さないのが実務的です。

    • 虐待につながりやすい場面の洗い出し(入浴・排せつ・移乗、夜間対応、送迎、認知症ケアなど)
    • ヒヤリハット、苦情、事故、身体拘束等の記録の振り返り(虐待リスクの芽を拾う)
    • 指針の見直し(通報手順、相談体制、緊急時連絡、記録の残し方)
    • 研修計画と実施状況の確認(未受講者のフォローを含む)
    • 担当者の役割確認(相談窓口、関係機関との連携、委員会の事務局)

    ここで大切なのは、「起きた虐待の検証」だけに寄らないことです。虐待事案は機微な情報を含むため、情報共有の範囲は個別状況に応じて慎重に扱う必要がある点も、通知で注意されています(前掲の解釈通知)。

    虐待防止委員会のメンバー:管理者を含む多職種が基本、外部の目も活用

    人選で悩みやすいところなので、考え方だけ先に示します。
    虐待防止委員会は、管理者を含む幅広い職種で構成し、責務や役割分担を明確にすることが求められますので、誰か適当に選任しておいても問題ないという問題ではありません。

    また、虐待防止の専門家を委員として活用することが望ましいこと、他の会議体がある場合は一体的に設置・運営することとして差し支えないこと、他サービス事業者との連携等により行うことも差し支えないことが示されています。
    現場感がある職種だけで固めると、記録や通報の運用が弱くなりがちなので、事務・相談対応の視点も入れるのが現実的です。

    • 管理者:最終責任、是正の意思決定、関係機関との窓口
    • 現場職員(介護職・看護職など):リスク場面の把握、ケア方法の検討
    • 生活相談員・計画作成担当等:苦情・相談、家族対応、計画との整合
    • 事務:記録の保管、研修受講管理、文書の更新日管理
    専門家の声

    委員会に“現場・記録・相談”の視点がそろうと、議事録の質が上がります。議事録が薄いと、開催の事実だけでは運営指導での減算適応になるケースがあるので、不明な場合は、オンライン無料相談・お問い合わせからご質問ください。

    小規模事業所でも委員会・研修は必須?義務化されている?

    人数が少ない事業所ほど、回し方が課題になります。できる方法を知ると一気に動けます。

    居宅療養管理指導や居宅介護支援など、従業者が実質1名という小規模事業所でも、
    虐待防止委員会や研修の開催義務があります。(厚生労働省「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)」)。

    例えば法人内の複数事業所での開催や、外部機関の活用など、規模に応じた工夫が示されています。
    「うちは無理」と止めずに、連携の形を検討するのが現実的です。

    オンライン開催は可能!|ただし個人情報の取扱いに注意

    集まれない事情があるときの選択肢として、オンライン開催ができることを理解しておきましょう。

    虐待防止委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができると示されています(前掲の解釈通知)。一方で、虐待に関する情報は機微性が高いため、資料の共有範囲や保管先、画面共有の範囲は事前に決め、個人情報の取扱いに配慮して運用しましょう。

    議事録はどこまで必要?運営指導で通る「証拠」の残し方

    議事録は“形”より“中身”が問われます。押さえるべき最低限を具体化します。

    委員会の議事録で見られやすいのは、開催の事実だけでなく、「何を決め、誰が、いつまでに、どう実行したか」が追えるかです。委員会が形骸化しやすいのは、この紐づけが弱いときです。

    実例解説:運営指導の指摘事項

    議事録はあるのに、保管場所が担当者のパソコン内で、当日すぐに開けない。
    印刷すると日付や出席者欄が空白で、結局その場で“追記”になり、説明に時間が取られ、虐待防止未実施減算の適応。
    こうした場面は、準備の量より保管設計で防げます。

    議事録・関連記録を「委員会を開催した証拠」にする必要があります。
    以下の表を参照し、事業所で問題なく対応できているかチェックしてください。

    スクロールできます
    区分事業所で行うこと説明が通りやすい証拠(例)
    委員会定期的に開催し、対策を検討し、決定事項を共有する開催案内、出席者、議題、決定事項、担当者、期限、共有方法が入った議事録
    指針虐待防止の考え方、相談・通報手順、記録方法を文書化指針本文、作成日・更新日、周知記録(回覧、研修資料、掲示等)
    研修法定研修として計画し、未受講者をなくす年間計画、実施記録、資料、出欠、理解度確認(簡単なテスト等)
    担当者相談窓口・連携窓口を明確化し、委員会を開催する任命記録、役割分担表、相談受付簿(必要に応じて)

    この表は、虐待防止委員会を中心に、虐待防止の措置として求められる要素と、運営指導で説明しやすい証拠の例をまとめたものです。

    「議事録づくりに毎回時間が取られる」「様式がばらつく」場合は、仕組みで均一化するのが有効です。例えば、質問に答えるだけで虐待防止委員会の議事録や各種指針まで作成し、PDF化・保管まで一気に進められるプロケアDXのような方法を使うと、属人化が起きにくくなります。

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    虐待防止委員会と指針・研修・担当者:バラバラに管理すると未実施扱いになりやすい

    委員会だけ整えても安心できません。セットで回す要点を押さえます。

    虐待防止は「委員会だけ」「研修だけ」のように分断すると、どこかで必ず抜けが出ます。
    指定基準上も、委員会・指針・研修・担当者が一体の措置として求められるため、委員会で他の要素の進捗を点検する運用が現実的です。

    研修回数はサービスにより異なり、年2回以上が求められるサービス、年1回以上が求められるサービスが厚生労働省のQ&Aで整理されています(2025年1月20日)(介護保険最新情報Vol.1345)。

    委員会の議事録に「研修計画(回数の根拠)」「実施結果(出欠・資料)」「未受講者への対応」を必ず残し、指針の更新日とセットで管理しましょう。取扱いは自治体により異なる可能性があるため、指定権者の手引き・集団指導資料に合わせるのが安全です。

    「自社の開催頻度はこれで合っている?」「書類に不備はない?」と不安を感じている場合は、279件以上の運営指導立ち会い実績を持つ専門家が、貴社の書類を無料で診断いたします。まずは一度ご相談ください。

    高齢者虐待防止措置未実施減算:起きた虐待ではなく「措置がない」ことが起点

    減算は怖い話で終わらせず、何が起点になり、どう立て直すかまで押さえます。

    高齢者虐待防止措置未実施減算は、事業所で虐待が発生したかどうかではなく、虐待防止のための措置(委員会、指針、研修、担当者)を講じていない事実がある場合に、利用者全員について所定単位数から減算する考え方が示されています(2024年7月2日)(介護保険最新情報Vol.1285)。

    同資料では、措置が講じられていない事実が生じた場合に、速やかに改善計画を市町村長に提出し、事実が生じた月から3か月後に改善状況を報告すること、そして事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間が減算の対象となることが示されています(前掲の介護保険最新情報)。

    不安がある場合は「担当者→委員会→指針→研修→記録のつなぎ直し」の順が早い

    不安がある場合ほど、優先順位が重要です。最短距離で戻す考え方をお伝えします。

    • 担当者を明確にし、保管場所と更新日管理を決める(ここが曖昧だと再発します)
    • 直近の委員会日程を確保し、議題を「不足している措置の補完」に寄せる
    • 指針を整備し、通報・相談・記録の流れを事業所の実態に合わせる
    • 研修を実施し、未受講者が残らない管理方法を決める
    • 委員会議事録に「決めたこと→実施→確認」を追記し、記録の鎖をつなぐ

    減算や改善計画の提出が絡む場面は、自治体差も出やすいところです。急いで整えたいときは、記録の型と根拠資料のそろえ方を短時間で点検できるプロケアDXのような支援を使うと、手戻りが減ります。

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    運営指導で指摘されやすいパターン:委員会があるのに「運用の証拠」が弱い

    よくあるつまずきを先に知ると、委員会の設計が一気に現実的になります。
    指導で指摘されやすいのは、「委員会を開催しているはずなのに、証拠がつながらない」パターンです。典型例を挙げます。

    例:研修は実施したのに、出欠と資料が残っていない

    研修を実施していても、出欠表や配布資料、未受講者へのフォロー記録がないと、「研修を計画的に実施している」と説明しにくくなります。

    ミス:研修の実施記録が口頭説明だけになり、出欠と資料が追えない。
    原因:研修の担当が固定されず、保管場所も統一されていない。
    防ぎ方:委員会で年間計画と保管場所を決め、研修ごとに「日時・内容・資料・出欠・未受講者対応」を必ず残す。

    • 議事録が“開催報告”で終わり、決定事項・担当者・期限がない
    • 研修を実施したが、出欠や資料が残っておらず未受講者が追えない
    • 指針が作成日だけで更新日がなく、現場の運用(通報先、連絡手順)とズレている
    • 担当者が口頭決定のみで、引き継ぎ後に誰も説明できない
    • 議事録や指針が個人管理で、当日に取り出せない

    行政に指摘されにくい証拠の残し方は、難しいものではありません。「保管場所が一つ」「更新日が追える」「議事録の決定事項が実施記録に連結している」状態を作るだけで、説明が通りやすくなります。

    虐待防止だけでなく、運営全体の“法令遵守の仕組み”も合わせて見直したい場合は、介護の法令遵守(コンプライアンス)の考え方も参考になります。

    経営判断のヒント|委員会運用を属人化させないほど、離職と返還リスクを抑えやすい

    最後に、経営者視点で「続く形」を選ぶ判断軸をお伝えします。

    虐待防止委員会は、まじめにやろうとするほど管理者の負担が増えがちです。一方で、属人化したまま放置すると、担当者の退職・異動で記録が途切れ、運営指導対応が一気に重くなります。

    判断軸はシンプルです。

    • 事業所内で「様式・保管・更新日・担当者」を固定し、最小コストで回せるか
    • 固定が難しいなら、仕組み化に投資して“抜け漏れが出にくい環境”を買うか

    プロケアDXは、虐待防止委員会の議事録や指針を質問形式で作成し、PDF化・保管までまとめて行えるほか、法定研修の受講管理も組み合わせて運用できます。短い動画で学べる研修コンテンツと受講管理を一体で扱えるため、未受講者の把握もしやすくなります。資料上は、運営指導の立会い支援や書類作成時間の短縮(当社試算)といった実績も示されています。人手が限られる事業所ほど、「続く仕組み」を早めに選ぶほうが、中長期で効きやすい選択です。

    運営指導全体の備えは、運営指導で見られやすいポイントと対策も合わせて確認しておくと、優先順位がつけやすくなります。

    厚生労働省のQ&Aで確認したい論点|小規模事業所、研修回数、減算の線引き

    最後に、厚労省のQ&Aの解説をします。

    従業者が実質1名の小規模事業所でも、虐待防止委員会や研修は定期的に必要ですか?

    必要です。規模の大小に関わりなく実施し、必要に応じて外部機関の活用や法人内での開催なども検討する考え方が示されています。
    根拠として、厚生労働省「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(2021年3月26日)」を確認してください。
    補足:委員会の議事録には、外部参加者や法人内の合同開催である旨と、決定事項の共有方法まで残すと運営指導で指摘されにくいので推奨。

    虐待防止研修を年に何回行わないと、未実施減算の対象になりますか?

    1回以上です。
    委員会議事録に「研修計画の根拠」「実施結果」「未受講者への対応」を残すと、研修回数の説明が通ります。
    介護保険最新情報Vol.1345(2025年1月20日)

    高齢者虐待防止措置未実施減算は、虐待が発生したときに適用されるのですか?

    虐待の発生そのものではなく、委員会・指針・研修・担当者などの措置を講じていない事実がある場合に適用される考え方が示されています。
    根拠として、介護保険最新情報Vol.1285(2024年7月2日)を確認してください。
    補足:改善計画の提出や改善状況の報告など、手続面も絡みます。取扱いは自治体により異なる可能性があるため、指定権者の案内と合わせて進めましょう。

    委員会のメンバーは誰を入れるのが正解ですか?

    最低限「管理者を含む幅広い職種」で構成し、責務や役割分担を明確にする考え方が示されています。加えて、虐待防止の専門家を委員として活用することが望ましい、という整理もあります。(厚生労働省「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(通知・別紙)」豊中市 指定介護保険サービス事業者等 集団指導資料(スライド))

    ほかの委員会(感染症、BCP、身体拘束など)と一緒に開いてもいいですか?

    ほかの会議体を設置している場合、虐待防止委員会をそれらと一体的に設置・運営して差し支えないと示されています。事業所内の委員会を乱立させず、議題と記録が区別できる形で運用すると説明が通りやすくなります。(厚生労働省「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(通知・別紙)」介護保険最新情報Vol.945(令和3年3月19日))

    虐待防止委員会はオンライン開催でも要件を満たしますか?

    テレビ電話装置等を活用して開催できる、とされています。個人情報の取扱いに配慮し、関連するガイダンス等を踏まえて運用することが前提です。(厚生労働省「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(通知・別紙)」e-Gov法令検索「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」)

    委員会では何を話せばよいですか?「議題の正解」はありますか?

    解釈通知では、委員会で検討する事項の例として、少なくとも「委員会等の組織に関すること」「指針の整備に関すること」「職員研修の内容に関すること」などが示されています。指定権者資料でも同様の観点で整理されていることが多く、委員会の結論は従業者に周知徹底することが求められます。(厚生労働省「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(通知・別紙)」豊中市 指定介護保険サービス事業者等 集団指導資料(スライド))

    委員会・指針・研修・担当者・未実施減算まで)を先に確認したい場合は、介護の虐待防止の取り組み義務化のポイントも参考になります。高齢者虐待そのものの理解を深めたい場合は、高齢者虐待が起きる原因と防止の取り組みも合わせて読んでおくと、委員会の議題設計がしやすくなります。

    まとめ

    • 虐待防止委員会は、指定基準で求められる「虐待防止のための措置」を回す中核です。委員会だけ整えて終わりにならないよう、指針・研修・担当者とつなげて運用します。
    • 議事録は「開催した」だけでなく、決定事項・担当者・期限・共有方法まで追える形にすると、運営指導で説明が通りやすくなります。
    • 研修回数や未実施減算の線引きは、サービス種別で異なります。厚生労働省の介護保険最新情報(Q&A)と指定権者の手引きをセットで確認します。
    • 未実施減算は、虐待の発生ではなく「措置がない」ことが起点です。崩れた場合の立て直し順も、あらかじめ決めておくと慌てにくくなります。

    委員会・指針・研修・担当者を“回し続ける”のは、忙しい現場ほど負担になりがちです。もし「議事録の型が定まらない」「研修の管理が追いつかない」「保管が個人管理になっている」など、少しでも引っかかりがあるなら、書類作成と保管、研修管理までまとめて整えられるプロケアDXを活用してください。運営指導当日に探し回らないための土台づくりから、一緒に進められます。

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