MENU
介護経営のお悩みをZoomで解決!毎月5社限定の無料オンライン相談サービス。実地指導、加算取得、事業再生、離職防止など、経営課題を専門家がサポートします。

TEL. 03-5530-8408
営業時間:月曜日~日曜日 10:00~19:30

無料経営相談には毎月の実施枠に限りがありますので、お早めにお問い合わせください。

【計算例付き】訪問介護(ヘルパーステーション)の料金表の作り方・単位数の計算方法を徹底解説!

訪問介護の料金表作成方法を解説するサムネイル。見出しに「介護経営の視点から『超』徹底解説」、大きく「訪問介護の料金表作成方法」と表示。左下に介護経営ラボとPROCARE DXのロゴ。

訪問介護(ヘルパーステーション)の料金表は、介護報酬(単位数)と地域区分の単価を掛け合わせて算出する「公定価格」を、利用者に分かる形で見せるための書面です。運営基準では、サービス開始前に重要事項を文書で説明し、同意を得ることが求められます(電子的方法の取扱いも規定あり)。
そのため料金表は、重要事項説明書・契約書・運営規程とセットで整える前提になります。
法改正のタイミングや、開業準備で「訪問介護(ヘルパーステーション) 料金表」を整えるときは、
単位数の拾い方だけでなく、説明・同意と版管理までセットで設計するのが重要です。

この記事では、経営者・開業準備中の方向けに、訪問介護の料金表を「そのまま使える形」まで具体化し、解説いたします。

この記事でわかること

  • 料金の計算式(単位数×地域単価×負担割合)
  • 料金表に載せる基本報酬(身体介護/生活援助/通院等乗降介助)と、よく使う加算・減算
  • 重要事項説明・同意、改定時の差し替え、運営指導での見られ方
  • 第1号訪問事業(総合事業)・自費を併設する場合の線引き
目次

訪問介護の料金表とは?どの書類に入れて、何を示すの?

料金表は「重要事項説明書の別紙」にして、運営規程とも一致させる

訪問介護の料金表は、単独の紙ではなく「重要事項説明書に添付する別紙(利用料の一覧)」として整えるのが実務的です。
理由は単純で、運営基準内に“重要事項の文書交付と同意”を求めており、料金も重要事項の一部だからです。

「重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。」

根拠は、指定居宅サービスの運営基準(省令)の「指定訪問介護」に関する条文です(e-Gov法令検索:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)。
電子的方法での提供を扱う規定もあるため、紙か電子かを先に決め、同意の形(署名・電磁的記録)まで揃えておくと迷いが減ります(厚生労働省 法令等データベース(同条文))。

専門家の声

料金表は「作ってあるか」より「契約時点の版で説明・同意が残っているか」を見られます。最新版の差し替えと、旧版の保存(いつまで使っていたか)が追える状態にしておくのが安全です。

料金表に載せる項目の全体像

料金表は、最低でも「介護保険サービスの利用料」と「利用者が別途負担する費用」を分けて記載する必要があります。
この表で、訪問介護の料金表に“載せる区分”が分かります。

スクロールできます
区分料金表に書く例実務の注意
介護保険サービスの利用料基本報酬(単位数)、加算・減算、利用者負担(1~3割)「単位数」と「地域単価」と「負担割合」を必ず明示
別途費用(実費)交通費、材料費、おむつ等、通院介助のタクシー代など算定条件・実費精算の方法を文章で添える
キャンセル関連連絡期限、キャンセル料の有無介護保険の請求可否とは切り分けて説明
介護保険外(自費)自費の提供範囲、単価、時間、支払方法保険サービスと“区切り”が曖昧だと指摘につながりやすい

掲示義務とホームページ掲載義務の扱いに注意!

料金表を作ったら、事業所内に掲示、ホームページへの掲載が必要です。

ポイントは、掲示とホームページ掲載を“別物”として増やすのではなく、同じ原本(最新版)を、見せ方だけ変えて出すことです。令和6年度介護報酬改定では、従来の「書面掲示」に加えて、ウェブサイト(法人ホームページ等、または介護サービス情報公表システム)での掲載・公表が原則とされ、令和7年度(2025年度)から義務付けと整理されています。

事業所内の掲示方法:壁に貼れないなら「ファイル閲覧」でもOK!

掲示は、壁面に貼る方法だけでなく、
紙ファイルや電磁的記録(タブレット等)で、関係者がいつでも自由に閲覧できる形でも差し支えない整理です。
ただし、実務では次の形だと通りやすいです。

  • 受付・相談スペースなど「見せられる場所」に、掲示ファイル(または閲覧用端末)を固定で置く
  • ファイルの表紙に「重要事項(掲示用)/最終更新日」を明記する
  • 料金表は「重要事項説明書の別紙」と同じ版(更新日)にそろえる
  • 旧版は破棄せず、いつまで使っていたか分かる形で保管する(後日の確認が速くなります)

※料金表まで掲示対象に含めるかは、指定権者(指定を行う自治体)の手引きで運用が分かれる場合がありますが、弊社では「利用料に関する資料(料金表)も掲示ファイルに入れる」ことを推奨しています。

契約時の交付は、掲示やホームページ掲載があっても「渡して説明して同意」を省けない

掲示やホームページに載っていても、契約の場では別で動きます。現場で揉めやすいのは、「見られる状態にしていた」けれど「渡して説明した証跡(同意)が追えない」ケース。
料金表は、重要事項説明書と同じ版で交付し、同意の控えを利用者ファイルに残す
この一点を固定すると、運営指導での確認が一気に楽になるのでおすすめです。

ホームページ掲載は、法人サイトがなくても「介護サービス情報公表システム」で代替できる

ウェブ掲載は、法人ホームページ等のほか、介護サービス情報公表システム上での掲載・公表でもよい整理です。
開業準備でホームページが整っていない場合は、「まず公表システムで掲載できる形(PDFなど)を作っておく」
「法人サイトを作ったら、同じPDFを載せ替える(原本は同じ、置き場所だけ変える)」ことが現実的です。

料金の計算方法:単位数×地域単価×負担割合

訪問介護の料金は「要介護度」より「内容と時間」で決まる

訪問介護の基本報酬は、身体介護・生活援助などの区分と、所要時間で単位数が決まります。
要介護度そのものが直接“1回あたりの単価”を決める仕組みではありません(要介護度は月の支給限度額などに影響します)。

利用者から「ヘルパー30分でいくら?」「1時間でいくら?」と聞かれたときは、料金表の単位数から逆算して答えましょう。
料金表に「30分」「60分」の目安行があるだけで、契約時の説明負担が下がります。

計算式

訪問介護の利用料(円)は、基本的に次の式で計算します。

利用料(総額)= 単位数 × 地域区分の1単位単価
利用者負担額 = 利用料(総額)× 利用者負担割合(1~3割)

地域区分の単価は「その他地域=10円」ではないことがある

地域区分(級地)により、1単位の単価は変わります。
訪問介護は人件費割合が高いサービスのため、都市部ほど単価が高くなります。

地域区分(上乗せ割合)1単位あたりの金額
1級地(20%)11.40円
2級地(16%)11.12円
3級地(15%)11.05円
4級地(12%)10.84円
5級地(10%)10.70円
6級地(6%)10.42円
7級地(3%)10.21円
その他(0%)10円

開業準備中は、指定申請前に「事業所所在地の級地」と「単価」を確定させます。
ここが曖昧だと、料金表も請求も作れません。

地域区分の調べ方はGoogle検索で「XXXX市 地域区分」と検索すると地域区分が判定できます。

計算例:身体介護20~30分をその他地域10.00円で計算する

例として「身体介護20分以上30分未満=244単位」を、その他地域(10.00円)で計算します。

  • 利用料(総額):244単位×10.00円=2,440円
  • 1割負担:244円/2割負担:488円/3割負担:732円

地域区分が7級地なら、同じ244単位でも「244×10.21円」になります。

専門家の声

料金表は、単価が変わることを前提にテンプレートを作っておくと、改定や移転のときに崩れにくく、おすすめの対応方法です。

基本報酬の単位数:身体介護・生活援助・通院等乗降介助

ここでは、料金表に載せる頻度が高い基本報酬をまとめます。単位数は改定で変わるため、最新版はサービスコード表で必ず確認してください(WAM NET:介護給付費単位数等サービスコード表(令和6年4月施行版))。

この表は、訪問介護の料金表に載せる基本報酬の「単位数」と、その他地域(10.00円)の概算例です。

スクロールできます
区分所要時間単位数総額の目安(10.00円換算)1割負担の目安
身体介護20分未満1631,630円163円
身体介護20分以上30分未満2442,440円244円
身体介護30分以上1時間未満3873,870円387円
身体介護1時間以上1時間30分未満5675,670円567円
生活援助20分以上45分未満1791,790円179円
生活援助45分以上2202,200円220円
通院等乗降介助1回につき97970円97円

夜間・早朝・深夜は「別コード」で単位が増える

夜間・早朝、深夜の訪問介護は、同じ所要時間でも単位数が増える扱いです。
(サービスコード表では「夜」「深」などで別コードが用意されています)
料金表では次のどちらかで統一すると、現場が迷いません。

  • 単位数を「通常」「夜間・早朝」「深夜」で3段に書く
  • 「夜間・早朝は25%相当、深夜は50%相当」の注意書きを入れ、単位は請求明細で示す
専門家の声

夜間・早朝・深夜の扱いは「算定した根拠(時間帯)」の記録が弱いと返還リスクが上がります。料金表だけでなく、記録様式(提供記録の時間帯欄)まで揃えておくと説明が通ります。

「身体介護に引き続き生活援助」を料金表でどう見せるか

同一回の訪問で、身体介護の後に生活援助を続ける場合は、組み合わせ用の単位数(身+生)が用意されています。料金表に載せるなら、よく出る組み合わせだけでも入れておくと、利用者説明が速くなります。

例(単位数の一部。詳しくはサービスコード表で確認)

  • 身体介護20~30分+生活援助20~45分:309単位
  • 身体介護20~30分+生活援助45~70分:374単位
  • 身体介護30~60分+生活援助20~45分:452単位

「通院等乗降介助」は、料金表の注記がないと誤解されやすい

通院等乗降介助は「送迎そのものの介助」を評価する単位で、移動中の身体介護を何でも含むわけではありません。料金表では、少なくとも次を注記しておくと、説明が通りやすくなります。

  • 乗車・降車の介助が中心であること
  • その前後で身体介護が必要なら、別の区分(身体介護等)として算定する場面があること

加算・減算を料金表に落とす:書き方のコツ

「単位が決まる加算」と「割合で乗る加算」を分ける

訪問介護は、加算の種類が多く、料金表が読みづらくなりやすいサービスです。料金表を見やすくするコツは、加算を2種類に分けることです。

この表で、料金表に載せる加算の“書き方”が決まります。

スクロールできます
種類料金表の書き方例(訪問介護でよく出る)
単位が固定(回・月で加算)「○○加算:○単位」初回加算、緊急時訪問介護加算 など
割合(所定単位数に上乗せ)「所定単位数の○%を加算」特定事業所加算、サービス提供体制強化加算、処遇改善系加算 など
減算「所定単位数の○%を減算」同一建物減算、高齢者虐待防止措置未実施減算 など

※加算率・減算率は、改定や届出状況で変わります。最新の取扱いは、厚生労働省および指定権者(自治体)の公式資料をご確認ください。

特定事業所加算は「料金表に載せる前に、要件と証拠」を決める

特定事業所加算は、料金表に載せた瞬間に「算定できる前提」に見えます。実務では、算定要件と証拠(何を残すか)を先に決めます。

厚生労働省のQ&Aでは、特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の要件に関して「24時間連絡ができる体制」は、夜間に事業所内で訪問介護員等が勤務していることまで求めるものではない、といった考え方が示されています(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)問2)。

料金表に載せるなら、次を揃えてからにします。

  • 算定区分(Ⅰ~など)と届出状況
  • 事業所内ルール(連絡手順・緊急時の対応・連携先)
  • 記録に残すポイント(いつ誰が判断し、どこに連絡したか)

特定事業所加算の要件は論点が多いため、料金表に載せる前に、特定事業所加算(訪問介護)で要件と運用を一度確認しておくと安心です。

改定や届出変更があったとき、利用者への説明はいつ行うべきか

料金表を更新しても、説明・同意が遅れるとトラブルになります。令和6年度改定では、4月施行と6月施行が混在しましたが、厚生労働省のQ&Aは「やむを得ず事前説明が難しい場合でも、施行後速やかに説明し同意を得る」「6月施行分は5月末までに説明・同意が必要」と示しています(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)問181)。

料金表の実務としては、次の形が安全です。

  • 料金表を「版(作成日)」で管理し、改定日ごとに差し替える
  • 改定が複数月に分かれる場合は、説明を一度にまとめる(可能な範囲で)
  • 同意書(署名)または電子的方法での承諾記録を、料金表の版とひも付けて保管する

同一建物減算は、料金表の注記がないと誤解されやすい

同一建物減算は、対象になる利用者だけ所定単位数が減算される仕組みです。料金表に減算の注記がないと、「なぜこの人だけ安いのか」「なぜ請求が違うのか」という説明コストが増えます。

運営指導の現場では、集合住宅での提供が増えた事業所ほど、減算の適用関係(誰に、いつから、どの建物で)が追えないまま請求してしまい、後から修正に追われる場面があります。料金表の注記と合わせて、利用者台帳側に「同一建物の判定」欄を用意しておくと崩れにくいです。

料金表を作る流れ:開業準備で決める順番

1. 事業所の級地・単価を確定する

最初に「所在地の級地」を確定します。級地が決まらないと、円換算の金額が決まらず、料金表の体裁だけ整っても使えません。級地は自治体資料に載っています。移転やサテライトの設置を考えている場合は、移転後の級地も前提にしておくと後工程が減ります。

2. 料金表の対象を分ける

次に、料金表の“対象範囲”を決めます。

  • 訪問介護(要介護)
  • 第1号訪問事業(総合事業)
  • 自費(保険外)

この3つを同一の表に混ぜると、単位・単価・根拠が混ざりやすく、運営指導での説明が苦しくなります。表は分けたほうが結果的に安いです(作るのは大変でも、説明と修正が減ります)。

3. 利用者負担割合の見せ方を決める

負担割合は利用者ごとに異なります。料金表の見せ方は、次のどちらかに寄せると運用が安定します。

  • 料金表に「総額」と「1割・2割・3割」の列を並べる(説明が速い)
  • 料金表は「単位数」と「総額」までにして、負担割合は請求明細で示す(表が短い)

利用者への説明コストを下げたいなら前者、更新工数を下げたいなら後者が向きます。どちらを選ぶにしても、契約時に「負担割合証」を確認する運用まで含めて設計します。

4. 加算は「今、算定しているものだけ」を載せる

開業準備の料金表でやりがちなのが、加算を全部載せてしまうことです。料金表が長くなり、説明が難しくなります。
料金表に載せるのは、基本的に次の範囲で十分です。

  • すでに届出済みで算定する加算(または、開業時点で算定する前提が固い加算)
  • 事業の基本に関わるもの(例:処遇改善系、体制系)

迷う場合は、料金表は短くして、詳細は別紙(算定要件の説明資料)に逃がすほうが安全です。

5. 「変更時の説明・同意」を料金表の運用に組み込む

料金表は改定のたびに変わります。大事なのは「いつ・どの版で説明して同意を得たか」が追えることです。料金表の最下部に、版(作成日)と適用開始日を入れておくと、後からの確認が容易になります。

運営指導で「料金表だけ」出しても通らない:一緒に見られやすい資料

運営指導では、料金表単体よりも「説明・同意が本当に取れているか」「請求と一致しているか」が見られます。料金表の整備とセットで、次の資料も同じ版管理にすると説明が止まりにくいです。

  • 重要事項説明書(料金表を添付した版)
  • 契約書(料金変更の扱いを含む)
  • 運営規程(利用料・実費の定め)
  • 利用者負担割合証の確認記録(いつ確認したか)
  • 料金表の改定履歴(版・適用開始日・配布開始日)
  • 国保連請求/利用者請求の計算根拠(請求ソフトの設定画面や設定メモ)

現場の一コマとして多いのは、指導当日に「この料金表はいつから使っていますか」と聞かれ、最新版は出せても、旧版の配布期間や同意の控えが追えずに説明が止まるケースです。料金表を“作る作業”より、版と同意の管理がボトルネックになりやすいです。

版ズレが見つかったときの立て直しの順番

もし「料金表の単位数が古い」「加算を載せたが算定開始月がずれている」などの版ズレが見つかったら、次の順で確認すると戻り作業が減ります。

  1. 実際の請求(国保連/利用者請求)の単位数・加算・減算が、いつから適用されているかを確定する
  2. 料金表(重要事項説明書の別紙)が、どの版をいつ配布していたかを洗い出す
  3. 説明・同意の証跡が不足する期間があれば、指定権者に相談のうえ、説明・同意の取り直し方針を決める
  4. 過誤調整や返還が必要になる可能性があれば、手順と影響範囲(利用者・月)を先に見積もる

専門家の立場では、版ズレが起きたときに「とりあえず全部差し替える」と動くと、説明・同意の未整備期間が拡大してしまうことがあります。まず“いつから何が変わったか”を確定させるのが先です。

第1号訪問事業(総合事業)の料金表は自治体ごとに分ける

ヘルパーステーションが「介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)」を提供する場合、料金(単位・単価・算定区分)は自治体ごとに設計が異なります。訪問介護(要介護)と同じ表に混ぜると、説明も請求も破綻しやすいです。

料金表は、最低でも次の2枚に分けると運用が安定します。

  • 訪問介護(要介護):国の単位数表+地域区分単価
  • 第1号訪問事業(要支援等):自治体の要綱・単位設定(市町村によって異なる)

取扱いは自治体の運用により異なる場合があります。本記事では一般的な扱いを示しますので、最終的には指定権者の資料をご確認ください。

介護保険外(自費)を料金表に載せるときの線引き

自費を入れるなら、保険サービスと「同じ枠」で見せない

開業直後は「保険だけだと隙間が埋まらない」ため自費を併設したくなります。経営判断としては自然ですが、料金表の書き方を間違えると返還・指摘の火種になります。

実務の最低ラインは次のとおりです。

  • 介護保険サービスの提供時間と、自費サービスの提供時間を分ける(連続提供でも区切りを作る)
  • 利用者に対し、保険サービスと保険外サービスの違い(契約・支払・苦情窓口など)を文書で説明する
  • 記録(提供記録・請求)も別建てにする

自費の運用は自治体の見解確認が必要になることがあります。運営指導が近い場合は、優先順位(何から整えるか)を先に整理しておくと進めやすくなります。個別の状況に応じた確認ポイントは、プロケアの専門家が状況整理をお手伝いします。

利用者から聞かれる「料金の質問」に、事業所として答えを用意する

料金表を作る目的は、請求のためだけではありません。利用者・家族からの質問に、同じ説明を返せるようにすることも大きいです。現場でよく出る質問を、料金表の注記として先回りしておくとクレームが減ります。

  • 「介護保険で払うのは1割だけ?」
    → 負担割合は1~3割で、利用者負担割合証で決まります。さらに、月の支給限度額を超えた分は全額自己負担になる場合があります。
  • 「毎月いくらになる?」
    → 料金表は“1回あたり”が基本です。月額はケアプラン(居宅サービス計画)の回数で決まります。月途中で回数が変われば請求も変わります。
  • 「高額になったら戻ってくる?」
    → 所得区分に応じて、自己負担に上限がある制度(高額介護サービス費など)があります。制度の案内は市町村窓口が起点になります。

専門家の視点では、こうした質問への答えを「料金表に一文で入れておく」だけで、現場の説明品質が揃い、ヒヤリハット(言い間違い)も減ります。

よくあるミス:料金表はあるのに返還リスクが残るパターン

ミス:改定後も旧単位の料金表を配布していた

  • 起きる理由:請求ソフトは更新したが、料金表(重要事項説明書の別紙)が差し替わっていない。現場は旧版を渡し続ける。
  • 何が起きるか:利用者説明の根拠がズレる。運営指導で「説明・同意の版」が追えず、その場で説明が止まる。
  • 防ぎ方:料金表は「版番号(作成日)」で管理し、配布・同意取得の履歴を残す。旧版は破棄せず保管し、いつ切り替えたかを追えるようにする。

ミス:加算を料金表に載せたが、届出や要件が追いついていない

  • 起きる理由:開業準備で“将来的に算定したい加算”まで料金表に入れてしまう。
  • 何が起きるか:利用者説明と実請求がズレる。算定開始月の説明・同意が漏れる。
  • 防ぎ方:料金表に載せる加算は「今算定するもの」に限定する。算定開始月がずれる加算は、版を分けて説明する。

開業準備中の方は、指定申請で作る書類(運営規程・重要事項説明書・料金表)を同じフォルダ構成で揃えると、後からの修正が減ります。手続き全体の流れは、訪問介護(ヘルパーステーション)の開業・立ち上げ方 も合わせて確認してください。開業でつまずきやすい論点は、訪問介護の開業で失敗しないためのポイントにもまとめています。

経営者向け:料金表を「更新し続けられる形」にするとコストが下がる

料金表は一度作って終わりではありません。報酬改定・加算の取得・事業所の体制変更のたびに更新が発生します。ここで経営判断になります。

  • 手作業で更新する:コストは低いが、版ズレが起きると返還・修正対応の工数が跳ね上がる
  • 料金表・重要事項説明書・同意書まで一体で管理する:更新工数は増えるが、運営指導対応が速くなる

「今は人が足りない」「書類更新が属人化している」場合は、運営指導対策サービスとして、料金表を含む法定書類の作成・管理をまとめて支援する仕組み(プロケアDX)を使い、更新漏れを減らす選択肢もあります。まずは料金表だけでも、最新版の単位数・加算・減算の棚卸しから始めると進めやすいです。

まとめ

  • 訪問介護の料金表は「単位数×地域単価×負担割合」で計算する公定価格を、利用者に見える形にした書面。重要事項説明書・運営規程と一致させる。
  • 基本報酬(身体介護/生活援助/通院等乗降介助)は単位数が決まっている。最新版はサービスコード表で確認する。
  • 改定や届出変更があったら、料金表の差し替えだけでなく、説明・同意の証跡までセットで残す。

もし「料金表は作れたけれど、この内容で運営指導に耐えられるか不安」「掲示・ホームページ掲載まで含めて、どこをどう直せばいいか分からない」と感じたら、いったん第三者の目で点検してから進めるほうが、あと戻りが少なくなります。

プロケアの無料の経営相談では、いまお手元にある料金表(単位数・地域単価・負担割合の見せ方)を起点に、重要事項説明書・運営規程との整合、改定時の差し替え手順、説明・同意の残し方、掲示/公表(ホームページ掲載)の運用までを、事業所の体制に合わせて一緒に棚卸しします。「どこが弱いと指摘されやすいか」「何を残せば説明が通るか」を先に押さえて、無理のない形に整えていきましょう。

目次