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訪問介護(ヘルパーステーション)の料金表は、介護報酬(単位数)と地域区分の単価を掛け合わせて算出する「公定価格」を、利用者に分かる形で見せるための書面です。運営基準では、サービス開始前に重要事項を文書で説明し、同意を得ることが求められます(電子的方法の取扱いも規定あり)。
そのため料金表は、重要事項説明書・契約書・運営規程とセットで整える前提になります。
法改正のタイミングや、開業準備で「訪問介護(ヘルパーステーション) 料金表」を整えるときは、
単位数の拾い方だけでなく、説明・同意と版管理までセットで設計するのが重要です。
この記事では、経営者・開業準備中の方向けに、訪問介護の料金表を「そのまま使える形」まで具体化し、解説いたします。
この記事でわかること
訪問介護の料金表は、単独の紙ではなく「重要事項説明書に添付する別紙(利用料の一覧)」として整えるのが実務的です。
理由は単純で、運営基準内に“重要事項の文書交付と同意”を求めており、料金も重要事項の一部だからです。
「重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。」
根拠は、指定居宅サービスの運営基準(省令)の「指定訪問介護」に関する条文です(e-Gov法令検索:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)。
電子的方法での提供を扱う規定もあるため、紙か電子かを先に決め、同意の形(署名・電磁的記録)まで揃えておくと迷いが減ります(厚生労働省 法令等データベース(同条文))。
専門家の声料金表は「作ってあるか」より「契約時点の版で説明・同意が残っているか」を見られます。最新版の差し替えと、旧版の保存(いつまで使っていたか)が追える状態にしておくのが安全です。
料金表は、最低でも「介護保険サービスの利用料」と「利用者が別途負担する費用」を分けて記載する必要があります。
この表で、訪問介護の料金表に“載せる区分”が分かります。
| 区分 | 料金表に書く例 | 実務の注意 |
|---|---|---|
| 介護保険サービスの利用料 | 基本報酬(単位数)、加算・減算、利用者負担(1~3割) | 「単位数」と「地域単価」と「負担割合」を必ず明示 |
| 別途費用(実費) | 交通費、材料費、おむつ等、通院介助のタクシー代など | 算定条件・実費精算の方法を文章で添える |
| キャンセル関連 | 連絡期限、キャンセル料の有無 | 介護保険の請求可否とは切り分けて説明 |
| 介護保険外(自費) | 自費の提供範囲、単価、時間、支払方法 | 保険サービスと“区切り”が曖昧だと指摘につながりやすい |
訪問介護の料金表は、単に利用者へ料金を提示するための資料ではありません。
事業所の運営においても、介護報酬の理解や算定ミスの防止、職員教育などに役立つ重要な資料です。
特に、訪問介護の単位数や報酬単価は制度改定により変更されることがあるため、料金表を整理しておくことで、事業所の運営管理にも大きなメリットがあります。
一方で、訪問介護の料金や単位数の仕組みは複雑であるため、料金表の管理や説明に手間がかかるという側面もあります。
ここでは、訪問介護の料金表を整備することによるメリットとデメリットを、事業者目線で整理します。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 訪問介護の単位数や報酬単価を整理できる 利用者への料金説明がスムーズになる 算定ミスや請求ミスの防止につながる 職員研修・新人教育の資料として活用できる | 介護報酬改定のたびに更新が必要 加算や地域区分により料金が変動する 利用者に説明する際に制度が複雑になりやすい |
訪問介護の料金表には、上記のようなメリットがあります。
特に大きいのは、訪問介護の単位数や報酬単価を整理できる点です。
訪問介護では、身体介護や生活援助などサービス内容によって単位数が異なり、さらに地域区分や加算の有無によって最終的な利用料金が変わります。料金表として一覧化しておくことで、訪問介護の単位数一覧や報酬単価を一目で把握でき、事業所内の情報共有がしやすくなります。
また、料金表があることで利用者への説明がスムーズになるというメリットもあります。
訪問介護サービスの料金は「単位数×地域単価×利用者負担割合」で計算されるため、文章だけで説明すると理解しにくい場合があります。料金表があれば、ホームヘルパーの料金や訪問介護費用の目安を具体的に示すことができ、利用者や家族の安心感につながります。
さらに、料金表は算定ミスや請求ミスの防止にも役立ちます。
訪問介護ではサービス時間やサービス区分ごとに単位数が細かく設定されているため、単位数の誤りや算定ミスが発生することがあります。料金表として整理しておくことで、訪問介護の単位数計算の確認資料として活用することができます。
このように、訪問介護の料金表は利用者説明だけでなく、事業所の運営管理や職員教育にも役立つ実務資料といえます。
一方で、訪問介護の料金表には、事業者にとっていくつかのデメリットもあります。
特に大きいのは、介護報酬改定のたびに内容を更新する必要がある点です。
訪問介護の単位数や報酬単価は、介護報酬改定により変更されることがあります。最新の訪問介護単位数を反映していない料金表を使用してしまうと、利用者への説明内容と実際の請求額に差が出てしまう可能性があるため、定期的な見直しが欠かせません。
また、加算や地域区分によって料金が変動する点も、料金表を作成する際の難しさです。
訪問介護の料金は基本単位だけで決まるわけではなく、特定事業所加算や処遇改善加算など、さまざまな加算が関係します。さらに地域区分によって単価も異なるため、実際の訪問介護料金を正確に示すには、ある程度簡略化した料金表にする必要があります。
加えて、訪問介護の料金計算は制度上どうしても複雑になりやすく、利用者に説明する際に理解してもらうまで時間がかかる場合もあります。そのため、料金表を作るだけでなく、訪問介護の料金計算方法や単位数の仕組みを補足説明できる資料を用意しておくと、利用者説明がよりスムーズになります。


料金表を作ったら、事業所内に掲示、ホームページへの掲載が必要です。
ポイントは、掲示とホームページ掲載を“別物”として増やすのではなく、同じ原本(最新版)を、見せ方だけ変えて出すことです。令和6年度介護報酬改定では、従来の「書面掲示」に加えて、ウェブサイト(法人ホームページ等、または介護サービス情報公表システム)での掲載・公表が原則とされ、令和7年度(2025年度)から義務付けと整理されています。
掲示は、壁面に貼る方法だけでなく、
紙ファイルや電磁的記録(タブレット等)で、関係者がいつでも自由に閲覧できる形でも差し支えない整理です。
ただし、実務では次の形だと通りやすいです。
※料金表まで掲示対象に含めるかは、指定権者(指定を行う自治体)の手引きで運用が分かれる場合がありますが、弊社では「利用料に関する資料(料金表)も掲示ファイルに入れる」ことを推奨しています。
掲示やホームページに載っていても、契約の場では別で動きます。現場で揉めやすいのは、「見られる状態にしていた」けれど「渡して説明した証跡(同意)が追えない」ケース。
料金表は、重要事項説明書と同じ版で交付し、同意の控えを利用者ファイルに残す。
この一点を固定すると、運営指導での確認が一気に楽になるのでおすすめです。
ウェブ掲載は、法人ホームページ等のほか、介護サービス情報公表システム上での掲載・公表でもよい整理です。
開業準備でホームページが整っていない場合は、「まず公表システムで掲載できる形(PDFなど)を作っておく」
「法人サイトを作ったら、同じPDFを載せ替える(原本は同じ、置き場所だけ変える)」ことが現実的です。


訪問介護の料金は、サービスの内容(身体介護・生活援助など)と提供時間によって単位数が決まり、その単位数に地域単価を掛けて計算されます。さらに、利用者の自己負担割合(1割・2割・3割)に応じて、実際の支払額が決まります。
ここでは、訪問介護サービスを利用した場合の料金イメージをつかみやすいよう、代表的なサービス内容を例にシミュレーションを紹介します。
身体介護を20~30分利用した場合、1回あたりの利用料は地域区分や加算の有無によって変わりますが、その他地域(1単位=10円)の場合、自己負担額の目安は次のとおりです。
生活援助を45分以上利用した場合も、地域区分や加算によって料金は変動しますが、その他地域の場合の自己負担額の目安は次のとおりです。
このように、訪問介護の料金はサービスの種類と時間によって変わるため、「ヘルパー30分でいくら」「1時間でいくら」といった定額制ではありません。実際の料金は、地域区分や算定している加算、利用者の負担割合などによって変わります。
そのため、正確な訪問介護費用を知りたい場合は、料金表やケアプランをもとに事業所へ確認することが大切です。具体的な計算方法については、次の章で詳しく解説します。
ここで紹介した料金は基本報酬のみの例です。実際の訪問介護では、特定事業所加算や処遇改善加算、初回加算などが算定されることがあり、料金はこれより高くなる場合があります。
また、利用者の負担割合(1割・2割・3割)によっても自己負担額は変わるため、正確な訪問介護の利用料金はケアマネジャーや事業所に確認することが大切です。
訪問介護の基本報酬は、身体介護・生活援助などの区分と、所要時間で単位数が決まります。
要介護度そのものが直接“1回あたりの単価”を決める仕組みではありません(要介護度は月の支給限度額などに影響します)。
利用者から「ヘルパー30分でいくら?」「1時間でいくら?」と聞かれたときは、料金表の単位数から逆算して答えましょう。
料金表に「30分」「60分」の目安行があるだけで、契約時の説明負担が下がります。
訪問介護の利用料(円)は、基本的に次の式で計算します。
利用料(総額)= 単位数 × 地域区分の1単位単価
利用者負担額 = 利用料(総額)× 利用者負担割合(1~3割)
地域区分(級地)により、1単位の単価は変わります。
訪問介護は人件費割合が高いサービスのため、都市部ほど単価が高くなります。
| 地域区分(上乗せ割合) | 1単位あたりの金額 |
|---|---|
| 1級地(20%) | 11.40円 |
| 2級地(16%) | 11.12円 |
| 3級地(15%) | 11.05円 |
| 4級地(12%) | 10.84円 |
| 5級地(10%) | 10.70円 |
| 6級地(6%) | 10.42円 |
| 7級地(3%) | 10.21円 |
| その他(0%) | 10円 |
開業準備中は、指定申請前に「事業所所在地の級地」と「単価」を確定させます。
ここが曖昧だと、料金表も請求も作れません。
地域区分の調べ方はGoogle検索で「XXXX市 地域区分」と検索すると地域区分が判定できます。
生活援助45分以上の基本単位数は 225単位です。
その他地域(1単位=10.00円)の場合、利用料は次のように計算されます。
225単位 × 10.00円 = 2,250円
利用者負担額は負担割合によって次のようになります。
地域区分が7級地(10.21円)の場合は、同じサービスでも
225 × 10.21円=2,297円となり、利用料は少し高くなります。



料金表は、単価が変わることを前提にテンプレートを作っておくと、改定や移転のときに崩れにくく、おすすめの対応方法です。
ここでは、料金表に載せる頻度が高い基本報酬をまとめます。単位数は改定で変わるため、最新版はサービスコード表で必ず確認してください(WAM NET:介護給付費単位数等サービスコード表(令和6年4月施行版))。
この表は、訪問介護の料金表に載せる基本報酬の「単位数」と、その他地域(10.00円)の概算例です。
| 区分 | 所要時間 | 単位数 | 総額の目安(10.00円換算) | 1割負担の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 身体介護 | 20分未満 | 163 | 1,630円 | 163円 |
| 身体介護 | 20分以上30分未満 | 244 | 2,440円 | 244円 |
| 身体介護 | 30分以上1時間未満 | 387 | 3,870円 | 387円 |
| 身体介護 | 1時間以上1時間30分未満 | 567 | 5,670円 | 567円 |
| 生活援助 | 20分以上45分未満 | 179 | 1,790円 | 179円 |
| 生活援助 | 45分以上 | 220 | 2,200円 | 220円 |
| 通院等乗降介助 | 1回につき | 97 | 970円 | 97円 |
夜間・早朝、深夜の訪問介護は、同じ所要時間でも単位数が増える扱いです。
(サービスコード表では「夜」「深」などで別コードが用意されています)
料金表では次のどちらかで統一すると、現場が迷いません。



夜間・早朝・深夜の扱いは「算定した根拠(時間帯)」の記録が弱いと返還リスクが上がります。料金表だけでなく、記録様式(提供記録の時間帯欄)まで揃えておくと説明が通ります。
同一回の訪問で、身体介護の後に生活援助を続ける場合は、組み合わせ用の単位数(身+生)が用意されています。料金表に載せるなら、よく出る組み合わせだけでも入れておくと、利用者説明が速くなります。
例(単位数の一部。詳しくはサービスコード表で確認)
通院等乗降介助は「送迎そのものの介助」を評価する単位で、移動中の身体介護を何でも含むわけではありません。料金表では、少なくとも次を注記しておくと、説明が通りやすくなります。
訪問介護は、加算の種類が多く、料金表が読みづらくなりやすいサービスです。料金表を見やすくするコツは、加算を2種類に分けることです。
この表で、料金表に載せる加算の“書き方”が決まります。
| 種類 | 料金表の書き方 | 例(訪問介護でよく出る) |
|---|---|---|
| 単位が固定(回・月で加算) | 「○○加算:○単位」 | 初回加算、緊急時訪問介護加算 など |
| 割合(所定単位数に上乗せ) | 「所定単位数の○%を加算」 | 特定事業所加算、サービス提供体制強化加算、処遇改善系加算 など |
| 減算 | 「所定単位数の○%を減算」 | 同一建物減算、高齢者虐待防止措置未実施減算 など |
※加算率・減算率は、改定や届出状況で変わります。最新の取扱いは、厚生労働省および指定権者(自治体)の公式資料をご確認ください。
特定事業所加算は、料金表に載せた瞬間に「算定できる前提」に見えます。実務では、算定要件と証拠(何を残すか)を先に決めます。
厚生労働省のQ&Aでは、特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の要件に関して「24時間連絡ができる体制」は、夜間に事業所内で訪問介護員等が勤務していることまで求めるものではない、といった考え方が示されています(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)問2)。
料金表に載せるなら、次を揃えてからにします。
特定事業所加算の要件は論点が多いため、料金表に載せる前に、特定事業所加算(訪問介護)で要件と運用を一度確認しておくと安心です。


料金表を更新しても、説明・同意が遅れるとトラブルになります。令和6年度改定では、4月施行と6月施行が混在しましたが、厚生労働省のQ&Aは「やむを得ず事前説明が難しい場合でも、施行後速やかに説明し同意を得る」「6月施行分は5月末までに説明・同意が必要」と示しています(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)問181)。
料金表の実務としては、次の形が安全です。
同一建物減算は、対象になる利用者だけ所定単位数が減算される仕組みです。料金表に減算の注記がないと、「なぜこの人だけ安いのか」「なぜ請求が違うのか」という説明コストが増えます。
運営指導の現場では、集合住宅での提供が増えた事業所ほど、減算の適用関係(誰に、いつから、どの建物で)が追えないまま請求してしまい、後から修正に追われる場面があります。料金表の注記と合わせて、利用者台帳側に「同一建物の判定」欄を用意しておくと崩れにくいです。
最初に「所在地の級地」を確定します。級地が決まらないと、円換算の金額が決まらず、料金表の体裁だけ整っても使えません。級地は自治体資料に載っています。移転やサテライトの設置を考えている場合は、移転後の級地も前提にしておくと後工程が減ります。
次に、料金表の“対象範囲”を決めます。
この3つを同一の表に混ぜると、単位・単価・根拠が混ざりやすく、運営指導での説明が苦しくなります。表は分けたほうが結果的に安いです(作るのは大変でも、説明と修正が減ります)。
負担割合は利用者ごとに異なります。料金表の見せ方は、次のどちらかに寄せると運用が安定します。
利用者への説明コストを下げたいなら前者、更新工数を下げたいなら後者が向きます。どちらを選ぶにしても、契約時に「負担割合証」を確認する運用まで含めて設計します。
開業準備の料金表でやりがちなのが、加算を全部載せてしまうことです。料金表が長くなり、説明が難しくなります。
料金表に載せるのは、基本的に次の範囲で十分です。
迷う場合は、料金表は短くして、詳細は別紙(算定要件の説明資料)に逃がすほうが安全です。
料金表は改定のたびに変わります。大事なのは「いつ・どの版で説明して同意を得たか」が追えることです。料金表の最下部に、版(作成日)と適用開始日を入れておくと、後からの確認が容易になります。
運営指導では、料金表単体よりも「説明・同意が本当に取れているか」「請求と一致しているか」が見られます。料金表の整備とセットで、次の資料も同じ版管理にすると説明が止まりにくいです。
現場の一コマとして多いのは、指導当日に「この料金表はいつから使っていますか」と聞かれ、最新版は出せても、旧版の配布期間や同意の控えが追えずに説明が止まるケースです。料金表を“作る作業”より、版と同意の管理がボトルネックになりやすいです。
もし「料金表の単位数が古い」「加算を載せたが算定開始月がずれている」などの版ズレが見つかったら、次の順で確認すると戻り作業が減ります。
専門家の立場では、版ズレが起きたときに「とりあえず全部差し替える」と動くと、説明・同意の未整備期間が拡大してしまうことがあります。まず“いつから何が変わったか”を確定させるのが先です。
ヘルパーステーションが「介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)」を提供する場合、料金(単位・単価・算定区分)は自治体ごとに設計が異なります。訪問介護(要介護)と同じ表に混ぜると、説明も請求も破綻しやすいです。
料金表は、最低でも次の2枚に分けると運用が安定します。
取扱いは自治体の運用により異なる場合があります。本記事では一般的な扱いを示しますので、最終的には指定権者の資料をご確認ください。
開業直後は「保険だけだと隙間が埋まらない」ため自費を併設したくなります。経営判断としては自然ですが、料金表の書き方を間違えると返還・指摘の火種になります。
実務の最低ラインは次のとおりです。
自費の運用は自治体の見解確認が必要になることがあります。運営指導が近い場合は、優先順位(何から整えるか)を先に整理しておくと進めやすくなります。個別の状況に応じた確認ポイントは、プロケアの専門家が状況整理をお手伝いします。
料金表を作る目的は、請求のためだけではありません。利用者・家族からの質問に、同じ説明を返せるようにすることも大きいです。現場でよく出る質問を、料金表の注記として先回りしておくとクレームが減ります。
専門家の視点では、こうした質問への答えを「料金表に一文で入れておく」だけで、現場の説明品質が揃い、ヒヤリハット(言い間違い)も減ります。
開業準備中の方は、指定申請で作る書類(運営規程・重要事項説明書・料金表)を同じフォルダ構成で揃えると、後からの修正が減ります。手続き全体の流れは、訪問介護(ヘルパーステーション)の開業・立ち上げ方 も合わせて確認してください。開業でつまずきやすい論点は、訪問介護の開業で失敗しないためのポイントにもまとめています。


料金表は一度作って終わりではありません。報酬改定・加算の取得・事業所の体制変更のたびに更新が発生します。ここで経営判断になります。
「今は人が足りない」「書類更新が属人化している」場合は、運営指導対策サービスとして、料金表を含む法定書類の作成・管理をまとめて支援する仕組み(プロケアDX)を使い、更新漏れを減らす選択肢もあります。まずは料金表だけでも、最新版の単位数・加算・減算の棚卸しから始めると進めやすいです。
もし「料金表は作れたけれど、この内容で運営指導に耐えられるか不安」「掲示・ホームページ掲載まで含めて、どこをどう直せばいいか分からない」と感じたら、いったん第三者の目で点検してから進めるほうが、あと戻りが少なくなります。
プロケアの無料の経営相談では、いまお手元にある料金表(単位数・地域単価・負担割合の見せ方)を起点に、重要事項説明書・運営規程との整合、改定時の差し替え手順、説明・同意の残し方、掲示/公表(ホームページ掲載)の運用までを、事業所の体制に合わせて一緒に棚卸しします。「どこが弱いと指摘されやすいか」「何を残せば説明が通るか」を先に押さえて、無理のない形に整えていきましょう。
「運営指導が怖い…」 「加算を取りたいけど、どうやっていいかわからない…」など
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