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生活機能向上連携加算の要件や種類など徹底解説【2024年度改定】

生活機能向上連携加算をわかりやすく解説


介護事業所の経営では、加算を算定できるかどうかが収益性や運営指導対策に大きく影響します。
中でも生活機能向上連携加算は、リハビリ専門職との連携を評価する重要な加算である一方、要件が分かりづらく算定を諦めている事業所も少なくありません。

本記事では、2024年度介護報酬改定に対応し、生活機能向上連携加算の仕組み・種類・算定要件をわかりやすく解説します。

この記事でわかること

  • 生活機能向上連携加算の基本的な仕組みと目的
  • 加算の種類・単位数・算定要件の違いと実務上の注意点
  • 運営指導で指摘されやすいポイントと実践的な対策
目次

生活機能向上連携加算とは?

生活機能向上連携加算のイメージ

生活機能向上連携加算とは、理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)などのリハビリ専門職と介護事業所が連携し、利用者の生活機能(立つ・歩く・食べる等)を維持・向上させる取り組みを評価する加算です。

ここでいう「生活機能」とは、医療的な回復だけでなく、日常生活を自分らしく送るための動作能力を指します。

なぜこの加算が重要なのか

生活機能向上連携加算は、単なる点数加算ではなく、介護事業所の運営やケアの質そのものを評価する加算です。
近年の介護報酬では、ケアの量ではなく、利用者の生活機能がどのように改善・維持されたかが重視されています。

この加算は、リハビリ専門職の視点を取り入れた根拠のあるケア(科学的介護)が実践できているかを評価するものであり、算定の可否は収益だけでなく、運営指導や事業所評価にも大きく影響します。

具体的には、生活機能向上連携加算が重要とされる理由として、次のような点が挙げられます。

  • 科学的介護(エビデンスに基づく介護)を推進する国の方針に合致
  • リハビリ職が常勤でいない事業所でも算定の可能性がある
  • 運営指導で重点的に確認されやすい加算の一つ
専門家の声

私がこれまで支援してきた事業所でも、「本当は算定できたのに、要件の誤解で取り逃していた」というケースが非常に多くありました。
特に生活機能向上連携加算は、正しく理解すれば小規模事業所でも現実的に狙える加算です。

生活機能向上連携加算の全体像

生活機能向上連携加算の種類と単位数

生活機能向上連携加算の種類のイメージ

生活機能向上連携加算には、生活機能向上連携加算(Ⅰ)と生活機能向上連携加算(Ⅱ)の2種類があります。
生活機能向上連携加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは、リハビリ専門職が「助言するだけ」か、「計画や実践まで深く関わるか」の違いです。

生活機能向上連携加算(Ⅰ)

特徴

  • リハビリ専門職(PT・OT・ST)が事業所を訪問し、利用者の生活機能を評価する
  • 評価結果をもとに、介護職員へ助言・指導を行う
  • 助言内容を参考に、介護職が日々のケアを工夫する
  • 計画書への明確な反映までは必須ではない
  • リハ職との連携を「始める段階」の加算

単位数(例:通所介護

  • 生活機能向上連携加算(Ⅰ):100単位/月(1回まで)

※サービス種別により異なるため、算定時は必ず確認が必要

生活機能向上連携加算(Ⅱ)

特徴

  • リハビリ専門職が利用者の生活機能を評価する
  • 評価内容を個別機能訓練計画やサービス提供内容に明確に反映
  • ケア内容が具体的に変わっていることが求められる
  • サービス提供中も、リハ職から継続的な助言・関与がある
  • 「連携している」だけでなく「実践できているか」を評価する加算

単位数(例:通所介護)

  • 生活機能向上連携加算(Ⅱ):200単位/月

※Ⅰより単位数が高く、その分要件も厳しい

生活機能向上連携加算iとiiの比較表
専門家の声

現場支援をしていると、(Ⅱ)を算定しているつもりでも、実際には(Ⅰ)の要件しか満たしていない事業所が少なくありません。
運営指導では、「計画にどう反映されているか」を必ず確認されます。

生活機能向上連携加算の算定要件

前章では、生活機能向上連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)の考え方や違いを整理しました。
ここでは、「実際に算定できるかどうか」を判断するために、運営指導で確認される算定要件に絞って解説します。

共通の基本要件(Ⅰ・Ⅱどちらにも必要)

まず、生活機能向上連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)に共通する基本要件です。

  • 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などのリハビリ専門職と連携していること ※常勤である必要はなく、外部事業所との連携でも可
  • 利用者の生活機能について、専門職による評価が行われていること
  • 評価結果をもとに、介護職員へ助言・指導が行われていること
  • 助言内容が、実際のサービス提供に活かされていること

ここでいう「連携」とは、単に書類を受け取るだけではなく、介護現場でのケアが変わっている状態を指します。

生活機能向上連携加算(Ⅰ)の算定要件

生活機能向上連携加算(Ⅰ)は、「リハビリ専門職の助言を受けてケアを改善しているか」が評価ポイントです。

主な算定要件

  • リハビリ専門職が利用者の状態を評価している
  • 評価に基づき、介護職員へ具体的な助言・指導が行われている
  • その助言を参考に、介護職員が日常のケアを工夫している
  • 算定は月1回まで

実務上の注意点

  • 個別機能訓練計画などへの明確な反映は必須ではない
  • ただし、「助言をどう活かしたか」を説明できないと否認リスクが高い

生活機能向上連携加算(Ⅱ)の算定要件

生活機能向上連携加算(Ⅱ)は、「助言を計画と実践の両方に落とし込めているか」が評価されます。

主な算定要件

  • リハビリ専門職による生活機能の評価
  • 評価結果が、個別機能訓練計画やサービス提供内容に明確に反映されている
  • その計画に基づいたケアが、継続的に実施されている
  • サービス提供中も、リハビリ専門職から継続的な助言・関与がある

実務上の注意点

  • 書類(計画)と現場(ケア内容)の整合性が最重要
  • 運営指導では、「なぜこのケアをしているのか」を説明できるか確認される

ⅠとⅡの算定要件の違い

  • 生活機能向上連携加算(Ⅰ)は「評価と助言」が中心
  • 生活機能向上連携加算(Ⅱ)は「評価 → 計画反映 → 実践 → 継続的助言」まで求められる

この違いを理解していないと、(Ⅱ)を算定しているつもりでも、実際には(Ⅰ)相当と判断されるケースがあります。

専門家の声

運営指導でよくあるのが、「リハ職から助言はもらっていますが、計画書に反映していません」というケースです。
この場合、(Ⅱ)は認められず、場合によっては返還対象になることもあります。算定要件は、現場で説明できて初めて満たしていると考えるべきです。

運営指導で指摘されやすいポイントと実践的な対策

生活機能向上連携加算の指摘ポイントのイメージ

生活機能向上連携加算は、運営指導(実地指導)において特に確認されやすい加算の一つです。その理由は、書類の有無だけでなく、実際のケア内容や職員の理解度まで確認される加算だからです。

ここでは、運営指導の現場で実際によく指摘されるポイントと、事前にできる実践的な対策を整理します。

指摘されやすいポイント①

リハビリ専門職との連携が形式的になっている

よくある指摘内容

  • 評価や助言の記録はあるが、内容が抽象的
  • 「助言を受けた」と書いてあるだけで、具体性がない
  • 同じ文言が複数利用者で使い回されている

実践的な対策

  • 助言内容は「誰に・何を・どう変えたか」を明確に記録する
  • 利用者ごとに異なる生活課題を記載する
  • 現場で実施している工夫と記録内容を一致させる

指摘されやすいポイント②

助言内容がケアや計画に反映されていない

よくある指摘内容

  • 助言記録とケア内容に関連性が見えない
  • 計画書に反映されていない(特に加算Ⅱ)
  • 実際には何を変えたのか説明できない

実践的な対策

  • 助言内容を計画書や申し送りに落とし込む
  • 「助言 → 変更点 → 実施内容」をひとつの流れで整理する
  • 職員全体で共有できる仕組みを作る

指摘されやすいポイント③

職員が加算内容を理解していない

よくある指摘内容

  • 職員が「なぜそのケアをしているか」説明できない
  • 管理者だけが把握しており、現場に伝わっていない
  • ⅠとⅡの違いを答えられない

実践的な対策

  • 「この利用者は、なぜこのケアをしているのか」を言語化する
  • 朝礼やミーティングで助言内容を簡単に共有する
  • Ⅰ・Ⅱの違いを職員向けに1枚資料で整理する

指摘されやすいポイント④

書類と現場のケア内容が一致していない

よくある指摘内容

  • 計画書には書いてあるが、実際には実施されていない
  • 現場では実施しているが、書類に反映されていない

実践的な対策

  • 書類を「作るためのもの」ではなく「説明するためのもの」と考える
  • 記録内容と現場のケアを定期的にすり合わせる
  • 運営指導を想定した内部チェックを行う
専門家の声

運営指導でよくあるのが、「この利用者さんに対して、生活機能向上のために何をしていますか?」と突然聞かれるケースです。
書類が揃っていても、現場職員が答えられなければ指摘につながります。
生活機能向上連携加算は、現場が説明できて初めて守れる加算です。

よくある質問

月に複数回リハ職が関与したら複数算定できる?

できません。原則、算定回数は月1回までとされています。

オンラインでの助言は認められる?

生活機能向上連携加算では、外部のリハビリ専門職からの助言・指導を、ICT(テレビ電話や動画等)を活用して受けることも認められています。オンラインで利用者のADL・IADLの状況を共有し、評価や助言を受ける形であっても、算定要件を満たせば加算算定が可能です。 

まとめ

生活機能向上連携加算は、単なる収益アップのための加算ではなく、介護事業所のケアの質や運営体制そのものを評価する加算です。2024年度介護報酬改定以降は、リハビリ専門職との連携を通じて、利用者の生活機能がどのように維持・向上しているかが、これまで以上に重視されています。

特に重要なのは以下の3点です。

  • 生活機能向上連携加算加算(Ⅰ)と生活機能向上連携加算(Ⅱ)の違いを正しく理解すること
  • 書類だけでなく、現場のケアと職員の理解が一致していること
  • 運営指導で「なぜそのケアをしているのか」を説明できる体制を整えること


生活機能向上連携加算は、正しく運用できれば、小規模事業所でも現実的に算定できる一方、理解が不十分なまま算定すると運営指導リスクが高まる加算でもあります。「取れる加算を確実に取り、指摘されない運営を行う」ためには、早い段階で体制を整えることが重要です。

もし、「自事業所が(Ⅰ)なのか(Ⅱ)なのか判断がつかない」「運営指導で指摘されないか不安がある」という場合は、専門家の視点で一度チェックすることをおすすめします。
生活機能向上連携加算を“難しい制度”で終わらせず、経営と現場の両方を強くする武器として、ぜひ活用していきましょう。

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