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介護保険の地域区分とは?一単位いくらか、点数の考え方など解説

介護保険の地域区分

介護報酬の計算において、地域ごとに設定された「1単位の単価」は売上に直結する死活問題です。訪問介護における地域区分の仕組みと、返還リスクを抑えるための注意点を、専門家 片山海斗のアドバイスと共に徹底的に紐解きます。

この記事でわかること

  • 「1単位いくら」の正しい計算ルールが理解できる
  • 経営戦略としての「立地と採用」のヒントが得られる
  • 運営指導で指摘されないための「証拠の残し方」がわかる
目次

介護保険の地域区分と1単位単価の基礎知識

介護保険の地域区分イメージ

地域区分は、介護職員の確保にかかるコストや人件費の地域差を報酬に反映させるための仕組みです。同じ訪問介護サービスを提供していても、東京23区と地方都市では、事業所が受け取る報酬総額に最大20%近い差が生じます。

介護保険の「地域区分」とは?制度の仕組みと設定される理由

地域区分は、全国の市区町村を人件費の高さに応じて1級地から7級地、および「その他」の計8段階に分類したものです。

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)」によれば、地域区分は「当該指定居宅サービス事業所の所在する地域」に応じて適用されると定められています。

出典:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(e-Gov法令検索)

訪問介護の場合、この区分によって「1単位=10円」を基準とした単価に上乗せが行われます。この上乗せは、都市部ほど高くなる傾向にあり、事業所の固定費(特に給与水準)を補填する役割を担っています。

【2024年度最新】全国の地域区分および上乗せ割合一覧|1単位はいくら?

訪問介護の単価計算には、人件費割合(訪問介護は70%)が適用されます。2024年度(令和6年度)の改定以降、適用されている主な単価は以下の通りです。

地域区分上乗せ割合訪問介護の単価(人件費70%)主な該当地域(例)
1級地20%11.40円東京都特別区(23区)
2級地16%11.12円東京都(町田市・多摩市等)、横浜市、川崎市、大阪市
3級地15%11.05円さいたま市、千葉市、名古屋市、京都市、神戸市など
4級地12%10.84円相模原市、奈良市、福岡市、広島市など
5級地10%10.70円水戸市、つくば市、前橋市、高松市、鹿児島市など
6級地6%10.42円宇都宮市、富山市、金沢市、岐阜市、静岡市など
7級地3%10.21円旭川市、秋田市、盛岡市、長野市、松山市など
その他0%10.00円上記以外の多くの町村部など
専門家の声

1単位あたりの単価がわずか0.1円違うだけで、月間の総単位数が数十万単位にのぼる事業所では、月商が数万円から十数万円単位で変動します。地域区分の確認ミスは、そのまま収益計画の狂いに直結するため、法改正のタイミングでは必ず自治体の最新通知を確認してください。

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介護保険の単位数計算の具体的な流れとルール

介護保険の地域区分のルールのイメージ

基本報酬の単位数に地域単価を掛け合わせる際、四捨五入や端数処理のタイミングを間違えると、わずかな誤差が積み重なり、のちに返還を求められる要因となります。

介護報酬の計算方法|点数(単位数)から料金を算出する仕組み

訪問介護の報酬計算は、以下の手順で行うことが原則です。

  1. 基本報酬と加算の合計単位数を算出(サービスコードごとに計算)
  2. 合計単位数に1単位あたりの単価(11.40円など)を掛ける
  3. 算出した金額の1円未満を切り捨てる

ここで重要なのは、1単位単価を掛けるのは「請求の最後」ではなく「各サービスごと」である点です。
例えば、同一利用者に身体介護と生活援助を別々に提供した場合、それぞれの合計額に対して端数処理を行います。

特定事業所加算などの加算に対する影響

地域区分は、基本報酬だけでなく、特定事業所加算などの各種加算にも同様に適用されます。加算によって積み上がった総単位数に対して地域単価を乗じるため、高単価地域にある事業所ほど、加算を取得した際のリスク分散と収益向上のメリットを大きく享受できる構造になっています。

運営指導で起きやすい現場の一コマ
運営指導の際、ベテランの調査員から「この端数処理、システムの設定が前回の改定前のままになっていませんか?」と指摘を受ける場面があります。多くの事業所ではソフトが自動計算してくれますが、まれに初期設定や手動入力の箇所でミスが起きており、過去数年分を遡って返還(過誤請求)が必要になるケースも存在します。

介護保険の地域区分メリットとデメリット

介護保険における地域区分は、単なる「単価の決定要素」ではなく、事業所の立地戦略や採用コストに直結する経営指標です。経営者が把握しておくべきプラス面とマイナス面を比較します。

メリットデメリット
高単価地域では同一件数でも売上が最大14%増加する
処遇改善加算の原資が増え、高い給与設定が可能になる
特定事業所加算などの大型加算の「乗数」として機能する
都市部の高い家賃や燃料費などの経費を単価で補填できる
区分境界線近くでのサテライト展開により収益を最適化できる
区分が低い地域では、稼働率を上げても収益の天井が低い
近隣のより高単価な自治体にスタッフが流出するリスクがある
区分改定により、自治体合併などで単価が下がる経営リスクがある
区分が高い=生活コストも高いため、ベースアップ圧力が強い
住所地特例の誤認など、事務的な計算ミスと返還リスクが増える

地域区分が高いことによる経営上のメリット

地域区分が高いエリアで運営する最大の利点は、加算取得時の「レバレッジ(てこ)」が効くことです。特定事業所加算や処遇改善加算は、地域区分が反映された後の単位数に乗じられるため、1級地と「その他」の地域では、同じ加算を取得しても事業所に入ってくる実額に大きな開きが生じます。

また、人材獲得競争が激しい昨今、地域単価が高いことは「給与水準の底上げ」に直結します。処遇改善加算の分配原資も増えるため、競合他社よりも魅力的な賃金体系を構築しやすく、離職防止や質の高いヘルパー確保において優位に立てるという側面があります。

地域区分に伴う経営上のデメリット

一方で、地域区分が高い場所は、家賃、駐車場代、燃料費といった固定費が総じて高く、単価の上乗せ分がそのまま利益として残るわけではありません。むしろ「単価が高いから利益が出る」と安易に判断すると、都市部特有の経費負担に圧迫され、手残りのキャッシュが少なくなるリスクを孕んでいます。

特に注意すべきは「隣接自治体との格差」です。事業所の所在するA市よりも、目と鼻の先にあるB市の方が地域区分が高い場合、スタッフが少しでも給与の良いB市の事業所へ流れてしまう「人材のストロー現象」が起きやすくなります。このように、自社の努力ではコントロールできない「行政の線引き」が、採用戦略に予期せぬ悪影響を及ぼす点がデメリットといえます。

専門家の声

地域区分の見直しは、経営を揺るがす大きな変化です。
メリットを最大限に活かすなら、高い単価を武器にした積極的な採用活動を。デメリットを抑えるなら、固定費の徹底したスリム化と、事務ミスを防ぐためのクラウド型管理システムの導入を検討してください。制度の壁を逆手に取る戦略が、これからの訪問介護経営には求められています。

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地域区分が変更されるケースと注意点

地域区分は3年ごとの介護報酬改定で見直されるほか、自治体の合併や特例措置によって年度途中で変動することもあります。

自治体の独自上乗せ(特例)の確認

一部の自治体では、隣接する自治体とのバランスや介護人材の確保状況を考慮し、国が定める本来の区分よりも高い単価(隣接地域への準拠)を設定している場合があります。

令和6年度以降の級地の設定に当たっては、現行の級地を適用することを基本としつつ、公平性を欠く状況にあると
考えられる自治体については特例(※1)を設け、自治体に対して行った意向調査の結果を踏まえ、級地に反映する。
また、平成27年度介護報酬改定時に設けられた経過措置(※2)については令和5年度末までがその期限となって
いるが、令和8年度末までの延長を認める。【告示改正】

ア 次の場合は、当該地域に隣接する地域に設定された地域区分のうち、一番低い又は高い地域区分までの範囲で引上げる又は引下げることを認める。
ⅰ 当該地域の地域区分よりも高い又は低い地域に全て囲まれている場合。
ⅱ 当該地域の地域区分よりも高い又は低い級地が設定された地域に複数隣接しており、かつ、その地域の中に当該地域と4級地以上の級地差がある地域が含まれている場合。なお、引上げについては、地域手当の級地設定がある自治体を除く。
ⅲ 当該地域の地域区分よりも高い又は低い級地が設定された地域に囲まれており、かつ、同じ地域区分との隣接が単一(引下げの場合を除く。)の場合。なお、引上げについては、地域手当の級地設定がある自治体を除く。 (新設)
イ 5級地以上の級地差がある地域と隣接している場合について、4級地差になるまでの範囲で引上げ又は引下げを認める。(新設)
(注1)隣接する地域の状況については、同一都道府県内のみの状況に基づき判断することも可能とする。(アⅰのみ)
(注2)広域連合については、構成自治体に適用されている区分の範囲内で選択することを認めているが、令和5年度末に解散する場合について、激変緩和措置を設ける。
(注3)自治体の境界の過半が海に面している地域にあっては、イの例外として、3級地差以上の級地差であっても2級地差になるまで引上げを認める。
(注4)障害福祉サービス等報酬及び子ども・子育て支援制度における公定価格の両方の地域区分が、経過措置等による特別な事情で介護報酬の級地より高くなっている場合、その範囲内において、隣接する高い級地のうち最も低い区分まで引上げを可能とする。
出典:令和6年度介護報酬改定における改定事項について(厚生労働省)

この特例により、例えば本来6級地の地域であっても、隣接する市が4級地であれば、調整によって5級地相当の単価が適用されることがあります。

隣接自治体でのサテライト開設

訪問介護事業所を多角展開する場合、わずか数キロ離れた隣の自治体で地域区分が1ランク上がるケースがあります。
1単位単価が0.2円高ければ、同じ労働力で売上が2%向上することと同義です。

専門家の声

新規出店やサテライト設置を検討する際は、サービス提供責任者の配置基準を確認した上で、最も有利な単価設定がなされているエリアを戦略的に選ぶのも一つの経営戦術です。

行政から指摘されやすいパターンと対策

地域区分と単価計算に関しては、意図的な不正よりも「確認不足」によるミスが行政処分や減算の対象になりやすい傾向があります。

指摘されやすいパターン|住所地特例の誤解

訪問介護において最も多い間違いの一つが、利用者の住民票がある場所の単価で計算してしまうミスです。

地域区分は「事業所の所在地」の区分を適用します。

  • 正しい例:A市(1級地)にある事業所が、B市(その他)に住む利用者にサービスを提供する場合、単価は「1級地」を適用する。
  • 誤りやすい例:利用者が隣の市に住んでいるからといって、その市の単価に合わせてしまう。

これは施設入所者向けの「住所地特例」とは考え方が異なるため、事務担当者が混同しないよう徹底した周知が必要です。

専門家の声

法人のなかで、訪問介護のほかに特定施設やグループホームを複数運営している場合は特に注意が必要です。施設系サービスでは『入居前の住所地』の単価を追うことがありますが、訪問介護はあくまで『箱(事業所)がどこにあるか』がすべて。
事務員が良かれと思って利用者の住所地に単価を合わせてしまい、数年分を過誤請求(返還)することになった事例も少なくありません。

行政に指摘されにくい証拠の残し方

万が一、計算ミスを指摘された際に「故意ではないこと」を証明し、被害を最小限に抑えるためには、算定根拠のログを残しておくことが重要です。

  1. 各年度の「介護報酬算定構造」の保存:厚労省が発行する各級地ごとの単価表を、その年度の綴りに保管しておく。
  2. システム設定の更新記録:介護ソフトの単価設定を変更した際、誰が・いつ・どの通知に基づき変更したかをメモ(またはスクリーンショット)で残す。

これらがあるだけで、運営指導時に「制度を正しく理解し、管理体制を整えている」という信頼感を与えることができます。

専門家の声

運営指導(実地指導)の際、行政は『なぜこの単価で計算しているのか』というプロセスを重視します。自治体の合併や特例などで区分が変わった年度は、自治体から届いた通知書の原本をすぐに提示できるように整理しておきましょう。根拠が即座に出てくる事業所は『管理が徹底されている』とみなされ、重箱の隅をつつくような細かい確認を回避できる傾向にあります。

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地域区分とセットで考えるべき処遇改善加算

1単位あたりの単価が地域区分で決まる一方で、その単価をさらに「底上げ」するのが、新しく統合された介護職員等処遇改善加算です。現場のスタッフに支払う給料の原資(もとになるお金)を増やすための仕組みですが、地域区分と密接に関係しています。

処遇改善加算が膨らむ仕組み

処遇改善加算の計算は、「掛け算の順番」がポイントです。地域区分が高い地域ほど、最終的に事業所に入ってくる処遇改善のお金も多くなる構造になっています。

  1. まずは「単位」を合計する:基本報酬 + 各種加算
  2. 処遇改善の「率」を掛ける:1の合計に、加算率(例:24.5%など)を掛ける
  3. 最後に「地域単価」を掛ける:2で出た数字に、11.40円などの地域単価を掛ける

このように、地域単価は計算の「最後」に全体に掛かってきます。つまり、地域区分が高い(単価が高い)エリアにある事業所ほど、処遇改善加算として受け取れる金額の実額が大きくなり、結果としてスタッフの時給や手当をより高く設定できる余裕が生まれるのです。

専門家の声

処遇改善加算の分配ルールを決める際、地域区分による単価の上昇分をあらかじめ『給料アップの原資』として計算に入れている経営者は多いです。
しかし、3年に一度のルール変更で地域区分が下がる(単価が下がる)ケースも稀にあります。その場合、スタッフに払うお金の元手が減ってしまうため、あらかじめ就業規則などに『国のルール変更に合わせて手当の額が変わる場合がある』と一言書いておくことが、トラブルを防ぐための中切(リスク管理)として不可欠です。

訪問介護経営を安定させるための視点

皆保険の地域区分の安定イメージ

地域区分は自社の努力で変えることはできませんが、その数値を正確に把握し、戦略に組み込むことは可能です。

損益分岐点の再計算

1単位あたりの単価が変更された際、真っ先に行うべきは損益分岐点の見直しです。

例えば、11.40円から11.45円にわずかに上昇したとしても、光熱費や燃料費の高騰、人件費のベースアップがそれを上回れば実質的な減収です。地域区分による単価は「守りの数字」として捉え、攻めの数字である特定事業所加算の取得や実地指導対策にリソースを割くべきでしょう。

介護経営における情報の鮮度

介護保険制度は常にアップデートされます。地域区分も例外ではなく、激変緩和措置が終了するタイミングなどで段階的に単価が変動することもあります。常に一次情報に触れる習慣を持つことが、経営者として最大の防御策となります。

よくある質問

訪問介護の1単位はいくらで計算すればいいですか?

訪問介護の1単位単価は、基本の10円に地域ごとの「上乗せ割合」を掛け合わせた金額になります。 具体的には、東京都23区(1級地)なら11.40円、大阪市(2級地)なら11.12円といった具合です。計算式は「10円 + (10円 × 地域別の上乗せ率 × 人件費割合70%)」となりますが、自治体によって細かな調整が入る場合があるため、必ず所在地の最新の算定構造表を確認してください。

利用者の住所が別の市町村の場合、どちらの地域区分を適用しますか?

利用者の居住地ではなく、サービスを提供する「訪問介護事業所」が所在する市町村の地域区分を適用します。 訪問介護は事業所を基点としたサービスであるため、隣接する異なる区分の自治体へ訪問してサービスを提供しても、単価が変わることはありません。ただし、施設入所者に適用される「住所地特例」とは考え方が混同されやすいため、請求事務の際は注意が必要です。

1円未満の端数が出た場合、どのように処理すればいいですか?

介護報酬の計算では、各サービス費用ごとに1円未満を「切り捨て」て算出します。 まずサービスごとの合計単位数に、地域単価(11.40円など)を掛け、そこで出た金額の小数点以下を切り捨てます。全ての合計金額を出してから最後に端数処理をするのではなく、「サービスの種類ごと」に計算・切り捨てを行うのが正しいルールです。

まとめ

訪問介護の地域区分と1単位あたりの単価について、経営者が押さえるべき重要事項をまとめました。

  • 地域区分は「事業所の所在地」に基づいて8段階で設定される
  • 1単位単価は「10円 × (1 + 人件費割合70% × 上乗せ率)」で算出される
  • 計算は各サービスコードごとの合計単位数に単価を掛け、1円未満を切り捨てる
  • 住所地特例と混同せず、常に事業所所在地の区分を適用する
  • 3年ごとの改定だけでなく、自治体の特例措置や合併による変更にも注視する

地域区分や単位数の複雑な計算は、経営の根幹を支える非常にデリケートな部分です。日々の運営に追われる中で、こうした細かな制度改定のすべてを把握し、現場に落とし込んでいくのは並大抵のことではありません。

私たちは、そんな孤独な経営判断を強いられる皆様の負担を少しでも減らし、大切なご利用者様やスタッフと向き合う時間を増やしていただきたいと願っています。もし、制度の解釈や日々の事務作業、そして経営の効率化について少しでも不安を感じることがあれば、一人で抱え込まずに私たちにご相談ください。あなたの事業所が、地域で長く愛され続けるための力になれるはずです。

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