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介護保険制度の発足後20年余りが過ぎました。介護保険制度は時代と共に変革を遂げてきました。
現在介護事業経営を行う上で「介護職員処遇改善加算」の取得はもはや必須条件となります。
今回は「介護職員処遇改善加算」を徹底的に解説いたします。
今後「介護職員処遇改善加算」の新規取得や上位区分取得を目指している事業所の方は必見の内容となっております。
ぜひ介護事業経営者の方、管理者の方に最後までご覧になっていただけたら幸いです。
そもそも介護職員処遇改善加算とは、全5区分からなる、区分ごとに設定された要件を満たした介護現場で働く職員の賃金改善に充てることを目的に創設された加算です。
加算を取得していなかった事業所が初めて加算Ⅰを算定した場合、介護職員1人兵権月額3.7万円の昇給ができるような加算率が定められています。(サービスごとに加算率は異なります。)
【出典:厚生労働省】
※ (Ⅳ)・(Ⅴ)の区分は、令和4年3月31日に廃止する予定となっています。
毎月の介護報酬に一定の率で上乗せされます。
一定の率とは下記の図のとおりになります。
(具体的な計算例)
たとえば、最も加算率の高い「加算Ⅰ」は、訪問介護事業の場合13.7%になります。
その月の介護報酬が400万円であった場合、加算金は
4,000,000 × 0.137 =548,000円 となります。
加算取得には要件があります。大きく分けて「キャリアパス要件」と「職場環境等要件」の2点になります。
さらにキャリアパス要件には3種類に分かれ、その満たす要件の条件に合わせて加算区分が決定します。(下記表をを参考ください)
次のイ、ロ及びハの全てに適合すること。
介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件 (介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
ロ イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支 払われるものを除く。)について定めていること。
ハ イ及びロの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。
次のイ及びロの全てに適合すること。
イ 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目 標及び一又は二に掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修 の実施又は研修の機会を確保していること。
一 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、 OFF-JT 等)するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。
二 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費 用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
ロ イについて、全ての介護職員に周知していること
次のイ及びロの全てに適合すること。
介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準 に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。具体的には、次の一から 三までのいずれかに該当する仕組みであること。
一 経験に応じて昇給する仕組み
「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること
二 資格等に応じて昇給する仕組み 「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みであること。
ただし、介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。
三 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。
ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。
ロ イの内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職 員に周知していること。
「介護職員処遇改善加算」取得には下記の項目から1項目以上実施することになります。
※なお2021年からは以下のように変更となっております。
最終的には処遇改善加算を算定するには、以下の要件を満たす必要があります。
以下の4つの算定要件を全て満たせば、加算Ⅰを算定できます。
①はじめに算定要件の確認をします。
↓
②「賃金改善計画書」を作成し、格指定権者(県・市町村)に提出します。
例年期限は2月末です。年度の途中に提出する場合は、初めて加算を取得する月の前々月の末日が提出期限となります。
↓
③「賃金改善計画書」には加算金の見込み額や職員の賃金改善ルール等を記入します。
計画書の内容は、全ての職に周知しなげければなりません。
↓
④「賃金改善計画書」には加算金の見込額や職員の賃金改善ルール等を記録して職員へ配布します。
↓
⑤3月サービス提供分までの加算金の収支を取りまとめ、事実報告書に記入し、7月末までに提出をします。
弊社でも処遇改善金・特定処遇改善金の算定を支援しております。詳しくはこちら
介護報酬を収入の大半を占めて事業運営をしている介護事業所が少なくない現状があります。
同時に今後の介護保険財政は逼迫をしていき、大幅なプラス改定は望めません。
一方で介護事業所で働く職員の処遇改善は喫緊の課題であり、同時に介護人材の定着、人材育成も求められています。
あくまでも「介護職員処遇改善加算」はきちんと手続きを行えば、どの事業所にも支給をされます。
現状より質の高いサービスを提供するためにも「介護職員処遇改善加算」取得はもはや必須の条件となります。
上記加算導入を事業所の就業規則や賃金規定の人事評価を行う機会と考えてみてはいかがでしょうか。
「介護施設での離職者が絶えない…」 「介護施設の利用者様を増やしたい…」など
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