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特定事業所加算(訪問介護)とは?算定要件やメリットを解説【最新版】

特定事業所加算とは?わかりやすく解説

訪問介護事業所の経営者・管理者にとって、「特定事業所加算」を取得するかどうかは大きな判断です。
加算は収益を改善する一方で、要件維持や実地指導・返戻(レセプト返還)のリスクも伴います。

本記事では、特定事業所加算の目的・算定要件(体制・人材・重度者等対応・運用実績)・改定による注意点・メリットとデメリット(返戻リスク含む)を、実務で使えるチェックリストと運営指導対策への導線まで一貫して解説します。
(監修:片山海斗/Professional Care International 株式会社)

この記事でわかること

  • 特定事業所加算の目的と理由
  • 算定要件(一覧)と、体制・人材・重度者等対応・運用実績の要件
  • 令和6年度改定での注意点、返戻リスクの具体事例
  • 経営者がとるべき実務的対策
目次

特定事業所加算とは

特定事業所加算の訪問介護イメージ

まず最初に、特定事業所加算の目的とその理由について解説していきます。

目的

介護保険制度における訪問介護など在宅サービスの質を確保・向上するため、経験豊富で専門性の高い職員体制を有し、適切な指導・研修・サービス管理を実施している事業所を評価すること。

なぜこの加算が設けられているのか

  • 人材確保と定着の促進:人材不足の状況下で、職員の育成や処遇改善を推進するため。
  • 重度者や医療ニーズのある利用者への対応力強化:在宅での重度者ケアの受け皿を増やすため。
  • サービスの質の全国的均質化:地域でばらつきがあるサービス水準を引き上げるため。
  • 運営の透明化と説明責任の強化:書類や運用を整備することで、監査・運営指導に耐えうる体制にするため。
特定事業所加算の目的と期待効果
専門家の声

私が現場で支援するとき、事業所経営者の多くは「加算=お金、だけど面倒」という先入観を持っています。ですが制度設計の本質は“組織の強化”です。
加算を取得するプロセスで、研修体系、記録・監査対応、医療連携が必然的に整備され、長期的に見れば事業の安定につながります。

算定要件一覧

現在の自社体制と比較し、加算取得の参考にしてください。

特定事業所加算区分Ⅰ〜Ⅴ一覧表

特定事業所加算区分の評価ポイント

評価項目内容審査で見られるポイント
運営の安定性訪問件数・職員配置利用者数・勤務体制の安定度
重度者対応力要介護4・5の割合継続的な支援が可能か
研修・育成体制年間研修・OJT・事例検討計画・実施・記録の有無
リスク管理体制事故・苦情・再発防止会議・報告・再発防止策の記録
職員定着と処遇キャリアパス・評価制度定着率や人材育成の仕組み

加算を取得する流れ

  1. 要件の確認と体制整備
     → 訪問件数・重度者割合・研修体制を整える
  2. 記録・資料の整備
     → 年間研修計画、苦情対応記録、会議録などを用意
  3. 届出書の提出
     → 市町村または都道府県へ届け出る
  4. 翌月のサービス提供分から加算算定開始

届出時のポイント

  • 研修記録や事故・苦情報告書の整備は必須
  • 直近3か月の訪問実績を証明できる資料を準備

事業所規模別|狙うべき加算と運営戦略

  • 特定事業所加算は、職員育成・重度者支援・安定運営を評価する制度
  • Ⅰ〜Ⅴは事業所の規模や体制に応じて選択できる
  • 新規・小規模事業所は「加算Ⅴ」からのスタートがおすすめ
事業所規模狙うべき加算戦略のポイント
スタッフ5名以下Ⅳ〜Ⅴまずは基礎体制整備からスタート。研修と苦情記録の充実が鍵。
スタッフ10名程度訪問件数・重度者割合のバランスを取りつつ、教育体制を強化。
スタッフ20名以上Ⅱ〜Ⅰ専従管理者・OJT体制を整備し、地域の中核事業所を目指す。
専門家の声

経営者は「何%か?」で迷いがちですが、重要なのはどの区分で継続的に要件を満たせるか
いきなり最上位を目指すより、Ⅱで手堅く運用を回し実績を積んでからⅠに上げる戦略が功を奏します。
また、加算率(何%か)は区分やサービス種別によって差があります(訪問介護であれば、区分Ⅰでおおむね数%〜10%台の加算率となるケースが多い。
具体数値は自治体・年度改定で変動)。必ず最新の介護報酬表を確認してください。(厚生労働省:令和6年度介護報酬改定について

体制要件の詳細

特定事業所加算の体制要件:書類イメージ

体制要件は「事業所として安定的にサービスを提供できるか」を示すものです。

下記は、チェックリスト化できる代表的項目と概要を記しています。

主な体制要件

  • 管理者の専任配置:常勤であること、一定年数の実務経験を求められる場合あり。
  • サービス提供責任者の配置:複数名の体制や代替体制の整備。
  • 定期健康診断の実施:すべての訪問介護職員に対し、少なくとも1年に1回の事業主費用負担により健康診断の実施が必須。
  • 月次の事業所会議・ケア会議の実施:議事録と出席名簿の保存。
  • 記録体系の整備:サービス提供記録、研修記録、ヒヤリハット報告書等の保存(一定期間)。
  • 緊急時対応ルールと連絡網:24時間の連絡体制(夜間対応方法の明示)。
  • 事業継続計画(BCP):災害やパンデミック時の業務継続体制。
  • 個人情報・プライバシー保護体制:記録管理・アクセス制御。

改定後の注意点(令和6年度改定等)

  • BCP・感染症対策・虐待防止研修の実績がより重視されるようになりました。
  • ICT(電子記録・共有ツール)の導入が評価項目に入りつつあります。(完全義務化ではないが、未導入はマイナス評価になりやすい)
  • 管理者の兼務に関して、勤務実態の証跡(シフト・勤務記録)を求められる自治体が増加。
専門家の声

体制要件の指摘で多いのは「書類はあるが運用が伴っていない」ケース。
例えば月次会議の議事録があっても、実際の運用(改善の実行)を示すフォローアップがないと評価は厳しいです。運営指導で指摘される多くは運用面の“空白”です。

特定事業所加算の体制要件チェックリストのフロー

人材要件の詳細

特定事業所加算の人材要件イメージ

人材要件は、事業所の「質」を最も直接的に示します。要件は区分によって求められる内容が厳しくなります。

ここでは「主な人材要件」「改定後の注意点」について詳しく解説します。

主な人材要件

  • 常勤換算の職員数基準:例えば「常勤換算で○人以上」といった基準(区分による違い)。
  • 資格構成:介護福祉士の割合要件(区分Ⅰでは高めに設定されることが多い)。
  • 勤続年数や経験年数:介護職員として3年以上の実務経験者が一定数在籍していること。
  • 研修実施頻度と内容:虐待防止、感染症対策、リスク管理、接遇、医療ケアに関する研修等。研修記録の保存は必須。
  • 評価・面談制度:定期的な職員との個人面談や評価体系の整備(人材育成計画の提出を要する場合あり)。

改定後の注意点

  • 研修は「年1回」から「テーマ別複数回」に引き上げられる動きがあり、研修履歴の細かな提示が求められています。
  • 研修は外部委託でも可能ですが、受講記録(受講証明・出席簿)の保存が必須です。
  • 人材の電子管理(研修履歴・資格証のスキャン等)が監査での提示を容易にします。
専門家の声

人材要件で陥る事業所は、「誰がどういう研修を受けるか」の運用ルールが曖昧なこと。月次で研修カレンダーを作り、受講履歴を人別に管理するだけで実地指導の対応力は格段に上がります。
私はクライアントに簡易な研修管理シートを導入するだけで、監査対応がスムーズになった事例を多く持っています。

重度者等対応要件の詳細

特定事業所加算の重度者等対応要件イメージ

重度者等対応は、在宅で重度の利用者に対応できるかどうかの評価軸です。医療的ケアが必要な利用者が増えるなか、ここが算定の肝になります。

ここでは「主な重度者等対応要件」「改定後の注意点」について詳しく解説します。

主な重度者等対応要件

  • 要介護4・5の利用者割合:一定数割合が必要なケースあり(区分により差)。
  • 医療的ケアの対応体制:吸引、経管栄養、人工呼吸等の対応策の有無(実務経験と指導記録)。
  • 医療機関との連携実績:主治医や訪問看護との情報共有、連携会議の記録。
  • 看取り支援の意向確認と体制:看取り期の支援方針や家族支援の記載。
  • 緊急時の出動ルール:夜間早朝の緊急対応と報告フロー。

改定後の注意点

  • 看取り・医療連携の「実績証明」を求められる頻度が増大しています。
  • 記録に「訪問時の具体的対応」「主治医指示の内容」を明記しておくことが重要。
  • ICTを使った医療連携(電子共有)を導入している事業所は評価が高い傾向。
専門家の声

医療連携の有無は“書類上の有無”ではありません。主治医とのやり取り記録や訪問看護とのカンファレンス記録があるかを見られます。
私が支援した事業所では、主治医との月次連絡メモを残す運用に変えただけで、監査での評価が大きく改善しました。

運用実績(訪問件数・重度利用者の割合・研修実績)の要件

特定事業所加算を算定するには、単に体制を整えるだけでなく、実際の運用状況(実績)が一定水準を満たしている必要があります。

ここでは「訪問件数」「重度利用者の割合」「研修実績」について詳しく解説します。

訪問件数の実績要件

事業所として安定した訪問介護の提供実績があることが求められます。

これは、単発的なサービスではなく、地域の中で継続的に支援を行っているかどうかを評価するための指標です。

主な基準(目安)

  • 1か月あたりの訪問件数が一定数以上(概ね100件前後)
  • 訪問介護員1人あたりの平均訪問件数も一定水準を満たすこと
  • 訪問記録・スケジュールの整合性(記録漏れ・二重記録がないこと)
専門家の声

この“訪問件数”は、単なる数字ではなく“運営の安定度”として審査されます。
返戻リスクを避けるには、実績報告書と請求データが完全に一致していることが大前提です。
私の支援先でも、実績記録のズレが原因で加算が一時的に認められなかったケースがありました。

重度利用者の割合(重度者等対応要件)

加算を算定するためには、重度の要介護者や認知症利用者への支援実績が一定割合以上必要です。

これは、事業所の「重度対応力」を評価するもので、軽度者中心の運営では算定対象外になることもあります。

主な基準

  • 全利用者のうち、要介護4以上の利用者が一定割合(20%以上)
  • 医療的ケア・認知症高齢者への対応実績があること
  • 重度者対応に関する職員研修や事例共有の仕組みが整っていること
専門家の声

重度利用者の割合は、データ上の数字だけで判断されません。
“重度者への支援体制”や“職員の対応スキル”が伴っているかも見られます。
形式的に割合を満たしていても、実地指導で“対応力が伴っていない”と判断されると返戻のリスクがあります。

研修実績の要件

職員に対して、定期的に質の高い研修を実施していることも重要な要件です。

特定事業所加算では、「人材育成に積極的であること」が加点対象となるため、研修の内容・頻度・記録の整備が審査の焦点になります。

主な基準

  • 年1回以上の法定研修+独自研修を実施
  • 研修内容が「倫理」「認知症ケア」「緊急時対応」「リスクマネジメント」など多分野にわたる
  • 研修記録(参加者名簿・資料・議事録)が保存されていること
専門家の声

研修実績は「書面上の開催」で済ませようとする事業所が多いですが、実地指導では「参加率」「内容の妥当性」「実施報告書」まで確認されます。研修体制を「形式」ではなく「仕組み」で整えるのが鍵です。
特定事業所加算の算定には、法定研修の実施だけでなく、独自の研修体系が重要視されます。

例えば、新人研修・中堅研修・管理者研修など、職員のレベルに応じたステップアップ型の教育設計を行うと、現場の質向上につながります。
また、外部講師を招いたケーススタディや、事例検討会を月1回程度設けると、研修内容が“実践的”になります。
「研修をやった証拠」を残すだけでなく、「学びをどう現場で生かしたか」まで評価できる仕組みを整えると、加算審査でも高評価を受けやすくなります。

審査・返戻リスクを防ぐポイント

チェック項目内容備考
実績データ月次で集計・保管3年以上の保存が望ましい
記録の整合性訪問スケジュールと報告書が一致二重記録・漏れに注意
研修の裏付け実施報告書+写真や配布資料を残す返戻防止の決め手になる

令和6年度改定での注意点

令和6年度の介護報酬改定では、特定事業所加算に関する運用・評価軸がさらに明確化・厳格化されつつあります。

以下、訪問介護の経営者が押さえるべきポイントです。

主な改定ポイントと注意点

  • 研修・人材育成の要件強化:研修頻度・内容の細分化、研修記録の厳格な保存。
  • ICT導入の評価化:電子記録や情報共有ツールの導入がプラス評価。逆に全て手書きだけの事業所は不利。
  • BCP・虐待防止等の管理体制の重視:書面による方針だけでなく、実施記録が求められる。
  • 自治体ごとの運用差への対応強化:都道府県の個別通知・運用基準の差を常に確認。
  • 中間確認・継続的モニタリング:申請後も要件維持を定期確認される場合あり(取り消し・返戻リスク)。
専門家の声

改定で最も変わったのは「実効性の確認」です。以前は形式的に書類があればよかった場面でも、今は「運用の証拠(ログ・出席・実施の痕跡)」を求められます。
このため、導入するルールは必ず「誰が」「いつ」「どのように」実施したかを残す運用にしてください。

特定事業所加算のメリット

特定事業所加算のメリットイメージ

主なメリット

  • 収益性の向上:加算による単価上乗せで事業の収益が改善。
  • 採用・定着に有利:求人時のアピール材料になりやすく、職員の応募数が増える。
  • 運営の透明化・信頼獲得:自治体やケアマネ、利用者家族からの信頼が高まる。
  • 質の担保が経営資産になる:研修体制や記録管理は事業所の「差別化要素」になる。
専門家の声

実例として、私が支援したA市の訪問介護事業所は加算Ⅰ取得後、3年で離職率が約半分になり、利用者満足度も上昇しました。加算による収益を研修と処遇に再投資した「好循環」が生まれた事例です。

特定事業所加算のデメリット

主なデメリット

  • 要件維持の継続コスト(人件費・研修費)
  • 事務負担(記録・報告・議事録の保存)増大
  • 要件不備や実地指導での指摘により加算分が返戻(レセプト返還)となるリスク
  • 地域差(人材確保が難しい地域では負担が大きい)

返戻(レセプト返還)について

返戻の発生は、経営に直接打撃を与えるだけでなく、信用・指定維持にも波及します。

事例A:資格要件の見落としによる返戻

  • 事情:サービス提供責任者の資格証明(更新手続き忘れ)が未保存で、実地指導で発覚。
  • 結果:算定期間中の加算分が返還対象となり、数十万円〜数百万円の返戻命令。
  • 教訓:資格証の原本/コピーは電子化して人別に保存。更新管理は必須。

事例B:研修記録の不備による返戻

  • 事情:研修は実施していたが、出席簿・評価記録が保存されていなかった。
  • 結果:監査で「実施証拠不十分」と判断され、一部加算が認められず返戻。
  • 教訓:研修の参加者名・日時・内容・評価は研修ごとにフォーマット化して保存。

事例C:運用の不備(夜間対応の実効性)

  • 事情:24時間連絡体制と記載していたが、夜間の委託連絡先が更新されておらず、緊急時に対応できなかった事例が報告される。
  • 結果:運営指導で指摘され、加算停止と改善命令。
  • 教訓:連絡網は定期更新し、訓練による実効性を担保する。

返戻の経営的インパクト

返戻が発生すると、過去に遡って加算額全額の返還を求められることがあり、突発的なキャッシュアウト(数十万〜数百万規模)につながることがあります。また、返戻は指定更新や自治体の評価にも悪影響を及ぼします。

専門家の声

返戻で最も多いのは「書類はあるが証拠が弱い」パターンです。例えば研修をやっていても、講師の資料・出席名簿・簡単なアンケートで受講の事実が裏付けられていないとダメです。
経営者からは「返戻が怖いから申請をためらう」という相談を多く受けますが、正しく準備すれば返戻リスクは大きく低減できます。外部コンサルに頼むメリットはここにあります。 第三者の視点で証跡を点検し、指摘ポイントを事前に潰せるからです。
実際、私たちが監査前チェックを行った事業所では、平均で返戻リスクを70%以上削減できています。返戻が出た事業所の多くは、最初に専門家を入れていれば防げたケースも多く、投資対効果は高いと断言できます。

運営指導や返戻を防ぐための実務チェックリスト

下記は運営指導・レセプト返戻を未然に防ぐための日常チェックリスト(社内運用用)です。PDF・Excelで配布するテンプレ化も推奨。

日次/週次チェック

  • 利用者ごとの訪問記録が全てデジタルで保存されているか。
  • 夜間連絡先の更新が最新か(担当者・電話番号)。

月次チェック

  • 研修実施記録(出席名簿、評価、資料)の保存確認。
  • 管理者・責任者の勤務シフトと実際の出勤記録の突合。
  • 要介護度分布表の更新(重度者割合の把握)。

年間チェック

  • 研修計画の見直し(年度計画に合わせたテーマ設定)。
  • BCP訓練の実施と記録(年1回以上)。
  • 医療連携会議の議事録保存(主治医・訪問看護との連携)。
専門家の声

上記チェックは形式的に回しても意味が薄いです。月次会議では必ず「改善アクション」を決め、次回会議でフォローする運用を入れてください。私のクライアントでは、この「改善の追跡」が監査での最良の防御策になっています。

よくある質問

特定事業所加算ⅠとⅡの違いは?

Ⅰはより厳格な体制・人材・重度者対応を要する一方、Ⅱは一部要件が緩和されます。加算率もⅠの方が高く設定されている場合が多いです。実務では、Ⅱを先行取得し、運用を安定させてからⅠへ移行する戦略が一般的です。

加算何%?(訪問介護における目安)

区分や地域・年度改定によって変動しますが、訪問介護では区分Ⅰで数%〜10%台、Ⅱで数%程度の上乗せになるケースが多いです。正確な数値は最新の介護報酬表を確認してください。(厚生労働省:令和6年度介護報酬改定について)

人員が一時的に要件を下回った場合は?

自治体判断や個別の事情により異なりますが、速やかに補充計画を提出することで猶予や救済が認められることもあります。事前に各自治体と相談することを推奨します。

専門家の声

特定事業所加算は「制度に詳しい事業所」と「現場の運用がしっかり回る事業所」を評価します。加算そのものを目的化すると脆弱になりますが、加算を「サービス改善のエンジン」にすると、利用者満足・職員定着・収益性のすべてにポジティブな影響が出ます。
私たちの支援経験では、申請前の“プロによる事前診断”が最も費用対効果が高く、返戻や監査での指摘を大幅に減らせます。特に訪問介護は運用の変化が激しく、定期的な外部点検を推奨します。

PCI(Professional Care International)の支援メニュー

特定事業所加算の取得・維持には「知識」だけでなく「運用力」が必要です。PCIが提供する主な支援は以下です。

  • 事前要件診断:現状の書類・運用をチェックし、返戻リスクを可視化。
  • 書類テンプレート提供:研修記録、会議議事録、BCPフォーマットなど。
  • 監査シュミレーション(模擬運営指導):第三者視点で指摘ポイントを洗い出し、改善計画を策定。
  • 実地指導対応支援:監査対応の同席および指摘への対応書類作成支援。

無料相談はこちら▶︎ 実地指導対策サービス

各種資料ダウンロードはこちら▶︎ ガイドブック・チェックシート

まとめ(経営者が最初にやるべき3つのアクション)

  1. 現状診断をする:内部チェックシートで要件の穴を洗い出す。
  2. 証跡管理を整える:研修・会議・訪問記録を電子化して保存する。
  3. 外部チェックを入れる:申請前に第三者(コンサル)による事前診断を実施する。
専門家の声

最後に一つだけ強く言いたいのは、「完璧を目指す必要はないが、継続可能な仕組みを作ること」。これが加算の取得と維持の鍵です。
まずは小さなチェックから始めてください。必要なら我々が全力でサポートします。

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