MENU
介護経営のお悩みをZoomで解決!毎月5社限定の無料オンライン相談サービス。実地指導、加算取得、事業再生、離職防止など、経営課題を専門家がサポートします。

TEL. 03-5530-8408
営業時間:月曜日~日曜日 10:00~19:30

無料経営相談には毎月の実施枠に限りがありますので、お早めにお問い合わせください。

【2024年度改定版】居宅介護支援の特定事業所加算を徹底解説

居宅介護支援の特定事業所加算をわかりやすく解説

居宅介護支援における特定事業所加算は、事業所の運営体制やケアマネジメントの質が評価される重要な加算です。
令和6年度(2024年度)介護報酬改定では、算定要件の整理や単位数の見直しが行われ、加算の位置づけがより明確になりました。

本記事では、改定内容を踏まえ、加算額の考え方から算定要件、区分の目安までをわかりやすく解説します。

この記事でわかること

  • 居宅介護支援における特定事業所加算の区分と、令和6年度改定後の加算額(単位数)の考え方
  • 令和6年度介護報酬改定で整理・見直された算定要件と、運営指導を見据えた実務上のポイント
  • 自事業所がどの区分を目指せるのかを判断するための、簡易チェックリストと確認の進め方
目次

居宅介護支援における特定事業所加算とは

特定事業所加算のイメージ

居宅介護支援における特定事業所加算とは、質の高いケアマネジメントを継続的に提供している事業所を評価するための加算です。

単にケアプランを作成するだけでなく、

  • 医療機関や多職種との連携
  • 重度者や支援が困難な事例への対応体制
  • ケアマネージャーの人材育成や体制整備

といった点に積極的に取り組んでいる居宅介護支援事業所が、一定の要件を満たすことで算定できます。

特定事業所加算は、事業所の取り組み内容に応じてⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Aの4区分に分かれており、区分が上がるほど、求められる体制や実績も高くなります。

令和6年度介護報酬改定では、書類の整備状況や運営体制について、運営指導(実地指導)での確認がより重視されるようになりました。
そのため、「要件は満たしているつもり」ではなく、第三者が見ても分かる形で根拠を示せるかが、これまで以上に重要になっています。

令和6年度介護報酬改定で何が変わったのか

特定事業所加算の改訂イメージ

令和6年度介護報酬改定では、居宅介護支援における特定事業所加算について、一部の算定要件の考え方や単位数が見直されました。

これまで要件として示されていた「地域包括支援センター等が実施する事例検討会への参加」について、令和6年度改定では、より幅広い研修や事例検討への参加も評価対象となることが明確になりました。
たとえば、

  • 医療・障害・難病・ヤングケアラー支援など、他制度に関する研修
  • 地域の実情に応じた多職種連携の事例検討

といった内容であっても、特定事業所加算の要件として認められる可能性があります。

また、令和6年度介護報酬改定では、各区分(Ⅰ〜A)の加算単位数が引き上げられており、特定事業所加算を算定できる事業所にとっては、収益面でもプラスとなる改定が行われました。
ただし注意すべき点として、算定要件の「文言」が大きく変わっていないからといって、これまでと同じ対応で問題ないとは限りません。
改定後は、

  • 研修や事例検討に「実際に参加しているか」
  • 内容が事業所のケアマネジメントに活かされているか
  • その取り組みを記録として残しているか

といった点が、運営指導(実地指導)でより丁寧に確認される傾向にあります。

令和6年度介護報酬改定における特定事業所加算のポイントは、「要件が変わった」というよりも、要件をどのように満たし、どのように説明できるかがこれまで以上に重要になった点にあると言えるでしょう。

特定事業所加算の区分と加算額

まずは、居宅介護支援における特定事業所加算の加算額について整理します。
特定事業所加算は、要件の充実度に応じて複数の区分に分かれており、区分ごとに月あたりの加算単位数が異なります。

ここでは、「どの区分で、どれくらいの加算が見込めるのか」を把握できるように解説します。

区分加算単位数金額の目安(10円換算)
特定事業所加算Ⅰ519単位約5,190円
特定事業所加算Ⅱ421単位約4,210円
特定事業所加算Ⅲ323単位約3,230円
特定事業所加算 A114単位約1,140円

※1単位10円で概算しています。

例えば、加算Ⅲを40人分算定できる事業所の場合
323単位 × 40人 × 10円 = 129,200円/月となり、年間では約155万円の増収になります。

専門家の声

令和6年度の介護報酬改定では、居宅介護支援における特定事業所加算の単位数が見直され、上位区分を中心に評価が引き上げられました。

これは、主任介護支援専門員の配置や研修体制、困難事例への対応など、質の高いケアマネジメントを行う事業所を正当に評価する方向へ制度が進んだことを意味します。

これまで「手間の割に評価されにくい」と感じていた取り組みが、報酬として形になるようになった今、特定事業所加算は経営面でも無視できない加算です。
改定をきっかけに、自事業所がどの区分を目指せるのか、一度整理してみることをおすすめします。

特定事業所加算の算定要件

居宅介護支援における特定事業所加算は、質の高いケアマネジメントを安定的に提供できる体制が整っている事業所を評価するための加算です。

そのため、単に人員を配置していれば算定できるものではなく、日常的な業務体制や人材育成、地域との連携状況などが、複数の要件として定められています。

人員体制・専門性に関する要件

特定事業所加算では、主任介護支援専門員を中心とした、安定した人員体制が求められます。
具体的には、

  • 主任介護支援専門員を適切に配置していること
  • 介護支援専門員が、過度な担当件数を抱えていないこと

などが要件となります。
令和6年度改定では、主任介護支援専門員について、介護予防支援などとの兼務が可能であることが明確化され、人員配置の解釈が整理されました。

多職種連携・地域連携に関する要件

特定事業所加算では、居宅介護支援事業所が「単独で完結する存在」ではなく、地域の関係機関と連携しながら支援を行っているかが重視されます。
そのため、

  • 医療機関や訪問看護事業所との連携
  • サービス担当者会議への積極的な参加・開催
  • 地域包括支援センター等との情報共有

といった取り組みが、要件として求められます。

研修・人材育成に関する要件

介護支援専門員の資質向上を継続的に行っているかも、特定事業所加算の重要な算定要件です。

令和6年度改定では、従来の介護保険制度に関する研修に加え、ヤングケアラーや障害者支援など、他制度に関する研修や事例検討会への参加も、算定要件として位置づけられました。

これは、多様化する利用者ニーズに対応できるケアマネジメントを評価するための見直しといえます。

ヤングケアラーとは、本来であれば大人が担うべき家族の介護や日常生活の支援を、18歳未満の子どもが継続的に行っている状態を指します。家族の身体介護だけでなく、家事やきょうだいの世話、精神的な支え役を担っているケースも含まれます。
こうした状況は外部から見えにくく、本人や家族が問題として認識していないことも多いため、支援につながりにくい点が課題とされています。
居宅介護支援においては、利用者本人だけでなく、その家族背景や生活環境にも目を向ける視点が重要であり、令和6年度介護報酬改定では、ヤングケアラーを含む他制度に関する理解や対応力を高める研修・事例検討への参加が、特定事業所加算の算定要件の一部として位置づけられました。

困難事例への対応体制に関する要件

特定事業所加算では、重度者や支援が難しいケースについても、組織として対応できる体制が整っていることが求められます。
そのため、

  • 困難事例を事業所内で共有・検討する仕組み
  • 主任介護支援専門員による助言・指導体制

などが、算定要件の一部となっています。

記録・運営体制に関する要件

令和6年度改定以降、特定事業所加算では、「実施していること」を記録として残しているかが、これまで以上に重要になっています。

  • 会議録や研修参加記録が適切に保管されているか
  • 要件を継続的に満たしていることを説明できるか

といった点は、運営指導(実地指導)でも確認されるポイントです。

専門家の声

現場でよくあるのが、「要件は満たしているのに、書類が足りずに指摘を受ける」ケースです。
特定事業所加算は、取り組みそのものよりも“説明できるかどうか”が、算定継続の分かれ目になります。

自事業所で算定できるか?要件チェックリスト

特定事業所加算のチェックリストイメージ

ここでは、居宅介護支援における特定事業所加算について、自事業所がどの区分(=どの加算額)を目指せる状態にあるかを確認します。

特定事業所加算は、すべての要件を暗記することが目的ではありません。重要なのは、現在の体制が「どの評価水準」にあるのかを把握することです。

要件チェックリスト

居宅介護支援の特定事業所加算の区分判定チェックリスト
チェック項目該当
主任介護支援専門員を配置し、事業所運営に実質的に関与している○ / ×
事業所として定期的に研修・事例検討会を実施している○ / ×
困難事例について、複数人で検討・支援する体制がある○ / ×
医療機関・多職種・地域関係者との連携実績がある○ / ×
記録・運営体制が基準に沿って整理・保存されている○ / ×

※「実施しているが、記録が不十分」「担当者任せになっている」場合は×として確認してください。

チェック結果から見る「目指せる区分」と加算額の目安

このチェックリストは、算定区分と加算額のイメージをつかむためのものです。
○の数を目安に、次のように考えてください。

  • ○が4~5項目ある場合 特定事業所加算(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定できる可能性があります。 → 月あたり421~519単位の加算が見込まれます。
  • ○が2~3項目ある場合 特定事業所加算(Ⅲ)が現実的な選択肢です。 → 月あたり323単位の加算が目安です。
  • ○が1項目以下の場合 特定事業所加算(A)または、体制整備後の算定検討段階です。 → 月あたり114単位からの算定を目指すことになります。

※最終的な算定可否は、厚生労働省の告示・通知および運営指導での判断に基づきます。

専門家の声

特定事業所加算の相談で最も多いのは、「うちは要件を満たしていないと思っていた」という声です。
しかし実際には、このチェックリストで○が複数つく事業所は少なくありません。
特定事業所加算は、新しいことを始める制度ではなく、今ある体制を“評価につなげる制度”です。
まずは自事業所の立ち位置を知ることが、算定への第一歩になります。

チェック結果を見て不安を感じた方へ

チェックリストを確認してみて、「○と×の判断に迷う項目があった」「この体制で本当に算定して問題ないのか不安」と感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

特定事業所加算は、算定そのものよりも、算定後の運営指導で“どう確認されるか”が重要な加算です。
体制は整っているつもりでも、記録の残し方や運用方法が不十分な場合、後から返還を求められるケースも少なくありません。

私たちProfessional Care Internationalでは、居宅介護支援事業所を対象に、特定事業所加算の算定可否確認から、運営指導を見据えた体制・記録の整理までを一貫して支援しています。
「算定できるかどうか」だけでなく、「算定後も安心して運営できる状態」をゴールにしている点が特徴です。

もし少しでも不安がある場合は、自己判断のまま進める前に、専門家に一度確認することが、結果的に最も安全で効率的な選択になります。無料相談も行なっておりますので、いつでもご連絡ください。

まとめ

居宅介護支援における特定事業所加算は、ケアマネジメントの質や事業所の運営体制を評価する重要な加算です。
令和6年度(2024年度)介護報酬改定では、算定要件の整理や単位数の見直しが行われ、質の高い取り組みを行う事業所ほど評価されやすくなりました。

本記事では、特定事業所加算の概要、改定内容、区分ごとの加算額、そして自事業所がどの区分を目指せるかを確認するチェックリストまで解説してきました。
特定事業所加算は、新たな取り組みを始める制度ではなく、今ある体制を整理し、正しく評価につなげるための加算です。
算定後の運営指導まで見据え、安心して加算を取り続けるためにも、事前の確認と準備が重要になります。

目次