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居宅介護支援事業所の経営において、収益とサービス品質を同時に高める重要加算が「居宅介護支援 特定事業所加算」です。2024年度介護報酬改定ではICT活用・医療連携・事例検討体制が強化され、算定難易度が上がりました。
一方で、正しく算定できれば年間数百万円規模の収益改善が見込めます。
本記事では、居宅介護支援事業所の特定事業所加算要件を経営初心者でも理解できるよう解説します。
この記事でわかること

居宅介護支援 特定事業所加算とは、質の高いケアマネジメントを継続的に提供している居宅介護支援事業所を評価する加算です。
とくに、2024年居宅介護支援の特定事業所加算要件では、単にケアプランを作成するだけでなく、事業所全体としての体制整備や人材育成が強く求められています。
具体的には、次のような取り組みを実施している居宅介護支援事業所の特定事業所加算が評価対象となります。
このように、居宅介護支援の特定事業所加算は「事業所全体のマネジメント力」を評価する加算といえます。
居宅介護支援事業所で特定事業所加算を算定することは、加算収入の確保だけでなく、ケアマネジメント体制や組織運営の強化にもつながります。
一方で、人員配置や24時間対応体制などの要件があり、事業所によっては運用負担が生じることもあります。
そのため、特定事業所加算の算定を検討する際には、メリットだけでなく、事業運営への影響についても理解しておくことが重要です。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 居宅介護支援の基本報酬に加えて安定した加算収入を得られる ケアマネジメント体制の強化につながる 事業所の信頼性・専門性を対外的に示せる 人材育成や組織体制の整備が進む | 人員配置や常勤ケアマネ数などの要件ハードルが高い 24時間対応体制などの運用負担が発生する 研修・会議・記録など管理業務が増える 算定要件を満たせなくなると加算を失うリスクがある |
居宅介護支援事業所の特定事業所加算には、上記の比較表で挙げたようなメリットがあります。特に大きいのは、基本報酬に加えて安定した加算収入を確保できる点です。居宅介護支援は他の介護サービスと比べて加算の種類が多くないため、特定事業所加算を算定できるかどうかは事業所の収益構造にも影響します。一定の体制を整えることで継続的に加算収入を得られる点は、経営面での大きなメリットといえるでしょう。
また、ケアマネジメント体制の強化につながる点も重要なポイントです。
特定事業所加算では、複数のケアマネジャー配置や事例検討会、地域包括支援センターとの連携などが求められるため、結果として組織的なケアマネジメントの仕組みが整いやすくなります。個人に依存した業務運営から、チームとして支える体制へと発展させるきっかけになることも少なくありません。
さらに、特定事業所加算を算定していることは、事業所の専門性や信頼性を示す一つの指標にもなります。利用者や地域の医療機関、介護サービス事業所から見ても、体制が整っている居宅介護支援事業所として認識されやすく、地域連携や紹介につながるケースもあります。
一方で、事業者にとってはメリットだけでなく、算定に伴う負担もあります。
特に大きな課題となるのは、人員配置などの要件ハードルの高さです。特定事業所加算では、常勤ケアマネジャーの人数要件や主任ケアマネの配置などが求められるため、小規模な居宅介護支援事業所では体制を整えること自体が難しい場合もあります。
また、24時間対応体制や相談体制の確保など、運用面での負担も無視できません。
利用者や関係機関からの相談に対応できる体制を維持する必要があり、職員の負担管理や業務分担を適切に行わなければ、結果としてケアマネジャーの業務負担が増える可能性もあります。
さらに、特定事業所加算は算定後も継続的に要件を満たしているかどうかが確認される加算です。人員異動や退職などによって要件を満たせなくなった場合には算定ができなくなる可能性があるため、体制維持のためのマネジメントが求められる点も、事業所にとっては注意すべきポイントといえるでしょう。

令和6年度介護報酬改定では、居宅介護支援の特定事業所加算について、算定要件の考え方や単位数が見直されました。
これまで要件として示されていた「地域包括支援センター等が実施する事例検討会への参加」については、令和6年度改定により、より幅広い研修・事例検討への参加も評価対象となることが明確化されています。
具体的には、次のような内容も2024年の特定事業所加算要件として認められる可能性があります。
つまり、「地域包括主催でなければ認められない」という誤解が解消され、実質的な専門性向上につながる取り組みであれば評価対象となる方向が示された形です。
また、令和6年度介護報酬改定では、居宅介護支援の特定事業所加算の金額も見直され、各区分(Ⅰ〜A)の単位数が引き上げられました。
居宅介護支援の特定事業所加算を算定できる事業所にとっては、収益面でも追い風となる改定といえます。
ただし注意が必要なのは、算定要件の「文言」が大きく変わっていないからといって、これまでと同じ対応で問題ないとは限らない点です。
改定後は、運営指導(実地指導)において次のポイントがより丁寧に確認される傾向にあります。
近年は、居宅介護支援の特定事業所加算の運営指導において、「体制はあるが記録がない」「参加した証拠がない」ことによる返還事例も増えています。
令和6年度介護報酬改定における特定事業所加算のポイントは、「要件が変わった」というよりも、要件をどのように満たし、どのように説明できるかが、これまで以上に重要になった点にあると言えるでしょう。


居宅介護支援の特定事業所加算の金額について整理していきましょう。
特定事業所加算は、算定要件の充実度に応じて複数の区分に分かれており、区分ごとに月あたりの加算単位数が異なります。
ここでは「どの区分で、どれくらいの収益が見込めるのか」を把握できるよう、居宅介護支援の特定事業所加算を区分ごとに解説します。
| 区分 | 加算単位数 | 金額の目安(10円換算) |
|---|---|---|
| 特定事業所加算Ⅰ | 519単位 | 約5,190円 |
| 特定事業所加算Ⅱ | 421単位 | 約4,210円 |
| 特定事業所加算Ⅲ | 323単位 | 約3,230円 |
| 特定事業所加算 A | 114単位 | 約1,140円 |
※1単位10円で概算しています。
例えば、特定事業所加算Ⅲを40人分算定できる事業所の場合、
323単位 × 40人 × 10円 = 129,200円/月となり、年間では約155万円の増収になります。
専門家の声令和6年度介護報酬改定では、特定事業所加算の単位数が見直され、特に上位区分の評価が引き上げられました。
これは、主任介護支援専門員の配置や研修体制、困難事例への対応など、質の高いケアマネジメントを実践する居宅介護支援事業所を評価する方向へ制度が進んだことを意味します。
これまで「要件が多く、手間の割に評価されにくい」と感じていた取り組みが、報酬として反映されやすくなった今、居宅介護支援の特定事業所加算は経営面でも重要な加算と言えるでしょう。
改定をきっかけに、自事業所が特定事業所加算の要件を満たし、どの区分を目指せるのかを一度整理してみることをおすすめします。
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居宅介護支援の特定事業所加算の算定要件は、質の高いケアマネジメントを継続的・組織的に提供できる体制を評価するために設けられています。
そのため、単に人員を配置しているだけでは算定できず、日常業務の運営体制・人材育成・地域連携など、事業所全体の取り組みが複数の要件として定められています。
主任介護支援専門員の配置は、居宅特定事業所加算算定要件の中で最も重要な算定要件の一つです。
しかし実務では「常勤換算ミス」による算定漏れが多く発生しています。
主なポイントは次のとおりです。
令和6年度介護報酬改定では、主任介護支援専門員について、介護予防支援との兼務が可能であることが明確化され、人員配置の解釈が整理されました。
これにより、居宅介護支援の人員配置要件が実務上判断がしやすくなっています。
ここは、特定事業所加算のケアマネの専門性が最も問われる重要な要件です。
居宅介護支援の多職種連携も、特定事業所加算の重要な評価ポイントです。居宅介護支援事業所は単独で完結する存在ではなく、地域の関係機関と連携した支援体制が求められます。
具体的には次の取り組みが必要です。
これらは地域包括ケアシステムの中核としての役割を担っているかを確認する要件でもあります。
特定事業所加算の研修に関する要件では、介護支援専門員の資質向上を継続して行っていることが求められます。
令和6年度改定では評価対象が拡大され、以下の研修も要件として認められました。
これは、利用者の生活課題が複雑化する中、包括的なケアマネジメントを実践できる事業所を評価する見直しといえます。
ヤングケアラーとは、本来であれば大人が担うべき家族の介護や日常生活の支援を、18歳未満の子どもが継続的に行っている状態を指します。家族の身体介護だけでなく、家事やきょうだいの世話、精神的な支え役を担っているケースも含まれます。
こうした状況は外部から見えにくく、本人や家族が問題として認識していないことも多いため、支援につながりにくい点が課題とされています。
居宅介護支援においては、利用者本人だけでなく、その家族背景や生活環境にも目を向ける視点が重要であり、令和6年度介護報酬改定では、ヤングケアラーを含む他制度に関する理解や対応力を高める研修・事例検討への参加が、特定事業所加算の算定要件の一部として位置づけられました。
特定事業所加算では、重度者や支援が難しい困難な事例対応についても、組織として対応できる体制が整っていることが求められます。
そのため、
個人ではなく組織として対応できる体制が求められます。
令和6年度改定以降、特定事業所加算の運営指導では、「実施していること」を記録として残しているかが、これまで以上に重要になっています。
といった点は、運営指導(実地指導)でも確認されるポイントです。



現場でよくあるのが、「要件は満たしているのに、書類が足りずに指摘を受ける」ケースです。
特定事業所加算は、取り組みそのものよりも“説明できるかどうか”が、算定継続の分かれ目になります。






ここでは、居宅介護支援事業所の特定事業所加算の算定要件をもとに、自事業所がどの区分を目指せる状態にあるかを確認します。特定事業所加算は、要件を暗記する制度ではありません。
重要なのは、現在の体制がどの評価水準にあるのかを可視化することです。
そのために活用できるのが、居宅介護支援の特定事業所加算区分判定チェックリストです。


| チェック項目 | 該当 |
|---|---|
| 主任介護支援専門員を配置し、事業所運営に実質的に関与している | ○ / × |
| 事業所として定期的に研修・事例検討会を実施している | ○ / × |
| 困難事例について、複数人で検討・支援する体制がある | ○ / × |
| 医療機関・多職種・地域関係者との連携実績がある | ○ / × |
| 記録・運営体制が基準に沿って整理・保存されている | ○ / × |
※「実施しているが、記録が不十分」「担当者任せになっている」場合は×として確認してください。
このチェックリストは、算定区分と加算額のイメージをつかむためのものです。
○の数を目安に、次のように考えてください。
※最終的な算定可否は、厚生労働省の告示・通知および運営指導での判断に基づきます。



特定事業所加算の相談で最も多いのは
「うちは要件を満たしていないと思っていた」という声です。
しかし実際には、多くの居宅介護支援事業所が特定事業所加算は“あと一歩”の状態です。
特定事業所加算は、新しい業務を増やす制度ではありません。
今ある取り組みを、算定要件として整理する制度です。
チェックリストを確認してみて、「○と×の判断に迷う項目があった」「この体制で本当に算定して問題ないのか不安」と感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
特定事業所加算は、算定そのものよりも、算定後の運営指導で“どう確認されるか”が重要な加算です。
体制は整っているつもりでも、記録の残し方や運用方法が不十分な場合、後から返還を求められるケースも少なくありません。
私たちProfessional Care Internationalでは、居宅介護支援事業所を対象に、特定事業所加算の算定可否確認から、運営指導を見据えた体制・記録の整理までを一貫して支援しています。
「算定できるかどうか」だけでなく、「算定後も安心して運営できる状態」をゴールにしている点が特徴です。
もし少しでも不安がある場合は、自己判断のまま進める前に、専門家に一度確認することが、結果的に最も安全で効率的な選択になります。無料相談も行なっておりますので、いつでもご連絡ください。
令和6年度介護報酬改定では、居宅介護支援 特定事業所加算 要件そのものが大幅に変更されたわけではありません。
しかし厚労省通知では、次の点が強調されています。
つまり、要件が厳しくなったというより確認が厳格化されたと考えるのが正確です。
実地指導では、「実施しているか」ではなく「証明できるか」が確認されます。
はい、あります。
特定事業所加算(居宅)ではケアマネが過度な担当件数を抱えていないことが要件です。
これは
が目的です。主任介護支援専門員による助言体制も、重要な確認ポイントになります。
サービス担当者会議だけでは不十分です。
必要なのは次の2種類。
特に重要なのは困難事例の検討記録です。
ここまで記録されているかが確認されます。
結論:優先度は非常に高い加算です。
2024年居宅介護支援加算一覧には複数の加算がありますが、その中でも特定事業所加算は、
という特徴があります。つまり、収益・体制・運営指導の3点を同時に強化できる加算です。そのため実務では、居宅介護支援事業所が最初に取り組むべき加算の一つといえます。
本記事で解説した内容は、居宅介護支援だけでなく、広い意味での居宅介護における特定事業所加算の理解にも役立つ内容となっています。
居宅介護支援における特定事業所加算は、ケアマネジメントの質や事業所の運営体制を評価する重要な加算です。
令和6年度(2024年度)介護報酬改定では、算定要件の整理や単位数の見直しが行われ、質の高い取り組みを行う事業所ほど評価されやすくなりました。
本記事では、特定事業所加算の概要、改定内容、区分ごとの加算額、そして自事業所がどの区分を目指せるかを確認するチェックリストまで解説してきました。
特定事業所加算は、新たな取り組みを始める制度ではなく、今ある体制を整理し、正しく評価につなげるための加算です。
算定後の運営指導まで見据え、安心して加算を取り続けるためにも、事前の確認と準備が重要になります。
特定事業所加算は、収益改善だけでなく、運営指導対策としても非常に重要な加算です。
算定可否の判断や体制整備に不安がある場合は、自己判断で進める前に専門家へ確認することをおすすめします。
Professional Care Internationalでは、居宅介護支援事業所の特定事業所加算について、算定可否の確認から運営指導を見据えた体制整備までを無料相談でサポートしています。お気兼ねなくご相談ください。


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