【2022年度】ケアマネ担当件数を45件まで引き上げる方法

ケアマネ担当者数引き上げ

ケアマネジャーの担当件数は従来40件まででしたが、2021年法改正により一定の情報通信機器の活用又は事務員の配置をしている事業所においては5件多く担当できるようになりました。

厚労省:介護保険最新情報952

この記事では、ケアマネジャーの担当件数を45件までに引き上げる具体的な方法(主に申請書の提出方法)について解説します。

目次

ケアマネの担当件数増の申請方法について

下記の書類を指定権者(市町村の介護福祉課など)に提出する必要があります。

  1. 情報通信機器等の活用等の体制に係る届出書
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  3. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

上記3枚の書類が基本的に必要になります。上記書類に関しては、指定権者(市町村や広域福祉課)等のホームページに書式が載っていることが多いです。

「○○市 情報通信機器等の活用等の体制に係る届出書」で検索をしてみてください。

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そもそも情報通信機器の活用とは?

当該事業所の介護支援専門員が行う指定居宅介護支援等基準第13条に掲げる一連の業務等の負担軽減や効率化に資するものとする。

【例】

・当該事業所内外や利用者の情報を共有できるチャット機能のアプリケーションを備えたスマートフォン。

・訪問記録を随時記載できる機能(音声入力も可)のソフトウエアを組み込んだタブレット等とする。

この際、以下を遵守する必要があります。

体制(事務員の配置)とは

事務職員については、当該事業所の介護支援専門員が行う指定居宅介護支援等基準第13 条に掲げる一連の業務等の負担軽減や効率化に資する職員とするが、その勤務形態は常勤の者でなくても差し支えない。

なお、当該事業所内の配置に限らず、同一法人内の配置でも認められるが、常勤換算で介護支援専門員1人あたり、1月24 時間以上の勤務を必要とする。

情報通信機器等の活用等の体制に係る届出書

記入例:情報通信機器等の活用等の体制に係る届出書

赤字の所を記入していきます。現在皆様の事業所で算定(取っている)加算をチェックしていきます。

ここでは「情報通信機器等の活用等の体制」はなしにチェックをするようにしてください。

上記書類に関しては、各指定権者により違う可能性があります。
指定権者のホームページからダウンロードしてください。

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介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

記入例:介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

赤字の箇所を記入していきます。

  • 事業所のある市町村の名前
  • 申請年月日
  • 事業所名と事業所の住所
  • 代表者氏名
  • 居宅介護支援の覧に〇
  • 変更の所に〇
  • 事業所番号
  • 変更前(情報通信機器の活用当に係る体制無し)
  • 変更後(情報通信機器の活用当に係る体制無し)を記入する。

*上記書類に関しては、各指定権者により違う可能性があります。指定権者のホームページからダウンロードしてください。

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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

赤字の箇所を記入していきます。

①または②どちらかの記入のみで大丈夫です。

事務員の配置で申請をする際は勤務表の提出が必要になることがあります。上手はあくまでも記入例ですので、皆様の事業所で活用している内容に合わせて記載内容を変更してください。

*上記書類に関しては、各指定権者により違う可能性があります。指定権者のホームページからダウンロードしてください。

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おわりに

情報通信機器等の活用等の体制に係る届出書(ケアマネ1人の担当件数45件まで増やす申請書)の申請の方法について説明をしてきました。

あくまでも一例ですので、基本的には、上記の申請書を指定権者のホームページからダウンロードして記載してから、担当者に連絡をし、現在の内容で問題ないか確認してから提出するようにしてください。

そして、適応年月日に合わせるには前月の何日までに申請をしなければならない。といったローカルルールがありますので確認しておきましょう。

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