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退院時共同指導加算とは?訪問介護での算定要件や必要書類、返還を防ぐ運営のコツを徹底解説

退院時共同指導加算

退院直後の在宅生活を支える鍵となる「退院時共同指導加算」ですが、病院側との連携タイミングや、記録の残し方が分からず算定を断念していませんか。

この記事では、「カンファレンスにいつ参加すればいいのか」「ケアマネジャーとの情報共有はどうすべきか」といった現場の疑問を解消します。

この記事でわかること

  • 退院時共同指導加算の算定要件と実施タイミングが、訪問介護の実務目線で整理できる
  • 運営指導で指摘されないための記録方法・書式・証拠の残し方がわかる
  • 加算取得を“売上”だけでなく“病院との信頼構築”につなげる経営視点が学べる
目次

退院時共同指導加算の基本構造と訪問介護における役割とは?

退院時共同指導加算のイメージ

退院直後の不安定な時期を支えるため、病院と介護現場が手を取り合うための仕組みを理解しましょう。

入院生活から自宅での療養に切り替わる際、もっとも事故や体調悪化が起きやすいのが「退院当日」です。
この加算は、病院の医師や看護師から直接、介助の注意点や医学的な留意事項を引き継ぐ手間を評価するものです。
訪問介護員(ホームヘルパー)が専門職として病棟に足を運び、生活の場をつなぐことは、利用者様の安心感に直結します。

退院時共同指導加算の単位数と算定の目的

訪問介護における退院時共同指導加算は、利用者が入院している病院などを訪問し、退院後の介護について共同で指導を行った場合に、1回につき600単位を算定できます。

これは、単なる挨拶ではなく「継続的なケアの質を担保すること」が目的です。

退院時共同指導加算算定の対象となる施設

すべての病院が対象になるわけではありません。厚生労働省の規定では、病院、診療所、介護老人保健施設(老健)、または介護医療院に入院・入所している方が対象となります。

病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、指定訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、退院時共同指導(当該者又はその看護に当たっている者に対して、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の主治の医師その他の従業者と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を提供することをいう。)を行った後に、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の指定訪問看護を行った場合に、退院時共同指導加算として、当該退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者については、2回)に限り、所定単位数を加算する。ただし、ニの初回加算を算定する場合は、退院時共同指導加算は算定しない。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示)より引用

専門家の声

老健からの退所でも算定できる点は意外と見落とされがちで、介護コンサルタントに対する相談としても多いトピックです。医療依存度が高い方だけでなく、リハビリ継続が必要なケースでも積極的に活用を検討すべきでしょう。

退院時共同指導加算の算定要件と実施タイミングとは?

退院時共同指導加算のタイミングイメージ

ルールを正しく守ることで、運営指導(実地指導)での指摘を未然に防ぐことができます。

加算を取得するためには、単に「病院に行った」という事実だけでは不十分です。「いつ」「誰と」「何を」話したかが厳格に定められています。特に「退院後の居宅サービス計画(ケアプラン)への反映」は、算定の根拠となる極めて重要な工程です。

共同指導を行うメンバー

病院側の医師や看護師、理学療法士などと、訪問介護事業所のサービス提供責任者(サ責)や訪問介護員が対面、またはビデオ通話などの情報通信機器を用いて協議を行う必要があります。

実施のタイミングと期限

原則として「入院中」に指導を行う必要があります。退院した後に病院へ行っても算定は認められません。また、この加算は利用者の1回の入院につき1回のみ算定可能です。

ここで、行政から指摘されやすいパターンとして「ケアマネジャーが同行していないケース」が挙げられます。訪問介護単独での指導も制度上は可能ですが、ケアプランの変更が伴うことが多いため、居宅介護支援事業所との密な連携が欠かせません。

訪問介護の開業を検討している方はこのような細かな要件は、事前に認識しておき、業務フローにおけるチェックポイントとしておくことをお勧めします。

専門家の声

急な退院が決まった際、サ責が調整に走り回るのは大変ですが、この加算はその『動いた時間』に対する報酬でもあります。無理のない範囲で、事業所の標準的な業務フローに組み込んでおくことが重要です。

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ICT活用による退院時共同指導加算算定の緩和とは?

退院時共同指導加算のズームのイメージ

時代の変化とともに、病院へ直接出向かなくても算定できる道が開かれています。

これまでは「病院へ訪問すること」が絶対条件でしたが、現在はビデオ通話などを利用した「リアルタイムのやり取り」であれば、対面と同様に扱われるようになりました。
これにより、遠方の病院に入院している場合や、感染症対策で面会が制限されている状況でも加算取得が可能になっています。

オンライン指導の条件

単なる電話(音声のみ)は認められませんお互いの顔が見える状態で、資料を共有しながら会話ができる環境が必要です。また、患者(利用者)本人や家族の同意を得ることも必須要件となります。

行政に指摘されにくい証拠の残し方として、オンラインで行った場合は、使用したシステム名(例:Zoom、LINE WORKS等)と、接続時間を記録に残しておきましょう。「通信状況が良好で、相互に意思疎通が図れたこと」を一行添えるだけで、指導記録の信頼性が格段に上がります。

運営指導で求められる退院時共同指導加算の「記録」と必要書類とは?

書類の不備は、返還(報酬の払い戻し)のリスクを最も高める要因です。

退院時共同指導加算の算定には「指導内容の記録」が不可欠です。自治体のチェックでは「誰が何を説明し、それをどうサービスに活かしたか」が物語としてつながっているかを見られます。空欄の多い記録や、定型文のみの記載は、最も行政が目を光らせるポイントです。

指導記録に記載すべき必須事項

以下の項目は、最低限記録に残す必要があります。

  • 指導を実施した日時、場所(または通信手段)
  • 参加者の氏名と職種(病院側・自所側・他事業所)
  • 病院側から受けた指導の具体的内容(医療処置の有無、移動時の注意点、食事の形態など)
  • 利用者や家族の反応・同意の有無
  • 今後のサービス提供における留意点

サービス提供記録との連動

退院時共同指導で得た情報は、速やかに「訪問介護計画書」に反映させなければなりません。もし、指導内容が計画に反映されていない場合、加算の趣旨を満たしていないと判断される恐れがあります。

運営指導で起きやすい現場の一コマとして、次のような場面があります。
「サ責が病院で聞いた注意点をメモに残していたものの、実際に現場へ行くヘルパーに伝わっておらず、以前と同じ介助方法を続けてしまっていた」というケースです。
これは加算の返還対象になり得るだけでなく、事故のリスクも高めます。

専門家の声

記録は『行政に見せるため』ではなく『次の日から現場に入るヘルパーを守るため』に書く、という意識を持つと、自ずと内容が具体的になります。

退院時共同指導加算取得のメリットとは?

売上アップだけでなく、地域での信頼獲得という大きなリターンを考えましょう。

600単位という報酬は、訪問介護の単価としては決して小さくありません。
しかし、それ以上に重要なのは「病院のソーシャルワーカー(地域連携担当)との接点」ができることです。顔の見える関係を築くことで、次の退院支援の際にも「あの事業所はしっかり連携してくれる」という指名が入るようになります。

営業活動としての退院指導

サ責が病院に出向く時間は、実質的な営業活動の時間とも言えます。病院スタッフに自所の専門性をアピールする絶好の機会です。

例えば、特定の難病や認知症への対応力を会話の中で伝えることで、新規利用者の紹介につながる確率が飛躍的に高まります。こういった点は、介護営業のコツですので、改善に向けて、配慮すべき点や有益なナレッジを蓄積させておくと良いでしょう。

業務効率化の視点

とはいえ、移動時間や書類作成の負担が重荷になるのも事実です。ここで経営者が判断すべきは、いかに「事務作業の時間を削り、対人サービスの時間を確保するか」です。手書きの記録や、事務所に戻ってからの転記作業をデジタル化することで、サ責の残業代を抑制しつつ、加算取得のハードルを下げることができます。

行政から指摘を受けないためのセルフチェックとは?

事後的な「知らなかった」を防ぐために、定期的な点検体制を構築しましょう。

多くの事業所が陥る罠は、算定要件の「解釈」のズレです。特に複数の加算を組み合わせる場合、算定の優先順位や重複不可のルールを把握しておく必要があります。

退院時共同指導加算と初回加算の重複

訪問介護には「初回加算」がありますが、原則として退院当日に「初回加算」と「退院時共同指導加算」を同時に(同日に)算定することはできません

退院直後に初回訪問を行う場合、通常はどちらか高い方を選択します。退院時共同指導加算(600単位)を算定する場合、初回加算は算定不可となります。

行政に指摘されにくい証拠の残し方

万全を期すなら、病院側が作成する「退院時サマリー(診療情報提供書)」の写しをもらっておくか、その内容を記録に引用してください。「医師から〇〇の指示があった」と明記することで、指導の実態が客観的に証明されます。

また、プロケアDXのような介護ソフトを活用し、情報の転記ミスや漏れを自動でチェックする仕組みを導入することも、経営上の強力な防衛手段となります。

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よくある質問

サービス提供責任者(サ責)が参加していない場合でも退院時共同指導加算算定はできますか?

制度上は可能ですが、実務上はリスクがあります。訪問介護員のみが参加した場合でも直ちに不可とはなりません。ただし、退院後の訪問介護計画への反映責任はサ責にあります。サ責が内容を十分に把握していない場合、「計画に適切に反映されていない」と判断されるリスクがあります。

指導内容の記録が抽象的でも退院時共同指導加算算定は認められますか?

抽象的な記載のみでは、返還対象になる可能性があります。「注意点を確認した」「情報共有した」などの定型文だけでは不十分です。

運営指導では、

  • どの医療職から
  • どのような具体的指示があり
  • それを訪問介護でどう活かすのか

までが一連で確認されます。“記録の具体性”が算定可否を分けるポイントです。

ケアプランや訪問介護計画へ反映していない場合はどうなりますか?

加算の趣旨を満たしていないと判断される可能性があります。退院時共同指導加算は“話し合いそのもの”ではなく、“在宅サービスに反映させること”を評価する加算です。指導内容が計画書に反映されていない場合、形式的実施とみなされ返還対象になることがあります。

まとめ

退院時共同指導加算は、訪問介護事業所が「医療と介護の架け橋」として機能するための重要な報酬です。算定には手間がかかりますが、以下の3点を徹底することで、収益性とケアの質を同時に向上させることが可能です。

  • 入院中に病院スタッフと対面(またはICT)で確実な協議を行う。
  • 指導内容を具体的に記録し、必ず訪問介護計画書へ反映させる。
  • 居宅介護支援事業所や病院との連携履歴を時系列で保存する。

日々の業務に追われる中で、こうした複雑な制度への対応をすべて手作業で行うのは限界があります。もし、書類作成や情報共有の負担が重いと感じているなら、一度立ち止まって業務の仕組みを見直してみませんか。

利用者様が住み慣れた家へ安心して戻れるよう、私たちはその架け橋をより強固なものにしていかなければなりません。事務的な不安を取り除き、サ責やヘルパーがもっと目の前の利用者様に集中できる環境を整えるお手伝いをさせてください。

プロケアDXは、介護現場の声を反映し、複雑な加算管理を直感的に行えるツールです。運営指導への不安を安心に変え、より選ばれる事業所を目指して、一緒に一歩を踏み出しましょう。

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