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居宅介護支援事業所の運営において、「入院時情報連携加算」は算定できるかどうかで、事業所の評価・収益・運営指導時の印象まで大きく左右する重要な加算です。
一方で、算定要件が細かく、現場では「何を・いつ・どうやって連携すればいいのか分からない」という声も多く聞かれます。
本記事では、2024年度(令和6年度)介護報酬改定を踏まえ、入院時情報連携加算の算定要件・単位数・実務ポイントを、経営者・管理者目線でわかりやすく解説します。
この記事でわかること

入院時情報連携加算とは、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)が、利用者の入院時に医療機関へ必要な情報を提供し、医療と介護の切れ目ない連携を行った場合に算定できる加算です。
高齢者は入院をきっかけに心身機能が低下しやすく、退院後の生活に大きな影響が出ます。
そのため、入院時点で「その人の生活背景・介護状況」を正確に医療機関へ伝えることが、治療の質と退院支援の質を高める鍵になります。
2024年度改定では、地域包括ケアシステム(医療・介護・生活支援を一体的に提供する考え方)の推進を背景に、入院時の情報連携の重要性がより明確化されています。
参考:令和6年度診療報酬改定の概要(厚生労働省)
入院時情報連携加算(居宅介護支援)は、直接的に処遇改善手当とは関係ありませんが、介護事業者にとっては、事業を営む上で重要であることは共通しています。各種取り組むべきことにきちんと対処していくことが鍵となりますので、詳細を確認しましょう。
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入院時情報連携加算は、「利用者が入院してから、どれだけ早い段階で医療機関と情報連携ができたか」を評価する仕組みです。
高齢者の入院直後は、治療方針や退院後の支援の方向性が短期間で決まることが多く、この時期に介護側の情報が共有されることで、医療と介護の切れ目を防ぐことができます。
そのため制度上、情報連携のタイミング(スピード)に応じて、2種類の区分が設けられています。
入院直後の早い段階で医療機関と情報連携を行った場合に評価される区分です。
連携のスピードが特に重視されるため、単位数は最も高く設定されています。
緊急入院などで即日の連携が難しい場合でも、一定期間内に情報共有が行われた場合に評価される区分です。
※どちらの区分も、「何をどのように連携するか」という算定要件自体は共通です。具体的な算定要件や実務上の注意点については、次章で詳しく解説します。
※「単位」とは介護報酬の点数のようなもので、地域区分に応じて金額が決まります。

本章では、前章で整理した「入院時情報連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)の区分や単位数」ではなく、実際に入院時情報連携加算を算定するために共通して求められる算定要件に焦点を当てて解説します。
入院時情報連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)は評価の区分が異なるだけで、算定要件そのものに違いはありません。
入院時情報連携加算の算定において重要なのは、「入院時情報連携加算(Ⅰ)か(Ⅱ)か」ではなく、制度上求められている算定要件を正しく満たしているかどうかです。
実際の運営指導(実地指導)では、点数区分よりも「連携の実態」と「記録の整合性」が重点的に確認されます。
入院時情報連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)のいずれを算定する場合でも、以下の要件は共通です。
なお、家族への連絡のみで終わっている場合や、ケアプランの写しを渡しただけの場合は、算定要件を満たさないと判断される可能性があります。
入院時情報連携加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは、算定要件の内容そのものではなく、情報提供を行う「期限」です。
| 区分 | 情報提供の期限 | 単位数 |
|---|---|---|
| 入院時情報連携加算(Ⅰ) | 入院当日または翌日まで | 250単位 |
| 入院時情報連携加算(Ⅱ) | 入院後3日以内 | 200単位 |
つまり、同じ内容の情報連携を行っていても、より早いタイミングで実施できた場合に、より高く評価される仕組みとなっています。
「加算(Ⅱ)だから要件が緩い」「内容が簡単でよい」ということはなく、情報の質や記録の考え方は加算(Ⅰ)(Ⅱ)で共通です。
運営指導では、次のような点が重点的に確認されます。
専門家の声介護コンサルタントである私が立ち会った運営指導では、「加算(Ⅰ)か(Ⅱ)か」よりも、「その連携が本当に医療に役立つ内容だったか」が問われていました。
加算(Ⅱ)でも記録が不十分な場合、算定そのものを否定されたケースもあります。
入院時情報連携加算は、「入院時に何らかの連絡をした」だけでは算定できません。
実際の運営指導(実地指導)では、形式的な連携や記録不備を理由に、返還や是正指導となるケースが少なくありません。
ここでは、入院時情報連携加算 算定要件を満たさず、算定できない代表的なNG例を整理します。正しく加算できていない場合は、実地指導の際には、指摘を受ける可能性があるので、十分な注意と配慮が必要です。
利用者の入院に際し、家族へ状況確認や説明を行ったものの、医療機関の職員(医師・看護師・MSW等)へ直接情報提供していないケースです。
この場合、
といった事情があっても、算定要件は満たしません。
医療機関へケアプランの写しをFAXや持参で渡したものの、生活状況や介護上の注意点についての補足説明がないケースも算定不可となる可能性があります。
入院時情報連携加算では、
など、医療側が治療・退院支援に活用できる情報提供が求められます。
入院時情報連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)いずれの場合も、情報提供の期限を過ぎている場合は算定できません。
「忙しくて後回しになった」「後日まとめて連絡した」といった理由は認められません。
実際には連絡していても、
といった記録では、運営指導で算定根拠として認められない可能性があります。



運営指導では、「連携したかどうか」よりも、「第三者が見て分かる記録かどうか」が重視されます。
電話連絡自体は問題なくても、記録が曖昧で返還指導となった事業所を何度も見てきました。
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入院時情報連携加算は、算定要件をすべて満たしていれば請求できますが、1つでも欠けると算定不可となります。
以下の項目に「すべてYES」と答えられるかで、算定できるかを判断してください。
すべてYESなら、入院時情報連携加算は算定可能です。
このチェックリストは、
のどちらにも使えます。事業所内で共有し、「入院の連絡が来たらまずこれを見る」状態を作ることが、安定した算定につながります。



現場では「連絡はしているのに算定できない」ケースが本当に多いです。ほとんどの場合、原因は記録か連携相手のどちらかです。
このチェックでYESがそろうかを基準にすると、判断に迷わなくなります。
入院時情報連携加算は、算定要件を満たしていても、連携方法や記録の残し方次第で運営指導(実地指導)において指摘を受ける可能性がある加算です。
近年の運営指導では、「制度上OKかどうか」だけでなく、「実態として医療・介護連携が機能しているか」という視点が重視されています。
この章では、入院時情報連携加算で指摘されないために押さえるべき実践ポイントを、「連携方法」と「記録」の2つに分けて解説します。
運営指導で評価されやすい連携方法には、共通点があります。
単に「入院しました」という事実連絡ではなく、「この方はどんな生活をしてきたのか」「入院生活で配慮すべき点は何か」まで踏み込んだ情報提供が重要です。



運営指導に立ち会うと、「誰に連絡したか」「何を伝えたか」をかなり細かく聞かれます。医療機関名と職種を即答できない場合、連携の実態が疑われやすい印象があります。
入院時情報連携加算の記録は、「連携した本人が分かればよい記録」では不十分です。
運営指導では、「その場にいなかった第三者が記録だけを見て、連携内容を理解できるか」が判断基準になります。
最低限、記録に盛り込むべき要素は以下のとおりです。
「入院の連絡を行った」「情報提供済み」といった抽象的な表現だけでは、算定根拠として弱くなります。
入院時情報連携加算の記録は、請求の根拠として残すだけでは不十分です。
運営指導(実地指導)では、「算定要件を満たしているか」以上に、その連携内容が本当に医療・介護連携として意味のあるものだったかを確認されます。
実際の指導現場では、次のような質問が投げかけられます。
これらに対し、記録だけを根拠に説明できない場合、算定自体が形式的と判断されるリスクがあります。
そのため記録では、
までを簡潔に残すことが重要です。
「算定できる記録」ではなく、「運営指導で第三者に説明できる記録」この視点を持つことで、入院時情報連携加算の返還リスクを大きく下げることができます。



私が立ち会った運営指導では、「連絡した事実」よりも、「その連絡で医療側は何を理解できたのか」を深掘りされました。
記録に判断の背景が残っていないと、口頭説明だけでは通らないケースもありました。
算定可能です。ただし、電話連絡の場合でも、内容・日時・相手を具体的に記録として残していることが必須です。
運営指導では、「電話で何を伝えたのか」「その情報が医療側にどう役立つのか」を説明できる記録になっているかが確認されます。
単に「入院時に電話連絡を行った」といった記載だけでは、算定根拠として不十分と判断される可能性があります。
原則として、それだけでは不十分です。
ケアプランの提出自体は有効ですが、入院時情報連携加算では、生活実態や介護上の注意点を補足説明しているかが重要視されます。
運営指導では、「このケアプランのどの点を、なぜ医療側に伝える必要があったのか」という説明ができるかが問われます。
近年は、その説明が求められるケースが増えています。厚生労働省や自治体の指導方針では、医療・介護連携の「質」が重視されており、単なる事実のやり取りではなく、支援につながる連携であったかが確認されます。



最近の運営指導では、「この情報提供が、退院後の生活支援にどう結びつくのか」を聞かれることが増えました。判断の背景が記録に残っていると、説明が非常にスムーズです。
入院時情報連携加算は、単に「連絡したかどうか」を評価する加算ではありません。
介護の運営指導で問われるのは、その連携が利用者支援にどうつながるのかを、記録をもとに説明できるかどうかです。
近年の運営指導では、算定要件や様式といった形式面だけでなく、連携の中身・判断の背景・支援意図まで確認されるケースが増えています。
そのため、実務上は次の3点が重要になります。
これらを意識しておけば、入院時情報連携加算(Ⅰ)加算(Ⅱ)いずれであっても、運営指導で指摘されるリスクは大きく下げることができます。
入院時情報連携加算は、医療と介護をつなぐ要となる加算です。日々の連携を「記録に残る支援」として整理することが、利用者の安心と、事業所経営の安定の両立につながります。
「自事業所の運用で本当に算定できているか不安…」「運営指導でどこを見られるのか、事前に確認しておきたい」
そのような場合は、専門家による無料の経営・運営相談をご活用ください。
入院時情報連携加算を含め、日頃の記録や連携方法について、運営指導の視点から具体的にアドバイスいたします。
「運営指導が怖い…」 「加算を取りたいけど、どうやっていいかわからない…」など
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