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サービス提供体制強化加算とは?算定要件や計算方法を徹底解説

サービス提供体制強化加算とは


サービス提供体制強化加算とは、介護福祉士などの有資格者や一定期間勤務している職員を、基準以上配置している事業所を評価するための加算です。

質の高いケアの提供につなげるとともに、介護人材の確保・定着を促すことを目的としています。

介護報酬の底上げにつながる一方で、仕組みを正しく理解していないと、算定漏れや運営指導での指摘につながることがあります。

本記事では、初めて制度を理解する経営者でも迷わないよう、サービス事業所種別ごとの単位数の違いや最新の算定要件、実務でのチェックポイントを整理して解説します。

この記事でわかること

  • 各サービス事業所種別におけるサービス提供体制強化加算の単位数
  • 算定要件で必ずチェックすべき項目
  • 実務での計算手順や監査対策、記録のポイント
目次

サービス提供体制強化加算とは?

サービス提供体制強化加算の利用者と介護士のイメージ

サービス提供体制強化加算は、職員の質と勤務継続性を高める取り組みを評価し、介護報酬に反映する仕組みです。
この加算を取得することで、事業所は質の高い介護サービスを安定的に提供できる体制を整えることができます。

また、職員のスキル向上や定着率の向上にもつながり、優秀な人材の確保や離職防止につながります。

サービス提供体制強化加算を取得している事業所は、監査や運営指導の際に適正な評価を受けやすく、経営の安定化にもつながります

サービス提供体制強化加算の対象サービス種別

サービス提供体制強化加算の対象サービス事業所は以下のとおりです。

サービス事業所種別
通所介護(デイサービス)
地域密着型通所介護
通所リハビリテーション
訪問看護(介護保険)
訪問入浴介護
訪問リハビリテーション
短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所療養介護
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症対応型通所介護
特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
介護老人福祉施設(特養)
地域密着型介護老人福祉施設
介護老人保健施設(老健)
介護医療院
介護療養型医療施設

加算Ⅰ・加算Ⅱ・加算Ⅲの区分の違いと意味

サービス提供体制強化加算の「加算Ⅰ・加算Ⅱ・加算Ⅲの区分の違い」は、どれだけ質の高い職員配置(資格・経験・安定性)が整っているかを数値化して評価する仕組みです。

制度の本質は 「介護福祉士の割合」と「勤続年数」の高さに応じて評価が上がるという点です。

      区分      要件加算単位ポイント
加算Ⅰ介護福祉士比率が高い、勤続年数要件あり、研修計画・健康管理体制整備済み上位区分。監査で高評価
加算Ⅱ比率・勤続年数要件が緩やかステップ算定として利用可能
加算Ⅲ最低限の体制を整備小規模・導入段階で算定可能

サービス提供体制強化加算の算定要件

サービス提供体制強化加算は、加算Ⅰ・加算Ⅱ・加算Ⅲの3段階の区分に構成されており、より高い水準の要件を満たすほど加算額も大きくなります。

ただし、その分クリアすべき条件も厳しくなります。

以下は、具体的なサービス提供体制強化加算の算定要件になります。

サービス事業所種別要件サービス提供体制強化加算Ⅰサービス提供体制強化
加算Ⅱ
サービス提供体制強化加算Ⅲ
通所介護(デイサービス)研修実施・処遇改善・記録の保存等(届出が必要)介護福祉士の常勤換算割合 ≧ 70% または
勤続10年以上の介護福祉士割合 ≧ 25%
介護福祉士の常勤換算割合 ≧ 50%介護福祉士の常勤換算割合 ≧ 40% または
勤続7年以上の職員割合 ≧ 30%
地域密着型通所介護通所介護と同様(小規模向け運用あり)介護福祉士比率 ≧ 70% または勤続10年以上の割合 ≧ 25%介護福祉士比率 ≧ 50%介護福祉士比率 ≧ 40% または勤続7年以上の割合 ≧ 30%
通所リハビリテーションリハ専門職と介護職の連携・研修記録等介護・リハ職の高い比率(例:介護福祉士等 ≧ 70% 相当要件)または勤続10年以上代替介護・リハ職の比率 ≧ 50% 相当介護・リハ職の比率 ≧ 40% または勤続7年以上割合 ≧ 30%
訪問看護(介護保険)個別研修計画・月1回程度の会議実施・事業主負担の健康診断等看護職のうち、勤続7年以上の者が占める割合 ≧ 30%看護職のうち、勤続3年以上の者が占める割合 ≧ 30%―(多くはⅠ/Ⅱの2区分で運用)
訪問入浴介護設備基準・研修・処遇改善の整備介護職の資格比率高(代表例:介護福祉士 ≧ 70%相当)または勤続10年以上 ≥25%介護福祉士比率 ≧ 50%介護福祉士比率 ≧ 40% または勤続7年以上割合 ≧ 30%
訪問リハビリテーションPT/OT/ST等の配置・研修・会議記録勤続7年以上の専門職が在籍(例:1名以上)+研修整備勤続3年以上の専門職が在籍(例:1名以上)―(多くはⅠ/Ⅱの2区分)
短期入所生活介護(ショートステイ)施設系の職員配置基準・研修・処遇改善介護福祉士比率 ≧ 70% または勤続10年以上割合 ≧25%介護福祉士比率 ≧ 50%介護福祉士比率 ≧ 40% または勤続7年以上割合 ≧30%
短期入所療養介護医療連携を含む配置・研修・記録整備医療・介護職の高い比率・勤続10年代替の設定あり中間的な職員比率基準基礎的比率要件(勤続7年等の代替要件あり)
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)認知症ケア研修・処遇改善・環境整備介護福祉士比率 ≧ 70% 相当または勤続10年以上割合 ≧25%介護福祉士比率 ≧ 50%介護福祉士比率 ≧ 40% または勤続7年以上割合 ≧30%
認知症対応型通所介護認知症専用研修・介護福祉士等の配置強化介護福祉士比率 ≧ 70% または勤続10年以上割合 ≧25%介護福祉士比率 ≧ 50%介護福祉士比率 ≧ 40% または勤続7年以上割合 ≧30%
特定施設入居者生活介護施設の職員配置(介護福祉士等)・研修計画・処遇改善(月次加算)例:加算Ⅰ相当 ≧ 750単位/月(月次加算)例:加算Ⅱ相当 ≧ 640単位/月(月次加算)例:加算Ⅲ相当 ≧ 350単位/月
地域密着型特定施設入居者生活介護地域密着の配置基準に準拠750単位/月相当(上位)+介護福祉士比率高640単位/月相当(中間)350単位/月相当(基礎)
小規模多機能型居宅介護通所・訪問・宿泊を組み合わせた運用・研修計画750単位/月相当(上位)+介護福祉士比率高640単位/月相当350単位/月相当
看護小規模多機能型居宅介護看護師配置と介護職の連携・研修体制750単位/月相当(上位)+看護職・介護職の勤続高割合640単位/月相当(中間)350単位/月相当(基礎)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護巡回体制・夜間対応・ICT等を含む体制強化回または月単位で上位要件(経験年数・看護職比率等)回または月単位で中間要件該当なしまたは基礎要件(サービスにより異なる)
夜間対応型訪問介護夜間専任体制・研修・処遇改善介護福祉士比率 ≧ 70% または勤続10年以上割合 ≧25%介護福祉士比率 ≧ 50%介護福祉士比率 ≧ 40% または勤続7年以上割合 ≧30%
介護老人福祉施設(特養)施設系の職員配置基準・研修・医療連携介護福祉士比率 ≧ 70% または勤続10年以上割合 ≧25%介護福祉士比率 ≧ 50%介護福祉士比率 ≧ 40% または勤続7年以上割合 ≧30%
地域密着型介護老人福祉施設地域密着の運用に合わせた体制強化介護福祉士比率 ≧ 70% または勤続10年以上割合 ≧25%介護福祉士比率 ≧ 50%介護福祉士比率 ≧ 40% または勤続7年以上割合 ≧30%
介護老人保健施設(老健)医療連携・リハ体制を含む職員配置・研修経験年数の高い職員割合中間的な経験・配置基準基礎的研修・配置基準
介護医療院医療的ケア対応を含む職員体制・研修経験年数・資格保有率が高い体制(上位)経験年数・資格保有の中間基準基礎的研修体制
介護療養型医療施設医療と介護の連携体制・研修計画上位の経験・配置基準中間的な基準基礎的基準

参照:令和6年度介護報酬改定について(厚生労働省)

サービス提供体制強化加算の単位数

以下は、各サービスごとのサービス提供体制強化加算の単位数です。

サービス事業所種別サービス提供体制強化加算Ⅰサービス提供体制強化加算Ⅱサービス提供体制強化加算Ⅲ
(介護予防)訪問入浴介護44単位/1回36単位/1回12単位/1回
(介護予防)訪問看護6単位/1回
定期巡回・随時対応と連携:50単位/1月
3単位/1回
定期巡回・随時対応と連携:25単位/1月
なし
(介護予防)訪問リハビリテーション6単位/1回3単位/1回なし
(介護予防)通所介護
(介護予防)認知症対応型通所介護
22単位/1回
要支援1:88単位/月
要支援2:176単位/月
18単位/1回
要支援1:72単位/月
要支援2:144単位/月
6単位/1回
要支援1:24単位/月
要支援2:48単位/月
(介護予防)通所リハビリテーション22単位/1回
要支援1:88単位/月
要支援2:176単位/月
18単位/1回
要支援1:72単位/月
要支援2:144単位/月
6単位/1回
要支援1:24単位/月
要支援2:48単位/月
(介護予防)短期入所生活介護
(介護予防)短期入所療養介護
22単位/1回18単位/1回6単位/1回
特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院
22単位/1回18単位/1回6単位/1回
定期巡回・随時対応型訪問介護看護750単位/1月
22単位/1回
640単位/1月
18単位/1回
350単位/1月
6単位/1回
地域密着型通所介護22単位/1回18単位/1回6単位/1回
療養型通所介護:Ⅲ(イ)48単位/月、Ⅲ(ロ)24単位/月
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
750単位/1月
短期利用:25単位/1日
640単位/1月
短期利用:21単位/1日
350単位/1月
短期利用:12単位/1日
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)22単位/1日18単位/1日6単位/1日
専門家の声

サービス提供体制強化加算は、単位数の大小が事業所の収益に直結するため、経営者にとって非常に重要です。加算Ⅰ・加算Ⅱ・加算Ⅲで算定できる単位数は、区分が上がるほど増えますが、その分要件も厳しくなります。

例えば通所介護では、加算Ⅰで1回あたり22単位、加算Ⅱで18単位、加算Ⅲで6単位というケースがあります。単位数を正確に把握し、どの加算区分を狙うかを戦略的に決めることがポイントです。

また、同じ加算区分でもサービス種別によって単位数は異なります。
訪問入浴介護では、加算Ⅰで44単位/回、加算Ⅱで36単位/回、加算Ⅲで12単位/回と、通所介護とは単位数の水準が大きく変わります。
単位数の違いを理解せずに申請すると、想定していた収益が得られないこともあるため注意が必要です。

私の経験では、単位数だけを追いかけるのではなく、職員配置や勤続年数、介護福祉士比率などの要件を満たした上で、適切な加算区分を選択することが成功の秘訣です。
単位数の理解は加算戦略の第一歩であり、施設運営の安定性にも直結します。

サービス提供体制強化加算の計算方法

サービス提供体制強化加算の計算イメージ

サービス提供体制強化加算を算定するためには、介護職員の構成や勤続年数、休業期間の扱いなど、複数の基準を正確に満たす必要があります。

以下では、算定に必須となる4つの要件をわかりやすく整理します。

介護職員数の計算方法

算定要件の中心となるのが、介護職員の人数の計算です。
常勤換算方法(FTE)を用い、常勤・非常勤を合算して職員数を算出します。
参照:人員配置基準等 (介護人材の確保と介護現場の生産性の向上)(厚生労働省)

常勤換算数の計算式は、「(1か月の)職員の勤務時間合計÷常勤職員の所定労働時間」

  • 常勤換算で計算:1人の常勤を「1.0」とし、パート・短時間勤務は勤務時間に応じて換算。
  • 計算対象は介護職員のみ:事務員や看護職員は含まない。
  • 夜勤・宿直の勤務時間も対象:勤務時間として換算可能。
  • 直近の運営状況に基づいて計算:算定の誤りが多いため、毎月の職員配置を正確に把握することが重要。

勤続年数の計算方法

勤続年数は、同一法人の雇用契約に基づく在籍期間でカウントします。

  • 雇用開始日から起算し、1年=12か月で計算
  • 週の勤務日数や雇用形態は問わない:常勤・非常勤の区別はなし。
  • 途切れなく勤務していることが重要:退職・再雇用の場合はリセット。
  • 長期休業中も原則勤続に含める(後述の休業期間の取り扱いにて詳細)

育児・介護休業などの休業期間の取り扱い

育児休業・介護休業・病気休職などの休業期間は、雇用契約が継続しているかが判断基準になります。

  • 育児休業:勤続年数に含める。
  • 介護休業:勤続年数に含める。
  • 病気休職・産前産後休業:基本的に勤続年数に含める。
  • 無給休職の扱い:雇用契約が継続していれば勤続として扱う。
  • ただし、退職扱いとなっている期間はカウント不可

算定対象期間の確認

加算の算定では、どの期間のデータを基に判断するかが明確に決まっています。

原則の場合

対象期間: 前年度の4月1日から翌年2月末日までの11か月間
・算定期間: 翌年度の4月から翌々年度の3月まで
・手続き: 毎年3月に前年度の実績を集計し、要件を満たしているか確認・届出を行う必要があります。

新規事業所などの場合

対象期間: 届出日を含む前3か月間
算定期間: 開設後4か月目から
・手続き: 届出後もその後3か月間は継続して職員の割合が要件を満たしているか毎月確認し、記録する必要があります。 

専門家の声

加算の要件を満たしているかどうかは、届出時点ではなく、算定対象期間の職員体制で判断されます
たとえば、4月に加算届出をしても、その算定対象期間の前月末時点で職員配置が基準を満たしていなければ、加算は認められません。

特に訪問介護や通所系サービスでは、職員の退職や休業が月途中で発生すると、加算Ⅰや加算Ⅱの基準が一気に満たされなくなることがあります。

サービス提供体制強化加算の監査・運営指導対策のポイント

サービス提供体制強化加算のポイント

サービス提供体制強化加算を算定する際には、運営指導や監査での不備を防ぐための体制整備が不可欠です。

加算算定の基準を満たしていても、書類や記録の不備によって返戻や指導が入るケースがあります。

そのため、以下のポイントを押さえて運営指導対策を行うことが重要です。

証跡の整備

サービス提供体制強化加算の算定には、職員配置や資格割合、研修実施状況などを証明する記録が求められます。

具体的には以下の資料を整理・保管します。

  • 職員研修の参加記録や教材
  • 健康診断の結果や実施履歴
  • 会議録や施設内の打ち合わせ記録

これにより、監査時に法令遵守と適切な運営体制を示すことが可能です。

月次チェックの実施

サービス提供強化加算の算定要件を常に満たすためには、毎月の職員体制や資格保有状況、研修状況の確認が欠かせません。

主なチェック内容は以下の通りです。

  • 常勤換算(FTE)による職員数の算定
  • 介護福祉士や必要資格職員の割合のチェック
  • 研修や健康診断の最新状況の更新

月次で確認することで、運営指導や加算審査におけるリスクを大幅に減らすことができます。

外部支援の活用

運営指導対策サービスを活用することで、届出書類や記録のレビュー、実地指導や監査への同席までサポートを受けることができます。

支援内容の例は以下の通りです。

  • 加算届出書や運営状況報告書の不備チェック
  • 記録や証跡のレビュー
  • 監査・実地指導への同席サポート

外部支援を受けることで、返戻リスクを最小化しながら加算算定を確実にすることが可能です。

以上のように、証跡整備、月次チェック、外部支援を組み合わせることで、介護事業所は監査や運営指導に対応できる安全で効率的な運営体制を構築できます。

サービス提供体制強化加算を安心して算定するためには、この3つのポイントを意識した運営が不可欠です。

専門家の声

私がこれまで支援してきた複数の介護事業所では、サービス提供体制強化加算を算定する際に、証跡整備が十分でないことが原因で運営指導や監査時に返戻や指摘を受けるケースが非常に多く見られました。

具体的には、研修参加記録や健康診断の結果、会議録などが整理されておらず、監査担当者に提示できないために加算算定の正当性を説明できないことがありました。

その経験から、まず証跡整備を徹底することが重要だと強く感じています。さらに、月次で職員数や資格比率、研修履歴を確認することで、常勤換算(FTE)や介護福祉士割合などの要件を常に満たしているかを把握できます。

実際にある事業所では、非常勤職員の勤務時間や休業中の職員の反映漏れが原因で、一度加算Ⅰが算定できなかった月もありましたが、月次チェックを徹底したことでその後は安定して加算を算定できるようになりました。
加えて、外部の運営指導対策サービスを活用することで、届出書類や記録のレビュー、監査や実地指導への同席までサポートを受けられます。

私が立ち会ったケースでは、初めて加算を算定する事業所でも、外部支援によって監査時の指摘を最小限に抑え、返戻リスクを避けながら加算算定を確実に行うことができました。

これらの取り組みを組み合わせることで、介護事業所は運営指導や監査に強く、安全かつ効率的にサービス提供体制強化加算を算定できる体制を構築できます。

よくある質問

算定対象期間は何を基準に決まりますか?

算定対象期間は、加算を請求する月の前月末時点の職員体制が基準になります。当月に届出を出した場合でも、前月末の体制が要件を満たしていなければ加算は認められません。

算定対象期間に職員が入退職した場合はどう扱う?

算定対象期間内に常勤職員や介護福祉士が入退職した場合は、その期間の平均職員数や資格割合で計算します。月途中で要件を満たさない場合は、その月の加算は一部または全額算定できません。事前にシフト表や入退職情報を整理しておくことが重要です。

算定対象期間の確認で見落としやすいポイントはありますか?

算定対象期間の確認で見落としやすいのは、非常勤職員や短時間勤務職員の勤務時間の変動月内での資格要件の達成状況です。  

非常勤や短時間勤務職員は、勤務時間が月ごとに変動することが多く、常勤換算での職員数や介護福祉士割合に影響します。  算定対象期間中に資格保有職員の割合が要件を下回ると、加算Ⅰ・加算Ⅱ・加算Ⅲの区分判定に影響します。  

そのため、算定対象期間を確認する際は、月内の勤務実績や資格割合の変動まで細かくチェックすることが重要です。

まとめ

サービス提供体制強化加算は、介護事業所における職員配置の質の高い事業所を評価する介護報酬上の加算制度です。

介護福祉士の比率や勤続年数、研修の実施状況、健康管理体制など、職員の専門性と勤務継続性を重視することで、質の高い介護サービスの提供を促進する仕組みとなっています。

現在は 3つの算定区分(加算Ⅰ・加算Ⅱ・加算Ⅲ) が設定されており、
介護福祉士の割合や職員の勤続年数など、区分ごとに異なる算定要件が定められています。

算定要件を確認するためには、以下の3点を把握・計算することが重要です。

  • 介護職員の総数
  • 介護福祉士が占める割合
  • 職員の勤続年数(平均または一定割合の基準)

これらを正確に算出することで、事業所がどの区分のサービス提供体制強化加算を算定できるか判断しやすくなり、加算取得に向けた人員配置や体制整備にも役立ちます。

目次