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退院直後の在宅生活を支える鍵となる退院時共同指導加算の算定ですが、病院側との連携タイミングや、記録の残し方が分からず算定を断念していませんか。
この記事では、「カンファレンスにいつ参加すればいいのか」「ケアマネジャーとの情報共有はどうすべきか」といった現場の疑問を解消します。
この記事でわかること

退院時共同指導加算とは、医療機関を退院する利用者に対して、医師や看護師、ケアマネジャーなどの関係職種と共同で指導や情報共有を行った場合に算定できる加算です。
なお、現場では略して「退院時共同加算」と呼ばれることもありますが、正式名称は「退院時共同指導加算」です。
入院生活から自宅での療養に切り替わる時期は、生活環境や支援体制が大きく変化するため、体調悪化や事故のリスクが高まりやすいタイミングといわれています。
この加算は、病院の医師や看護師などから、退院後の生活に必要な介助方法や医学的な注意点を直接共有し、退院後のケアに円滑につなげる取り組みを評価するものです。
訪問介護事業所においても、サービス提供責任者などが医療機関を訪問し、退院後の生活を見据えた情報共有を行うことで、利用者が安心して在宅生活へ移行できる体制づくりにつながります。
訪問介護における退院時共同指導加算は、利用者が入院している医療機関などを訪問し、退院後の介護について共同で指導を行った場合に、1回につき600単位を算定できます。
この加算は、単なる挨拶や情報交換ではなく、医療機関と介護事業所が連携し、退院後も継続的に質の高いケアを提供することを目的として設けられています。
退院前の段階で必要な介助内容や生活上の注意点を共有しておくことで、退院後のサービス提供をより円滑に開始できるという特徴があります。
退院時共同指導加算は、すべての医療機関や施設が対象となるわけではありません。
厚生労働省の規定では、病院、診療所、介護老人保健施設(老健)、または介護医療院に入院・入所している利用者が対象となります。
これらの医療・介護施設から退院または退所する際に、医師や看護師などの医療職と、訪問介護事業所などの関係職種が共同で指導や情報共有を行うことで、退院時共同指導加算の算定が可能になります。
病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、指定訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、退院時共同指導(当該者又はその看護に当たっている者に対して、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の主治の医師その他の従業者と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を提供することをいう。)を行った後に、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の指定訪問看護を行った場合に、退院時共同指導加算として、当該退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者については、2回)に限り、所定単位数を加算する。ただし、ニの初回加算を算定する場合は、退院時共同指導加算は算定しない。
専門家の声老健からの退所でも算定できる点は意外と見落とされがちで、介護コンサルタントに対する相談としても多いトピックです。医療依存度が高い方だけでなく、リハビリ継続が必要なケースでも積極的に活用を検討すべきでしょう。


ルールを正しく守ることで、運営指導(実地指導)での指摘を未然に防ぐことができます。
加算を取得するためには、単に「病院に行った」という事実だけでは不十分です。「いつ」「誰と」「何を」話したかが厳格に定められています。特に「退院後の居宅サービス計画(ケアプラン)への反映」は、算定の根拠となる極めて重要な工程です。
病院側の医師や看護師、理学療法士などと、訪問介護事業所のサービス提供責任者(サ責)や訪問介護員が対面、またはビデオ通話などの情報通信機器を用いて協議を行う必要があります。
原則として「入院中」に指導を行う必要があります。退院した後に病院へ行っても算定は認められません。また、この加算は利用者の1回の入院につき1回のみ算定可能です。
ここで、行政から指摘されやすいパターンとして「ケアマネジャーが同行していないケース」が挙げられます。訪問介護単独での指導も制度上は可能ですが、ケアプランの変更が伴うことが多いため、居宅介護支援事業所との密な連携が欠かせません。
訪問介護の開業を検討している方はこのような細かな要件は、事前に認識しておき、業務フローにおけるチェックポイントとしておくことをお勧めします。



急な退院が決まった際、サ責が調整に走り回るのは大変ですが、この加算はその『動いた時間』に対する報酬でもあります。無理のない範囲で、事業所の標準的な業務フローに組み込んでおくことが重要です。
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退院時共同指導加算は、医療機関と介護事業所が連携し、退院後の生活を円滑に支援するための重要な加算です。
訪問介護事業所にとっては、単に加算収入が得られるだけでなく、医療機関との連携強化や営業活動のきっかけになるという側面もあります。
一方で、共同指導の調整や記録作成など、一定の業務負担が発生する点にも注意が必要です。
ここでは、訪問介護事業所(事業者)の視点から、退院時共同指導加算の主なメリットとデメリットを整理します。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 退院前から利用者と関係構築ができる 医療機関との連携強化につながる 退院後のサービス提供がスムーズになる 加算算定による収益の向上が期待できる | 日程調整などの業務負担が増える 指導内容の記録作成が必要になる 必ずしも算定できるケースばかりではない |
退院時共同指導加算には、上記の比較表で挙げたようなメリットがあります。特に大きいのは、退院前から利用者や家族と関係構築ができる点です。退院時の共同指導に参加することで、利用者の生活環境や身体状況、医療的な注意点などを直接確認できるため、退院後の訪問介護サービスをより適切に計画できます。
また、医療機関のスタッフと顔を合わせて情報共有を行うことで、病院や地域連携室との関係づくりにつながる点も重要です。退院支援の現場で信頼関係が築かれることで、将来的に紹介につながるケースもあり、結果として営業活動の側面を持つこともあります。
さらに、退院前の段階で支援内容を整理できるため、退院後のサービス提供がスムーズになるというメリットもあります。必要な介助内容や注意事項を事前に共有しておくことで、初回訪問時の混乱を防ぎやすくなります。
加えて、制度上の加算であるため、算定要件を満たせば事業所の収益向上にも寄与する点も見逃せません。訪問介護事業所にとっては、医療との連携体制を強化しながら収益にもつながる仕組みといえます。
一方で、事業者にとってはメリットだけでなく、デメリットも存在します。
代表的なものが、日程調整などの業務負担です。退院時共同指導は医師や看護師、ケアマネジャーなど複数の職種が関わるため、日程の調整が必要になります。急な退院予定の変更などが発生する場合もあり、現場の調整業務が増える可能性があります。
また、算定するためには指導内容の記録作成や書類管理も必要です。運営指導では、共同指導の実施内容や参加者、利用者への説明内容などが確認されることがあるため、記録が不十分だと算定根拠として認められない可能性もあります。
さらに、退院するすべての利用者が対象になるわけではない点も注意が必要です。共同指導の実施条件や参加者の要件などを満たさなければ加算は算定できないため、必ずしも毎回収益につながるとは限らないという側面もあります。
このように、退院時共同指導加算は事業所にとって多くのメリットがある一方で、実務上の負担や算定要件への対応も求められる加算といえるでしょう。


時代の変化とともに、病院へ直接出向かなくても算定できる道が開かれています。
これまでは「病院へ訪問すること」が絶対条件でしたが、現在はビデオ通話などを利用した「リアルタイムのやり取り」であれば、対面と同様に扱われるようになりました。
これにより、遠方の病院に入院している場合や、感染症対策で面会が制限されている状況でも加算取得が可能になっています。
単なる電話(音声のみ)は認められません。お互いの顔が見える状態で、資料を共有しながら会話ができる環境が必要です。また、患者(利用者)本人や家族の同意を得ることも必須要件となります。
行政に指摘されにくい証拠の残し方として、オンラインで行った場合は、使用したシステム名(例:Zoom、LINE WORKS等)と、接続時間を記録に残しておきましょう。「通信状況が良好で、相互に意思疎通が図れたこと」を一行添えるだけで、指導記録の信頼性が格段に上がります。
書類の不備は、返還(報酬の払い戻し)のリスクを最も高める要因です。
退院時共同指導加算の算定には「指導内容の記録」が不可欠です。自治体のチェックでは「誰が何を説明し、それをどうサービスに活かしたか」が物語としてつながっているかを見られます。空欄の多い記録や、定型文のみの記載は、最も行政が目を光らせるポイントです。
以下の項目は、最低限記録に残す必要があります。
退院時共同指導で得た情報は、速やかに「訪問介護計画書」に反映させなければなりません。もし、指導内容が計画に反映されていない場合、加算の趣旨を満たしていないと判断される恐れがあります。
運営指導で起きやすい現場の一コマとして、次のような場面があります。
「サ責が病院で聞いた注意点をメモに残していたものの、実際に現場へ行くヘルパーに伝わっておらず、以前と同じ介助方法を続けてしまっていた」というケースです。
これは加算の返還対象になり得るだけでなく、事故のリスクも高めます。



記録は『行政に見せるため』ではなく『次の日から現場に入るヘルパーを守るため』に書く、という意識を持つと、自ずと内容が具体的になります。
事後的な「知らなかった」を防ぐために、定期的な点検体制を構築しましょう。
多くの事業所が陥る罠は、算定要件の「解釈」のズレです。特に複数の加算を組み合わせる場合、算定の優先順位や重複不可のルールを把握しておく必要があります。
訪問介護には「初回加算」がありますが、原則として退院当日に「初回加算」と「退院時共同指導加算」を同時に(同日に)算定することはできません。
退院直後に初回訪問を行う場合、通常はどちらか高い方を選択します。退院時共同指導加算(600単位)を算定する場合、初回加算は算定不可となります。
万全を期すなら、病院側が作成する「退院時サマリー(診療情報提供書)」の写しをもらっておくか、その内容を記録に引用してください。「医師から〇〇の指示があった」と明記することで、指導の実態が客観的に証明されます。
また、プロケアDXのような介護ソフトを活用し、情報の転記ミスや漏れを自動でチェックする仕組みを導入することも、経営上の強力な防衛手段となります。
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制度上は可能ですが、実務上はリスクがあります。訪問介護員のみが参加した場合でも直ちに不可とはなりません。ただし、退院後の訪問介護計画への反映責任はサ責にあります。サ責が内容を十分に把握していない場合、「計画に適切に反映されていない」と判断されるリスクがあります。
抽象的な記載のみでは、返還対象になる可能性があります。「注意点を確認した」「情報共有した」などの定型文だけでは不十分です。
運営指導では、
までが一連で確認されます。“記録の具体性”が算定可否を分けるポイントです。
加算の趣旨を満たしていないと判断される可能性があります。退院時共同指導加算は“話し合いそのもの”ではなく、“在宅サービスに反映させること”を評価する加算です。指導内容が計画書に反映されていない場合、形式的実施とみなされ返還対象になることがあります。
退院時共同指導加算は、訪問介護事業所が「医療と介護の架け橋」として機能するための重要な報酬です。算定には手間がかかりますが、以下の3点を徹底することで、収益性とケアの質を同時に向上させることが可能です。
日々の業務に追われる中で、こうした複雑な制度への対応をすべて手作業で行うのは限界があります。もし、書類作成や情報共有の負担が重いと感じているなら、一度立ち止まって業務の仕組みを見直してみませんか。
利用者様が住み慣れた家へ安心して戻れるよう、私たちはその架け橋をより強固なものにしていかなければなりません。事務的な不安を取り除き、サ責やヘルパーがもっと目の前の利用者様に集中できる環境を整えるお手伝いをさせてください。
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