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【専門家監修】介護の虐待防止の取り組み義務化|委員会・指針・研修の整え方と未実施減算を徹底解説

白いカード状のデザインに、「これだけ読めば『虐待防止の義務化事項』が絶対わかる。」、帯見出し「介護経営の視点から『超』徹底解説」、大見出し「虐待防止の取り組み義務化」。下部に介護経営ラボとPROCARE DXのロゴ。

運営指導(実地指導)では、虐待防止の「体制があるか」「運用しているか」を、書類と記録で確認されやすいのが実情です。根拠は、運営基準(省令)・介護報酬の算定基準(告示)・厚生労働省の通知やQ&A、そして指定権者(都道府県・市区町村)の手引きや様式にまたがります。

  • 虐待防止の義務化は、結局「何をやれば完了」なのか
  • 虐待防止研修は年に何回必要で、何を残せば説明が通るのか
  • 虐待防止措置未実施減算は、いつから・どの月から適用され、遡及されるのか

この記事では、介護事業所の経営者・管理者が「当日に止まらない準備」に絞って、要件と証拠の残し方をまとめます。

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目次

介護の虐待防止義務化で事業所が必ず整えること

忙しい中で全部を完璧にそろえるのは現実的ではありません。
まずは、義務の中身を4つに分けて、社内にある資料と不足を把握するところから始めましょう。

介護保険サービスの運営基準では、利用者の人権の擁護や虐待防止のために、体制整備と研修などの措置を講じることが求められています。

指定居宅サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(第三条)。

専門家の声

後述の委員会・指針・研修・担当者といった形で、実際に回せる状態にしておくのがポイントです。運営指導では、作成済みの書類だけでなく、実施記録(議事録・受講記録など)まで確認されます。

なお、虐待防止の体制整備は、もともと努力義務として導入された後、一定期間の経過措置を経て「義務」として運用される整理になっています。運営規程に記載する事項なども、経過措置の扱いが示されてきました。
書類の内容が乖離しているだけで指摘が入りやすくなります。

義務化の中身は4つの措置

ここを押さえておくと、何を作ればよいかが一気に明確になります。

厚生労働省のQ&Aでは、虐待防止のための措置として「委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと」が挙げられ、1つでも欠ければ減算の対象になり得ることが示されています。

  • 虐待防止委員会を定期的に開催する
  • 虐待防止のための指針を整備する
  • 虐待防止のための研修を定期的に実施する
  • 虐待防止措置を適切に実施するための担当者を置く

なお、虐待そのものの定義や「どこまでが虐待に当たるか」の判断は、個別の状況で迷いが出やすい論点です。現場の防止策の考え方から確認したい場合は、高齢者虐待が起きる原因と防止の取り組みもあわせて参照してください。

小規模な事業所も対象

人員が少ない事業所ほど、委員会や研修が「やったつもり」になりがちです。
小規模でも例外ではないことが、厚生労働省のQ&Aで明確にされています。

小規模事業所は、外部からの点検機能が得られにくい環境になりやすいため、外部機関の活用が勧められています。
また、法人内の複数事業所での合同開催、感染症対策委員会など他委員会との合同開催、自治体研修への参加などが例示されていますが、合同で実施する場合は、参加した各事業所の従事者と内容が記録で確認できる形にしておく点も示されています。

委員会・指針・研修議事録の残し方

制度名は難しく見えますが、運営指導での確認は意外と素直です。「やること」と「証拠」をセットで用意すると、当日の説明が通りやすくなります。

スクロールできます
義務化内容現場でやることの例運営指導で提示しやすい証拠
委員会年間計画を置き、定期的に開催。事例共有・再発防止・研修計画も扱う議事録、出席者、配布資料、決定事項の担当・期限
指針通報・相談の流れ、初動対応、再発防止、研修の位置づけまで文章化指針本体、改定履歴、周知記録(閲覧・配布の記録)
研修サービス種別に応じた頻度で実施。新任者の受講漏れ防止も設計研修計画、教材、受講者名簿、理解度確認、参加できなかった人への補講記録
担当者担当者を任命し、委員会・研修・相談窓口の動線を一本化辞令・任命書、職務分担、相談記録の管理ルール

この表は、介護の虐待防止義務化で求められる4つの措置と、運営指導で説明が通りやすい証拠の残し方をまとめたものです。

虐待防止委員会は議事録で差が出る

委員会は「開催しました」だけでは弱く、何を検討し、何を決め、誰がいつまでに実施するかが残っていると強いです。

議事録で押さえたいのは、例えば次のような観点です。

  • 虐待が起きやすい場面の洗い出し(入浴、排せつ、食事介助、送迎、夜勤帯など)
  • ひやりとした事例の共有と、声かけ・介助方法の見直し
  • 苦情・事故・ヒヤリハットの傾向から見た再発防止
  • 研修の年間計画と、受講できなかった人への補講の考え方
  • 指針の改定が必要になった場合の判断と、改定日
専門家の声

委員会は「話した内容」より「決めた後に実際の運用が変わったか」が問われます。議事録に担当者と期限が残っているだけで、説明の通りやすさが変わります。

小規模で委員会の開催が難しい場合でも、合同開催などの工夫が示されています。
例えば、令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(問170)では、法人内の複数事業所での合同開催や、他委員会との合同開催が例示されています。

虐待防止指針は通報と初動を文章で迷わせない

指針は「立派な文章」である必要はありません。現場が迷わない順番に、必要事項が書かれていることが重要です。

最低限、次の要素がないと、運営指導で説明がぶれやすくなります。

  • 虐待に当たる行為の考え方と、禁止の姿勢
  • 相談・通報の窓口と連絡先、緊急時の連絡順
  • 発生時の初動対応(安全確保、記録、家族・関係機関との連携)
  • 再発防止の検討方法(委員会で扱う範囲、記録の残し方)
  • 研修の位置づけ(誰に、いつ、どんな内容を行うか)

運営指導でよく問われるのは、「相談を受けた人が、その場で迷わず動けるか」です。指針に沿って、通報・連絡の順番を図にして事務所内に掲示しておくと、現場の判断がそろいやすくなります。

指針は改定が入る前提で、版(改定日)を明記し、旧版が残らない保管のルールまで決めておくと、当日に慌てにくくなります。

虐待防止研修は年何回必要か

回数で迷う場合は、まず公式の考え方に寄せましょう。サービス種別ごとの目安が示されています。

研修の「回数」は、サービス種別で差があります。
厚生労働省のQ&Aでは、施設サービス等では年2回以上、その他のサービスでは年1回以上の実施が示されています。

研修記録で弱くなりやすいのは、次の2つです。

  • 受講者名簿がなく「誰が受けたか」が追えない
  • 研修資料はあるが、理解度確認や補講の記録がない

研修内容は、講義だけで終わらず、現場で起きやすい場面を題材にした短い事例検討を混ぜると定着しやすいです。例えば、拒否が強い入浴介助、夜間の排せつ介助、家族対応で声が荒くなった場面など、日々の業務に近いテーマが有効です。

動画教材の受講(eラーニング)などを使う場合も、
受講日時と受講者が客観的に分かる形で残しておくと説明が通りやすいです。

担当者は名前だけ置かず、仕組みの窓口にする

ひとりの頑張りに寄せすぎない設計が大切です。担当者を決めたら、窓口と更新の動線を一本化しましょう。

担当者は「担当です」と名簿に載せるだけだと形だけになりがちです。委員会の招集、研修計画、相談受付、指針の改定提案までを一本化すると、抜け漏れが減ります。

専門家の声:担当者を決める最大の意味は、書類の作成ではなく「更新のタイミング」を固定することです。担当者が変わっても回る形にしておくと、運営指導の直前に資料探しが起きにくくなります。

虐待防止措置未実施減算を正しく理解する

減算の仕組みを知っておくと、焦点が「やったかどうか」から「いつまでに、何を整えて、何を残すか」に変わります。

減算の対象になる条件(厚労省Q&A解説)

高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと)がなされていなければ減算の適用となるのか。

減算の適用となる。なお、全ての措置の一つでも講じられていなければ減算となることに留意すること。
厚生労働省|Q&Aより抜粋

ここを読み違えると、想定外に売上が落ちます。まずは、減算になる条件を押さえておきましょう。

厚生労働省のQ&Aでは、虐待が発生していない場合でも、委員会・指針・研修・担当者の全ての措置がそろっていなければ減算の適用になること、そして1つでも欠ければ減算になり得ることが明記されています。

また、指定権者が運営指導等で未実施を把握した場合の取扱いも示されています。

  • 過去に遡及して減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実が生じた月」となる。
  • 改善計画の提出の有無に関わらず、事実が生じた月の翌月から減算して差し支えない。
  • 減算は、改善計画に基づく改善が認められた月まで継続し得る。

この3点は、「返還が発生するか」よりも先に、「減算がいつ始まり、いつ終わるか」を見立てるために重要です。行政対応の工数も含め、経営判断に直結します。

減算率と対象サービスの考え方

いくら減るのか、どのサービスが対象かを把握しておくと、影響の見積りができます。

高齢者虐待防止措置未実施減算は、
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算する取扱いが、指定権者の資料で示されています。

訪問介護の場合減算計算方法

月間総基本報酬:3,000,000円
虐待防止未実施減算:1%=30,000円

専門家の声

発見した日の属する月が「事実が生じた月」となると厚労省は公表していますが、監査になれば遡り減算(2024年4月以降の売り上げ全てに1%減算)になる可能性があるので注意してください。

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改善計画と改善の確認

指摘を受けた後の動きまで見えていると、現場が慌てません。改善計画の考え方を押さえておきましょう。

厚生労働省のQ&Aでは、改善計画の提出がない場合でも、事実が生じた月の翌月から減算して差し支えないこと、減算が改善が認められた月まで継続し得ることが示されています。
「まず計画書を出さないと減算にならない」と誤解して放置すると、改善が遅れ、減算期間が伸びる形になりやすい点に注意が必要です。

提出が必要なケースがある

書類があるのに減算扱いになるのは、もったいないです。提出が必要なサービス・自治体に当たっていないかを確認しましょう。

多くの自治体では、介護給付費算定に係る「体制等状況一覧表」などで「高齢者虐待防止措置実施の有無」を記載する運用を案内しています。
提出の要否や対象サービスは自治体の運用に左右されるため、開業時や加算の届出と同様に、提出物の確認を先に済ませるのが安全です。

提出と保管を混同しない

ここが整理できると、準備が一気に楽になります。提出が必要なものと、事業所内で保管して提示するものを分けて考えましょう。

書類・記録位置づけ実務のポイント
委員会の議事録事業所で保管し、指導で提示決定事項と担当者、期限まで残す
研修の計画・受講記録事業所で保管し、指導で提示受講漏れの補講も記録に残す
虐待防止指針事業所で保管し、指導で提示版管理と周知記録を残す
体制等状況一覧表など自治体に提出が必要な場合がある「実施の有無」の記載と提出期限を管理する
運営規程変更があれば自治体への届出が必要な場合がある実態と一致させ、変更届の要否を確認する

この表は、虐待防止の義務化対応で「提出」と「保管」を分けて考えるための整理表です。

書類が複数の共有フォルダや紙ファイルに散らばっている場合は、プロケアDXのように、運営指導で見られる書類と記録を一か所で管理できる仕組みを使うと、探す時間が減りやすくなります。

運営規程や社内の業務手順書(マニュアル)まで含めて整える場合は、介護マニュアルの作成方法も参考になります。運営規程の変更届の扱いは自治体差が出やすいので、指定権者の手引きで最終確認しましょう。

運営指導で指摘されやすい不備と、通る証拠の残し方

「やっているのに指摘される」は、ほとんどが記録の弱さから起きます。先に「説明できる形」を作ると、当日のやり取りが短く済みます。

現場の一コマ:運営指導の当日、虐待防止委員会の議事録を求められたものの、開催日のメモしか残っておらず、誰が参加して何を決めたか説明できない。研修は実施していたが、受講者名簿がなく、受講漏れがないと言い切れず、追加で資料提出になった。

指摘につながりやすいパターンは、例えばこうです。

  • 指針はあるが、改定日がなく、周知した証拠もない
  • 研修資料はあるが、受講記録がなく、補講の設計もない
  • 委員会を開いたが、決定事項が現場に反映された痕跡がない
  • 運営規程に「虐待防止に関する事項」が書かれていない、または実態とずれている

行政に指摘されにくい証拠の残し方は、難しいことではありません。

  • 同じ箱に「指針」「直近の議事録」「直近の研修記録」をまとめる
  • 議事録に「決定事項」「担当者」「期限」を必ず残す
  • 研修は受講者名簿と資料をセットで保管し、欠席者の補講を記録する
  • 指針は版管理し、配布・閲覧の記録を残す

ミスの典型を1つだけ挙げます。

  • ミス:研修を実施したが、受講者名簿が残っていない
  • 原因:研修担当が不在で、開催ごとに記録の様式が変わる
  • 防ぎ方:研修の様式を固定し、受講者名簿と資料を同じ場所に保管する。欠席者には補講日を設定し、補講の記録も同じ様式で残す

専門家の声:運営指導は「文章のきれいさ」より「記録がつながっているか」を見ています。議事録と研修記録が毎回同じ場所・同じ形式で出てくるだけで、指摘の深掘りが止まりやすくなります。

運営指導全体の考え方や、指摘されやすいポイントを俯瞰したい場合は、介護事業所の運営指導とはも役立ちます。日々の法令遵守の整え方は、介護事業所の法令遵守にまとめています。訪問介護の指導対策に絞って確認したい場合は、訪問介護の実地指導対策も参照してください。

まだ作成していない場合、何から手をつけ始める?

不足が見つかったときも、戻す順番を間違えなければ立て直せます。先に「担当者」と「保管場所」を決め、その上で書類と実施記録をそろえるのが早道です。

  • 担当者を任命し、委員会と研修の年間予定を置く
  • 指針を作り、相談・通報の流れと初動対応を文章で統一する
  • 委員会を開催し、議事録に担当と期限を残す
  • 研修を実施し、受講記録と補講記録まで保管する
  • 自治体への提出が必要な様式がある場合は、期限を決めて提出する

経営判断のヒント:虐待防止を属人化させない

続く形にしておくと、結果的に管理者の負担が減ります。ここは経営判断として押さえておきたいところです。

虐待防止は「年に1回の行事」にすると崩れやすく、逆に、仕組みにしておくと現場負担が増えにくい領域です。委員会と研修を、事故・苦情・身体拘束など他の論点とつなげて見直すと、会議回数を増やさずに質を上げやすくなります。

もう1つの判断軸は、人材定着です。虐待防止の体制が整っている職場は、職員が迷いにくく、声かけや介助の基準が共有されるため、ひやりとする場面が減りやすい傾向があります。結果として、管理者が火消しに追われる時間が減り、採用・育成にも時間を回しやすくなります。

書類・研修・委員会の管理が属人化している場合は、プロケアDXのように、運営指導対策と研修管理をまとめて点検できる仕組みを使うと、更新漏れの不安が減ります。大掛かりな作り直しではなく、今ある書類を「説明が通る形」に寄せるだけでも、当日の負担は変わります。

まとめ

  • 介護の虐待防止義務化は、委員会・指針・研修・担当者の4つを「作る」だけでなく「回す」ことが要点
  • 研修回数はサービス種別で差があり、施設サービス等は年2回以上、その他は年1回以上の目安が示されている
  • 虐待防止措置未実施減算は、虐待が起きていなくても、4つの措置が1つでも欠ければ対象になり得る
  • 運営指導で未実施が見つかった場合、遡及しての適用はできず、発見月が「事実が生じた月」とされる
  • 書類は「提出が必要なもの」と「事業所内に保管して提示するもの」を分けて管理すると、当日の対応が短く済む

日々のサービス提供に追われる中で、委員会・研修・指針の版管理まで一人で抱えるのは簡単ではありません。今ある書類を活かしながら、運営指導で説明が通る形に整えたい場合は、プロケアDXで書類・研修・点検をまとめて管理する方法もあります。無理のない範囲で、まずは「担当者と保管場所」を決めるところから始めてみてください

介護事業所の「守り」と「攻め」を強化する!

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